不利益処分に関する処分の処分基準個票の記載要領
平成16年2月3日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成16年2月3日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「人権庶務課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(本文)
この要領は、行政手続法及び朝霞市行政手続条例の対象となる処分について、不利益処分の処分基準の設定の個票を作成するに当たって、その記載要領を定めるものです。
1 担当・処分の内容・根拠条項
(1) 担当欄には、部課名を記載してください。
(2) 一覧表の条例・規則名は根拠条項の欄に朝霞市を省略していますが、省略せずに正式名称を記載してください。
2 処分基準
(1) 処分基準とは、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。
(2) 処分基準は、法令の定めに従って判断するための基準であって、法令の条文自体は処分基準ではありません。
(3) 処分基準を定めるに当たっては、当該不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければなりません。
(4) 処分基準を設定できない場合は、次のいずれかを参考に記載してください。ただし、記載例2~4は例外ですので、単に過去に実績がない等の理由のみで未設定とするのでなく解釈文書や他市の事例を参考とし、設定に努めてください。
記載例1 未設定(条文において判断基準が具体的かつ明確に定め尽くされているため)
記載例2 未設定(過去に処分実績がなく又は稀であって、あらかじめ処分基準を設定することが困難なため)
記載例3 未設定(将来的に申請が見込めず処分基準を設定する実益がないため)
記載例4 未設定(事案ごとの裁量が大きくあらかじめ審査基準を設定することが困難なため)
3 意見陳述の区分
行政手続法第13条又は朝霞市行政手続条例第13条の解釈並びに個別法令の規定により次のいずれかを記載してください。
記載例1 原則として聴聞
記載例2 原則として弁明の機会の付与
記載例3 原則として行わない。
※例外があり得ない場合には、「原則として」の表記は必要ありません。
別記
条文の見出し
条文
本文 この要領は、行政手続法及び朝霞市行政手続条例の対象となる処分について、不利益処分の処分基準の設定の個票を作成するに当たって、その記載要領を定めるものです。
1 担当・処分の内容・根拠条項
(1) 担当欄には、部課名を記載してください。
(2) 一覧表の条例・規則名は根拠条項の欄に朝霞市を省略していますが、省略せずに正式名称を記載してください。
2 処分基準
(1) 処分基準とは、不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。
(2) 処分基準は、法令の定めに従って判断するための基準であって、法令の条文自体は処分基準ではありません。
(3) 処分基準を定めるに当たっては、当該不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければなりません。
(4) 処分基準を設定できない場合は、次のいずれかを参考に記載してください。ただし、記載例2~4は例外ですので、単に過去に実績がない等の理由のみで未設定とするのでなく解釈文書や他市の事例を参考とし、設定に努めてください。
記載例1 未設定(条文において判断基準が具体的かつ明確に定め尽くされているため)
記載例2 未設定(過去に処分実績がなく又は稀であって、あらかじめ処分基準を設定することが困難なため)
記載例3 未設定(将来的に申請が見込めず処分基準を設定する実益がないため)
記載例4 未設定(事案ごとの裁量が大きくあらかじめ審査基準を設定することが困難なため)
3 意見陳述の区分
行政手続法第13条又は朝霞市行政手続条例第13条の解釈並びに個別法令の規定により次のいずれかを記載してください。
記載例1 原則として聴聞
記載例2 原則として弁明の機会の付与
記載例3 原則として行わない。
※例外があり得ない場合には、「原則として」の表記は必要ありません。
別記
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「不利益処分に関する処分の処分基準個票の記載要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)