朝霞市の条例「朝霞市公共物管理条例」(平成17年3月31日条例第4号) 全17条のうち8番目
朝霞市公共物管理条例 第8条(工事の承認)
条文
許可を受けた者は、工作物その他の施設の維持管理その他の事由により、当該許可を受けた公共物に工事を行おうとするときは、当該工事の内容について、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、公共物に関する管理について必要な事項を定めるものとする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共物管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)