朝霞市の条例「朝霞市公共物管理条例」(平成17年3月31日条例第4号) 全17条のうち10番目
朝霞市公共物管理条例 第10条(許可の取消し等)
条文
市長は、許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、当該許可に新たな条件を付し、又は行為の中止その他必要な措置をとることを命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 国又は地方公共団体が公共物を公用又は公共用に使用する必要が生じたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、公共物に関する管理について必要な事項を定めるものとする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共物管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)