朝霞市の条例「朝霞市公共物管理条例」(平成17年3月31日条例第4号) 全17条のうち2番目
朝霞市公共物管理条例 第2条(定義)
条文
この条例において「公共物」とは、次に掲げるもので市が所有しているものをいう。
(1) 河川法(昭和39年法律第167号)の規定の適用又は準用を受けない河川
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)の規定の適用を受けない道路
(3) 水路その他の用に供されている土地
(4) 前3号に掲げるものに附属する工作物、物件又は施設
市の例規集の文言のままです(平成19年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、公共物に関する管理について必要な事項を定めるものとする。
全17条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市公共物管理条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)