朝霞市建設工事総合評価落札方式試行要綱運用指針

平成19年10月1日に定められた朝霞市の指針です。いまの条文は令和7年10月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の指針として載っています。

この指針が定めていること(本文)

本指針は、市が総合評価落札方式により入札を執行する場合の事務処理の効率化に資するため、運用上の基本的な事項をとりまとめたものである。

1 第2条関係(対象工事)

所管部長は、対象工事の選定において、比較的高度又は特殊な技術力を要するとともに、民間の技術開発の進展が著しい工事、又は施工方法等に関して固有の技術を必要とする工事で、次に掲げる条件のいずれかに該当する工事の中から選定する。

ア 工事に関連して生ずる補償費や維持更新費を含むライフサイクルコストを加えた総合的なコストに関し、入札者の提示する性能、機能、技術等(以下「性能等」という。)により、工事価格に相当程度の差異が生ずると認められる工事

イ 入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比して、工事目的物の初期性能の持続性、強度、安定性などの性能・機能に相当程度の差異が生ずると認められる工事

ウ 環境の維持、交通の確保、特別な安全対策、省資源対策又はリサイクル対策を必要とする工事であって、入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比して対策の達成度に相当程度の差異が生ずると認められる工事

エ その他総合評価落札方式に適合すると市長が認めた工事

2 第3条関係(学識経験者の意見の聴取)

市長は、次の各号に掲げる場合に応じ、埼玉県総合評価審査小委員会の意見を聴かなければならない。この場合、同小委員会への審査の付託等に関しては、契約検査課長が調整するものとする。

ア 総合評価落札方式による入札を行おうとするとき

総合評価落札方式による入札を行うことの適否

イ 総合評価落札方式において落札者を決定しようとするとき

予定価格の制限の範囲内の価格をもって行われた申込みのうち、価格その他の条件が市にとって最も有利なものの決定

ウ 落札者決定基準を定めようとするとき

落札者決定基準を定めるにあたり留意すべき事項

3 第4条関係(総合評価の方法)

(1) 評価項目の設定

ア 評価項目の設定にあっては、当該工事の目的・内容に応じ、事務・事業上の必要性等の観点から設定するものとする。

イ 評価項目は、当該工事に係る契約において、その内容が担保できるものに限るものとする。

(2) 評価の方法

ア 評価項目は、次の2つに区分する。

・必須評価項目

・選択評価項目

イ アで定めた項目に最低限の要求要件を示している場合、この要求要件を満たしていないものは不合格とし、要求要件を満たしているものは基礎点を得点として与え、さらに、最低限の要求要件を超える部分について評価に応じた得点(以下「加算点」という。)を与える。

ウ 複数の評価項目を設定した場合、各項目に対する得点配分は、その必要度・重要度に応じて定める。

エ 補償費等の支出額等を評価する場合においては、当該費用について評価項目としての得点を与えず、評価値の算出において入札価格に当該費用を加算する。

オ 価格及び性能等に係る総合評価は、入札者の申込みに係る性能等の各評価項目の得点の合計を当該入札者の入札価格(補償費等の支出額等を評価する場合においては、入札価格にその費用を加算した価格)で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。

4 第5条関係(落札決定基準)

(1) 入札者に価格及び性能等に係る評価項目をもって申込みをさせ、次の各要件に該当する者のうち、「総合評価の方法」によって得られた評価値が最も高い者を落札者とする。

ア 入札価格が予定価格の範囲内にあること。

イ 入札に係る性能等が、入札公告又は指名通知(これらに係る入札説明書等を含む。)において明らかにした性能等の要求要件(以下「技術的要件」という。)のうち、最低限の要件をすべて満たしていること。

ウ 評価値が、予定価格の算出の前提となる状態で想定される得点(複数の評価項目を設定した場合は、その合計点)を、予定価格(補償費等の支出額等を評価する場合においては、予定価格に予定価格の算出の前提となる状態で想定される補償費等の支出額等を加算した価格)で除した数値(以下「基準評価値」という。)を下回っていないこと。

(2) 評価値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を定める。

5 第6条関係(参加資格者等への通知)

(1) 契約検査課長は、次の事項について可能な限り、入札公告又は指名通知等に明記する。

ア 落札決定にあたっては、総合評価による旨

イ 入札の評価の基準となる評価項目

ウ 評価項目の内容(定量的に評価する範囲(上限値等)を示すことができるものについては、当該数値)及び入札者の提示する性能と、その評価に応じ与える得点の関係

エ 性能等に関る提案が履行できなかった場合の処置

(2) 契約検査課長は、次の事項について参加資格者又は入札参加の指名をする者に通知する。

ア 資料説明会を開催する場合は、その旨

イ 性能等の評価にあたり、実地試験等を課す場合には、当該試験の実施内容・方法等

ウ 施工計画、試験結果等の提出を求め、資料のヒアリングを実施する場合は、その旨

6 第7条関係(性能等に係る技術審査)

(1) 技術審査会は、次の各号に掲げる事項の中から対象工事の特性等を勘案し、必要な項目について審査して提案の採否を決定する。

ア 性能等の確保(工事目的物の性能・機能等の向上が図られた工法であるか)

イ 経済性の有無(コスト縮減の効果が期待されるか)

ウ 確実性の有無(契約を履行するうえで、施工計画に確実性があるか)

エ 安全性の確保(施工の安全性が図られているか)

オ 品質管理(材料の品質が確保されているか)

カ 汎用性の有無(他の工事への普及が可能か)

キ その他(性能等の評価に必要な事項)

(2) 提案の審査にあたっては、すべての参加資格者に共通の基準で行うこととし、特定の提案者の評価に特定の方法を用いないものものとする。また、必要に応じ、審査前に施工計画、試験結果等の提出を求め、資料のヒアリングを実施することができる。

(3) 技術審査にあたり、実地試験等を課す場合には、公正かつ無差別な手段で行われることを確保するため、当該試験の実施内容・方法等を入札説明書等においてあきらかにするものものとする。

7 第9条関係(性能製の担保)

(1) 落札者が技術提案した性能等に係る内容については、契約書に明記し、その履行を確保するものとする。

(2) 工事の監督・検査にあたっては、評価した性能等の内容を満たしていることを確認するものとする。

なお、工事の検査において、契約書に記載された性能等を満たしていることをすべて確認できない場合は、当該工事の契約内容のうち、評価した性能等についての履行に係る部分は、工事完成後においても引き続き存続する旨を契約書に明記する。

(3) 評価する項目の性格から、再度の施工が困難あるいは合理的でない場合は、契約金額の減額又は損害賠償等を行い、再度の施工が可能な場合には、再度の施工義務及びその方法を契約書に明記する。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 本指針は、市が総合評価落札方式により入札を執行する場合の事務処理の効率化に資するため、運用上の基本的な事項をとりまとめたものである。

1 第2条関係(対象工事)

所管部長は、対象工事の選定において、比較的高度又は特殊な技術力を要するとともに、民間の技術開発の進展が著しい工事、又は施工方法等に関して固有の技術を必要とする工事で、次に掲げる条件のいずれかに該当する工事の中から選定する。

ア 工事に関連して生ずる補償費や維持更新費を含むライフサイクルコストを加えた総合的なコストに関し、入札者の提示する性能、機能、技術等(以下「性能等」という。)により、工事価格に相当程度の差異が生ずると認められる工事

イ 入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比して、工事目的物の初期性能の持続性、強度、安定性などの性能・機能に相当程度の差異が生ずると認められる工事

ウ 環境の維持、交通の確保、特別な安全対策、省資源対策又はリサイクル対策を必要とする工事であって、入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比して対策の達成度に相当程度の差異が生ずると認められる工事

エ その他総合評価落札方式に適合すると市長が認めた工事

2 第3条関係(学識経験者の意見の聴取)

市長は、次の各号に掲げる場合に応じ、埼玉県総合評価審査小委員会の意見を聴かなければならない。この場合、同小委員会への審査の付託等に関しては、契約検査課長が調整するものとする。

ア 総合評価落札方式による入札を行おうとするとき

総合評価落札方式による入札を行うことの適否

イ 総合評価落札方式において落札者を決定しようとするとき

予定価格の制限の範囲内の価格をもって行われた申込みのうち、価格その他の条件が市にとって最も有利なものの決定

ウ 落札者決定基準を定めようとするとき

落札者決定基準を定めるにあたり留意すべき事項

3 第4条関係(総合評価の方法)

(1) 評価項目の設定

ア 評価項目の設定にあっては、当該工事の目的・内容に応じ、事務・事業上の必要性等の観点から設定するものとする。

イ 評価項目は、当該工事に係る契約において、その内容が担保できるものに限るものとする。

(2) 評価の方法

ア 評価項目は、次の2つに区分する。

・必須評価項目

・選択評価項目

イ アで定めた項目に最低限の要求要件を示している場合、この要求要件を満たしていないものは不合格とし、要求要件を満たしているものは基礎点を得点として与え、さらに、最低限の要求要件を超える部分について評価に応じた得点(以下「加算点」という。)を与える。

ウ 複数の評価項目を設定した場合、各項目に対する得点配分は、その必要度・重要度に応じて定める。

エ 補償費等の支出額等を評価する場合においては、当該費用について評価項目としての得点を与えず、評価値の算出において入札価格に当該費用を加算する。

オ 価格及び性能等に係る総合評価は、入札者の申込みに係る性能等の各評価項目の得点の合計を当該入札者の入札価格(補償費等の支出額等を評価する場合においては、入札価格にその費用を加算した価格)で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。

4 第5条関係(落札決定基準)

(1) 入札者に価格及び性能等に係る評価項目をもって申込みをさせ、次の各要件に該当する者のうち、「総合評価の方法」によって得られた評価値が最も高い者を落札者とする。

ア 入札価格が予定価格の範囲内にあること。

イ 入札に係る性能等が、入札公告又は指名通知(これらに係る入札説明書等を含む。)において明らかにした性能等の要求要件(以下「技術的要件」という。)のうち、最低限の要件をすべて満たしていること。

ウ 評価値が、予定価格の算出の前提となる状態で想定される得点(複数の評価項目を設定した場合は、その合計点)を、予定価格(補償費等の支出額等を評価する場合においては、予定価格に予定価格の算出の前提となる状態で想定される補償費等の支出額等を加算した価格)で除した数値(以下「基準評価値」という。)を下回っていないこと。

(2) 評価値の最も高い者が2人以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を定める。

5 第6条関係(参加資格者等への通知)

(1) 契約検査課長は、次の事項について可能な限り、入札公告又は指名通知等に明記する。

ア 落札決定にあたっては、総合評価による旨

イ 入札の評価の基準となる評価項目

ウ 評価項目の内容(定量的に評価する範囲(上限値等)を示すことができるものについては、当該数値)及び入札者の提示する性能と、その評価に応じ与える得点の関係

エ 性能等に関る提案が履行できなかった場合の処置

(2) 契約検査課長は、次の事項について参加資格者又は入札参加の指名をする者に通知する。

ア 資料説明会を開催する場合は、その旨

イ 性能等の評価にあたり、実地試験等を課す場合には、当該試験の実施内容・方法等

ウ 施工計画、試験結果等の提出を求め、資料のヒアリングを実施する場合は、その旨

6 第7条関係(性能等に係る技術審査)

(1) 技術審査会は、次の各号に掲げる事項の中から対象工事の特性等を勘案し、必要な項目について審査して提案の採否を決定する。

ア 性能等の確保(工事目的物の性能・機能等の向上が図られた工法であるか)

イ 経済性の有無(コスト縮減の効果が期待されるか)

ウ 確実性の有無(契約を履行するうえで、施工計画に確実性があるか)

エ 安全性の確保(施工の安全性が図られているか)

オ 品質管理(材料の品質が確保されているか)

カ 汎用性の有無(他の工事への普及が可能か)

キ その他(性能等の評価に必要な事項)

(2) 提案の審査にあたっては、すべての参加資格者に共通の基準で行うこととし、特定の提案者の評価に特定の方法を用いないものものとする。また、必要に応じ、審査前に施工計画、試験結果等の提出を求め、資料のヒアリングを実施することができる。

(3) 技術審査にあたり、実地試験等を課す場合には、公正かつ無差別な手段で行われることを確保するため、当該試験の実施内容・方法等を入札説明書等においてあきらかにするものものとする。

7 第9条関係(性能製の担保)

(1) 落札者が技術提案した性能等に係る内容については、契約書に明記し、その履行を確保するものとする。

(2) 工事の監督・検査にあたっては、評価した性能等の内容を満たしていることを確認するものとする。

なお、工事の検査において、契約書に記載された性能等を満たしていることをすべて確認できない場合は、当該工事の契約内容のうち、評価した性能等についての履行に係る部分は、工事完成後においても引き続き存続する旨を契約書に明記する。

(3) 評価する項目の性格から、再度の施工が困難あるいは合理的でない場合は、契約金額の減額又は損害賠償等を行い、再度の施工が可能な場合には、再度の施工義務及びその方法を契約書に明記する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年10月1日その他第12号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事総合評価落札方式試行要綱運用指針」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)