朝霞市契約規則の運用
平成15年4月1日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は令和2年4月1日施行のものです。これまでに6回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の決まりとして載っています。
この決まりが定めていること(本文)
朝霞市契約規則(昭和39年朝霞市規則第11号)の運用については、次によるものとする。
第1 入札保証金(第4条関係)
1 入札保証金の納付の有無については、告示書又は指名通知書の入札保証金の欄に表示すること。
2 第1項に規定する「見積金額」のうち長期継続契約に係るものについては、各年度の内訳金額のうち最高額を「見積金額」とする。
第2 入札保証金の納付の特例(第7条関係)
1 第1項の規定により入札保証金を免除する場合は、入札参加者に入札保証保険証券を提出させること。この場合、入札保証金免除申請書の提出は必要としない。
2 第2号の規定により入札保証金を免除する場合は、入札参加者に入札保証金免除申請書及び履行実績を確認できる書類の提出をさせること。
3 競争入札参加資格者名簿に登載されている者が入札に参加する場合は、第3項の規定により原則として入札保証金を免除とする。この場合、告示書又は指名通知書の入札保証金の欄に「免除」と表示すること。
第3 最低制限価格(第10条の2関係)
1 最低制限価格は、工事又は業務委託における一般競争入札及び指名競争入札において設定することができるが、随意契約については設定することはできない。
2 最低制限価格の設定に有無については、告示書又は指名通知書の最低制限価格の欄に表示すること。
3 工事における最低制限価格については、中央公共工事契約制度運用連絡協議会の低入札価格調査の基準価格モデルに準拠し、予定価格の7.5/10から9.2/10の範囲内とし、業務委託については、予定価格の6/10を下らない範囲内とする。
第4 契約書の作成を省略することができる場合(第15条関係)
1 本条は、いわゆる「できる規定」であり、本条に該当すれば即座に契約書等を作成しないというものではない。契約の内容等を十分に検討したうえで、慎重に判断すること。なお、長期継続契約に係る契約書は、省略できない。
2 第1項第1号に規定する「契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約」とは、主に物品購入契約を想定しており、工事請負契約及び業務委託については、履行中の内容変更がないか、発注者と受注者の間に完成結果に対する食い違いがでないかなどを十分検討したうえで本号の対象とすることができる。
3 第2項に規定する「契約の内容により必要がないと認められるとき」とは、請書その他これに準ずる書面の省略ができる場合について規定しているが、対象となる契約については、契約金額が10万円以下のものに限る。
第5 契約保証金(第16条関係)
1 契約保証金の納付の有無については、告示書又は指名通知書の契約保証金の欄に表示すること。
2 第1項に規定する「契約金額」のうち長期継続契約に係るものについては、各年度の内訳金額のうち最高額を「契約金額」とする。
第6 契約保証金の納付の特例(第17条関係)
1 第1号、第2号及び第4号の規定により契約保証金を免除する場合は、受注者に履行保険証書等の証券を提出させること。この場合、契約保証金免除申請書の提出は必要としない。
2 第3号の規定により契約保証金を免除する場合は、受注者に契約保証金免除申請書及び履行実績を確認できる書類の提出をさせること。長期継続契約については、適正に業務を終了した期間(履行期間中である場合も含む)を履行実績とみなし、契約保証金免除申請書の提出があった年度より免除(履行期間中である場合は返還)することができる。なお、契約金額が500万円以上の工事及び工事に係る設計・調査・測量の業務委託については、原則、契約保証金の免除はしない。
3 第6号の規定により契約保証金を免除する場合は、契約保証金免除申請書の提出は必要としない。
4 契約金額が500万円未満の契約や物品の購入(リースを含む)については、第7号により契約保証金を免除とする。この場合、契約保証金免除申請書の提出は必要としない。
5 第7号の規定により契約保証金を免除する場合(前段4の場合を除く)は、受注者に契約保証金免除申請書及び必要に応じて書類を提出させること。
第7 検査職員の一般的職務(第19条関係)
10万円を超える物品の買入れの契約については、給付の完了を確認する検収を2名以上で行い、物品検収調書を作成することとする。物品検収調書は当該物品の支出命令書に添付することとする。
条文の見出し
条文
本文 朝霞市契約規則(昭和39年朝霞市規則第11号)の運用については、次によるものとする。
第1 入札保証金(第4条関係)
1 入札保証金の納付の有無については、告示書又は指名通知書の入札保証金の欄に表示すること。
2 第1項に規定する「見積金額」のうち長期継続契約に係るものについては、各年度の内訳金額のうち最高額を「見積金額」とする。
第2 入札保証金の納付の特例(第7条関係)
1 第1項の規定により入札保証金を免除する場合は、入札参加者に入札保証保険証券を提出させること。この場合、入札保証金免除申請書の提出は必要としない。
2 第2号の規定により入札保証金を免除する場合は、入札参加者に入札保証金免除申請書及び履行実績を確認できる書類の提出をさせること。
3 競争入札参加資格者名簿に登載されている者が入札に参加する場合は、第3項の規定により原則として入札保証金を免除とする。この場合、告示書又は指名通知書の入札保証金の欄に「免除」と表示すること。
第3 最低制限価格(第10条の2関係)
1 最低制限価格は、工事又は業務委託における一般競争入札及び指名競争入札において設定することができるが、随意契約については設定することはできない。
2 最低制限価格の設定に有無については、告示書又は指名通知書の最低制限価格の欄に表示すること。
3 工事における最低制限価格については、中央公共工事契約制度運用連絡協議会の低入札価格調査の基準価格モデルに準拠し、予定価格の7.5/10から9.2/10の範囲内とし、業務委託については、予定価格の6/10を下らない範囲内とする。
第4 契約書の作成を省略することができる場合(第15条関係)
1 本条は、いわゆる「できる規定」であり、本条に該当すれば即座に契約書等を作成しないというものではない。契約の内容等を十分に検討したうえで、慎重に判断すること。なお、長期継続契約に係る契約書は、省略できない。
2 第1項第1号に規定する「契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約」とは、主に物品購入契約を想定しており、工事請負契約及び業務委託については、履行中の内容変更がないか、発注者と受注者の間に完成結果に対する食い違いがでないかなどを十分検討したうえで本号の対象とすることができる。
3 第2項に規定する「契約の内容により必要がないと認められるとき」とは、請書その他これに準ずる書面の省略ができる場合について規定しているが、対象となる契約については、契約金額が10万円以下のものに限る。
第5 契約保証金(第16条関係)
1 契約保証金の納付の有無については、告示書又は指名通知書の契約保証金の欄に表示すること。
2 第1項に規定する「契約金額」のうち長期継続契約に係るものについては、各年度の内訳金額のうち最高額を「契約金額」とする。
第6 契約保証金の納付の特例(第17条関係)
1 第1号、第2号及び第4号の規定により契約保証金を免除する場合は、受注者に履行保険証書等の証券を提出させること。この場合、契約保証金免除申請書の提出は必要としない。
2 第3号の規定により契約保証金を免除する場合は、受注者に契約保証金免除申請書及び履行実績を確認できる書類の提出をさせること。長期継続契約については、適正に業務を終了した期間(履行期間中である場合も含む)を履行実績とみなし、契約保証金免除申請書の提出があった年度より免除(履行期間中である場合は返還)することができる。なお、契約金額が500万円以上の工事及び工事に係る設計・調査・測量の業務委託については、原則、契約保証金の免除はしない。
3 第6号の規定により契約保証金を免除する場合は、契約保証金免除申請書の提出は必要としない。
4 契約金額が500万円未満の契約や物品の購入(リースを含む)については、第7号により契約保証金を免除とする。この場合、契約保証金免除申請書の提出は必要としない。
5 第7号の規定により契約保証金を免除する場合(前段4の場合を除く)は、受注者に契約保証金免除申請書及び必要に応じて書類を提出させること。
第7 検査職員の一般的職務(第19条関係)
10万円を超える物品の買入れの契約については、給付の完了を確認する検収を2名以上で行い、物品検収調書を作成することとする。物品検収調書は当該物品の支出命令書に添付することとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和2年2月28日その他第5号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市契約規則の運用」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)