申請に対する処分の審査基準・標準処理期間個票の記載要領

平成16年2月5日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成16年2月5日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「人権庶務課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(本文)

この要領は、行政手続法及び朝霞市行政手続条例の対象となる処分について、申請に対する処分の審査基準、標準処理期間の設定の個票を作成するに当たって、その記載要領を定めるものです。

1 担当・処分の内容・根拠条項

(1) 担当欄には、部課名を記載してください。

(2) 一覧表の条例・規則名は根拠条項の欄に朝霞市を省略していますが、省略せずに正式名称を記載してください。

2 審査基準

(1) 審査基準とは、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令(条例等を含む。以下同じ。)の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。

(2) 審査基準は、法令の定めに従って判断するための基準であって、法令の条文自体は審査基準ではありません。

(3) 審査基準を定めるに当たっては、当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければなりません。

(4) 審査基準を設定できない場合は、次のいずれかを参考に記載してください。ただし、記載例2~4は例外ですので、単に過去に実績がない等の理由のみで未設定とするのでなく解釈文書や他市の事例を参考とし、設定に努めてください。

記載例1 未設定(条文において判断基準が具体的かつ明確に定め尽くされているため)

記載例2 未設定(過去に申請実績がなく又は稀であって、あらかじめ審査基準を設定することが困難なため)

記載例3 未設定(将来的に申請が見込めず審査基準を設定する実益がないため)

記載例4 未設定(事案ごとの裁量が大きくあらかじめ審査基準を設定することが困難なため)

3 標準処理期間

(1) 標準処理期間とは、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいいます。

(2) 処理期間が法令に定められている場合は、併せて根拠条項を記載してください。

記載例 15日(朝霞市○○条例第1条第1項)

(3) 標準処理期間が即日の場合は、「即日」と記載してください。

(4) 標準処理期間に休日を含まない場合は、その旨を記載してください。休日を含む場合は、記載不要です。

記載例 10日(休日は、含まない。)

(5) その他特記事項があれば欄内に記載してください。

記載例 即日 ただし、○○の場合にあっては、3日

(6) 標準処理期間は、日・週・月のいずれでもかまいません。

(7) 標準処理期間を設定できない場合は、次のいずれかを参考に記載してください。ただし、記載例1~3は例外ですので、単に過去に実績がない等の理由のみで未設定とするのでなく解釈文書や他市の事例を参考とし、設定に努めてください。

記載例1 未設定(過去に申請実績がなく又は稀であって、あらかじめ標準処理期間を設定することが困難なため)

記載例2 未設定(将来的に申請が見込めず審査基準を設定する実益がないため)

記載例3 未設定(事実関係に難易差があり標準的な期間の設定が困難なため)

別記

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 この要領は、行政手続法及び朝霞市行政手続条例の対象となる処分について、申請に対する処分の審査基準、標準処理期間の設定の個票を作成するに当たって、その記載要領を定めるものです。

1 担当・処分の内容・根拠条項

(1) 担当欄には、部課名を記載してください。

(2) 一覧表の条例・規則名は根拠条項の欄に朝霞市を省略していますが、省略せずに正式名称を記載してください。

2 審査基準

(1) 審査基準とは、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令(条例等を含む。以下同じ。)の定めに従って判断するために必要とされる基準をいいます。

(2) 審査基準は、法令の定めに従って判断するための基準であって、法令の条文自体は審査基準ではありません。

(3) 審査基準を定めるに当たっては、当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければなりません。

(4) 審査基準を設定できない場合は、次のいずれかを参考に記載してください。ただし、記載例2~4は例外ですので、単に過去に実績がない等の理由のみで未設定とするのでなく解釈文書や他市の事例を参考とし、設定に努めてください。

記載例1 未設定(条文において判断基準が具体的かつ明確に定め尽くされているため)

記載例2 未設定(過去に申請実績がなく又は稀であって、あらかじめ審査基準を設定することが困難なため)

記載例3 未設定(将来的に申請が見込めず審査基準を設定する実益がないため)

記載例4 未設定(事案ごとの裁量が大きくあらかじめ審査基準を設定することが困難なため)

3 標準処理期間

(1) 標準処理期間とは、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間をいいます。

(2) 処理期間が法令に定められている場合は、併せて根拠条項を記載してください。

記載例 15日(朝霞市○○条例第1条第1項)

(3) 標準処理期間が即日の場合は、「即日」と記載してください。

(4) 標準処理期間に休日を含まない場合は、その旨を記載してください。休日を含む場合は、記載不要です。

記載例 10日(休日は、含まない。)

(5) その他特記事項があれば欄内に記載してください。

記載例 即日 ただし、○○の場合にあっては、3日

(6) 標準処理期間は、日・週・月のいずれでもかまいません。

(7) 標準処理期間を設定できない場合は、次のいずれかを参考に記載してください。ただし、記載例1~3は例外ですので、単に過去に実績がない等の理由のみで未設定とするのでなく解釈文書や他市の事例を参考とし、設定に努めてください。

記載例1 未設定(過去に申請実績がなく又は稀であって、あらかじめ標準処理期間を設定することが困難なため)

記載例2 未設定(将来的に申請が見込めず審査基準を設定する実益がないため)

記載例3 未設定(事実関係に難易差があり標準的な期間の設定が困難なため)

別記

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「申請に対する処分の審査基準・標準処理期間個票の記載要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)