朝霞市建設工事等指名業者選定要領運用指針

平成17年6月1日に定められた朝霞市の指針です。いまの条文は令和7年10月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の指針として載っています。

この指針が定めていること(本文)

第1条関係

① 「朝霞市建設工事等指名業者選定要領」は、建設工事等の請負契約に係る指名競争入札に適用されること。

② 調査、設計及び測量の業務委託等の契約については、適用がないが、必要に応じ適宜準用して差し支えないこと。

第2条関係

第2項の「市内業者の育成に配慮」とあるのは、総合的に配慮するとともに、指名業者の数は、原則としてその半数を市内に営業所を置く者から選定するよう努めること。なお、「市内に営業所を置く者」とは、建設業法に基づく主たる営業所及び従たる営業所であって、かつ、入札参加規則第3条による建設工事等競争入札参加資格者名簿に搭載されている者をいう。

第3条関係

資格審査を受けとは、入札参加規則第4条及び第5条に規定する資格審査をいう。なお、同規則第8条及び第15条の規定に基づいて、工事種別ごとに分類された発注標準額に応じ該当する格付業者であること。

第4条関係

① 各号に該当するか否かについては、原則として契約検査課長が状況を把握し、その旨を指名委員会において報告するものであること。ただし、市長及び指名委員が独自に状況を把握し判断することもあること。

② 第3号の「過去2か年度を連続して、当市発注の工事施工に基づく工事成績評定が極めて低い者」については、朝霞市工事成績評定要領(平成14年10月1日施行)第3条に基づく工事成績評定表の評定点合計が「G評価又はF評価2回」の評価を過去2年間連続して受けた者であること。なお、過去2か年度とは、当該年度を含めない前年度及び前々年度をいい、第4号の「過去1年間」とは、前年度をいう。また「極めて低い」の判断は、業種ごとに行うものであること。したがって、ある業種の工事成績点数が極めて低い場合であっても、他の業種の工事においては、選定して差し支えないこと。

③ 第6号の「過去2か年間の年間平均完成工事高が当該工事の入札対象額と比較して不十分である者」とは、入札参加規則第3条に基づく入札参加資格審査申請時に提出された経営事項審査結果通知書完成工事高年間平均の金額を基準とし、当該工事種類の年間平均工事高が当該工事の入札対象額に満たない者をいう。

④ 第7号以下は、指名停止等の要件と関連している部分もあるが、これとは別に、指名業者として不適当と考えられる者を列挙したものであること。

なお、同号の「主要取引先から取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全である者」とは、金融機関又は報道機関から取引停止等明らかな情報を得た者、法的整理(会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)、商法(明治32年法律第48号))の申立てがなされている者をいう。

⑤ 第10号の「その他公共工事の目的に照らし、特に指名業者としてふさわしくないと市長が定めた者」とは、市発注の工事において労働基準監督署等の安全管理の改善に関する指導や労働関係等の問題の改善に関する指導に対し改善を行われない状態が継続している者、反社会的な行為が認められる者、及び必要な租税等が未納である者等指名業者としてふさわしくないと市長が認めた者をいう。

第5条関係

① 客観性の確保の観点から、「総合的に勘案」するに当たっては、できる限り資料を収集し選定すること。

② 「その評価が上位の者から選定する」とは、第6条の規定に基づく指名業者選定運用基準により評価を行う。ただし、指名業者選定運用基準が客観的基準に基づいて数値化されるまでの間は、同運用基準に照らし評価すること。

第6条関係

「指名業者選定運用基準」の適用事項は、下記のとおりとする。なお、運用基準の判断項目については、主なものを列挙しているのであって、必要の都度項目を精査し運用するとともに、客観的基準に基づく数値化を行い運用基準の明確化に努めなければならない。

「指名基準項目及び運用基準」

経営状況

・経営状況の健全性

①第4条第6号に該当しているか。

技術・設備状況

・技術者の資格、数

①必要な資格の技術者がいるか。

②手持ち工事に対し技術者数が確保されているか。

③国、県その他の公共団体等から表彰等を受けた技術者がいるか。

・ほ装プラント施設、建設副産物処理施設、再生施設等当該工事の工種に係る建設関連施設の保有

①工事場所の近くにプラント施設、資材置場等があるか。

②資材等の調達先が市内にあるか。

工事成績の状況

・過去一定期間における工事成績

①第4条第3号から第5号に該当しないか。

②過去2か年度における成績評定点はどうか。

③過去2か年度における市内業者成績結果表の順位はどうか。

・過去一定期間における工事成績の優秀性

①過去2か年度における特に優秀な工事が行われたか。

・優秀工事の表彰等の実績

①国、県その他の公共団体他等から表彰等を受けているか。

当該工事に対する地理的条件

・工種別の本店又は営業所等の所在地と工事場所との距離

手持ち工事からみた施工能力

・技術者数及び当該工事と同種工事の手持ち量からみた、当該工事の施工能力

①工事が完了していない当市発注の工事が、技術者数を超えていないか。

②他の公共工事の受注状況(業界紙等の情報等)はどうか。

当該工事の施工に対する技術的適性

・過去一定期間における当該工事と同種の工事についての施工実績の状況

①入札参加資格審査申請時の工事経歴書(基準日以前2年)による工事実績はあるか。

②前記申請以後の実績はあるか。

安全管理の状況

・安全対策等の現場管理の実績

①過去2か年度において円滑な現場管理が行われているか。

・安全管理の状況が特に優良であることによる表彰等の実績

①国、県その他の公共団体等から表彰等を受けているか。

・建設業労働災害防止協会加入実績

①労災防止協会に加入しているか。

・市発注工事についての過去一定期間における死亡事故等の発生状況

①過去10年間において死亡事故等の重大な事故を起こしていないか。

労働福祉の状況

・建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済組合事業団等との退職金共済契約の締結の状況

①退職金共済契約を締結しているか。

②1件あたり500万円以上の契約について共済証紙購入状況報告書を発注課に提出しているか。

・建設労働者の雇用・労働条件が特に優良であることによる表彰等

①国、県その他の公共団体等から表彰等を受けているか。

その他

・過去一定期間における指名停止若しくは建設業法等の違反処分状況

①過去10年間において指名停止若しくは建設業法等の違反処分を受けていないか。

・過去一定期間の指名回数・契約実績との比較

①過去2か年度における年間指名回数が大きく増加していないか。

②過去2か年度における年間契約実績が大きく増加していないか。

・工事請負契約書、入札心得書及び入札参加時における注意事項等の違反状況

①過去1か年度において軽微な違反が繰り返し行われているか。

・格付と当該工事の規模との関連性及び同一格付内における施工能力

①当該工事と格付が一致しているか。

②上位下位の格内での施工能力は十分か。

第8条関係

公平性、透明性、競争性を確保するため、当該規定の適用については、慎重に行わなければならない。

また、要領第8条における「必要があると認められる場合」には、「災害に伴う処理業務委託協力会社」により指名競争入札を実施できる場合を含み、その場合は工事等の格付け及び指名業者数は問わないものとする。

第10条関係

「その他入札方法」とは、公募型指名競争入札、技術提案型指名競争入札のほか、今後検討される入札方法を含むものであること。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 第1条関係

① 「朝霞市建設工事等指名業者選定要領」は、建設工事等の請負契約に係る指名競争入札に適用されること。

② 調査、設計及び測量の業務委託等の契約については、適用がないが、必要に応じ適宜準用して差し支えないこと。

第2条関係

第2項の「市内業者の育成に配慮」とあるのは、総合的に配慮するとともに、指名業者の数は、原則としてその半数を市内に営業所を置く者から選定するよう努めること。なお、「市内に営業所を置く者」とは、建設業法に基づく主たる営業所及び従たる営業所であって、かつ、入札参加規則第3条による建設工事等競争入札参加資格者名簿に搭載されている者をいう。

第3条関係

資格審査を受けとは、入札参加規則第4条及び第5条に規定する資格審査をいう。なお、同規則第8条及び第15条の規定に基づいて、工事種別ごとに分類された発注標準額に応じ該当する格付業者であること。

第4条関係

① 各号に該当するか否かについては、原則として契約検査課長が状況を把握し、その旨を指名委員会において報告するものであること。ただし、市長及び指名委員が独自に状況を把握し判断することもあること。

② 第3号の「過去2か年度を連続して、当市発注の工事施工に基づく工事成績評定が極めて低い者」については、朝霞市工事成績評定要領(平成14年10月1日施行)第3条に基づく工事成績評定表の評定点合計が「G評価又はF評価2回」の評価を過去2年間連続して受けた者であること。なお、過去2か年度とは、当該年度を含めない前年度及び前々年度をいい、第4号の「過去1年間」とは、前年度をいう。また「極めて低い」の判断は、業種ごとに行うものであること。したがって、ある業種の工事成績点数が極めて低い場合であっても、他の業種の工事においては、選定して差し支えないこと。

③ 第6号の「過去2か年間の年間平均完成工事高が当該工事の入札対象額と比較して不十分である者」とは、入札参加規則第3条に基づく入札参加資格審査申請時に提出された経営事項審査結果通知書完成工事高年間平均の金額を基準とし、当該工事種類の年間平均工事高が当該工事の入札対象額に満たない者をいう。

④ 第7号以下は、指名停止等の要件と関連している部分もあるが、これとは別に、指名業者として不適当と考えられる者を列挙したものであること。

なお、同号の「主要取引先から取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全である者」とは、金融機関又は報道機関から取引停止等明らかな情報を得た者、法的整理(会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)、商法(明治32年法律第48号))の申立てがなされている者をいう。

⑤ 第10号の「その他公共工事の目的に照らし、特に指名業者としてふさわしくないと市長が定めた者」とは、市発注の工事において労働基準監督署等の安全管理の改善に関する指導や労働関係等の問題の改善に関する指導に対し改善を行われない状態が継続している者、反社会的な行為が認められる者、及び必要な租税等が未納である者等指名業者としてふさわしくないと市長が認めた者をいう。

第5条関係

① 客観性の確保の観点から、「総合的に勘案」するに当たっては、できる限り資料を収集し選定すること。

② 「その評価が上位の者から選定する」とは、第6条の規定に基づく指名業者選定運用基準により評価を行う。ただし、指名業者選定運用基準が客観的基準に基づいて数値化されるまでの間は、同運用基準に照らし評価すること。

第6条関係

「指名業者選定運用基準」の適用事項は、下記のとおりとする。なお、運用基準の判断項目については、主なものを列挙しているのであって、必要の都度項目を精査し運用するとともに、客観的基準に基づく数値化を行い運用基準の明確化に努めなければならない。

「指名基準項目及び運用基準」

経営状況

・経営状況の健全性

①第4条第6号に該当しているか。

技術・設備状況

・技術者の資格、数

①必要な資格の技術者がいるか。

②手持ち工事に対し技術者数が確保されているか。

③国、県その他の公共団体等から表彰等を受けた技術者がいるか。

・ほ装プラント施設、建設副産物処理施設、再生施設等当該工事の工種に係る建設関連施設の保有

①工事場所の近くにプラント施設、資材置場等があるか。

②資材等の調達先が市内にあるか。

工事成績の状況

・過去一定期間における工事成績

①第4条第3号から第5号に該当しないか。

②過去2か年度における成績評定点はどうか。

③過去2か年度における市内業者成績結果表の順位はどうか。

・過去一定期間における工事成績の優秀性

①過去2か年度における特に優秀な工事が行われたか。

・優秀工事の表彰等の実績

①国、県その他の公共団体他等から表彰等を受けているか。

当該工事に対する地理的条件

・工種別の本店又は営業所等の所在地と工事場所との距離

手持ち工事からみた施工能力

・技術者数及び当該工事と同種工事の手持ち量からみた、当該工事の施工能力

①工事が完了していない当市発注の工事が、技術者数を超えていないか。

②他の公共工事の受注状況(業界紙等の情報等)はどうか。

当該工事の施工に対する技術的適性

・過去一定期間における当該工事と同種の工事についての施工実績の状況

①入札参加資格審査申請時の工事経歴書(基準日以前2年)による工事実績はあるか。

②前記申請以後の実績はあるか。

安全管理の状況

・安全対策等の現場管理の実績

①過去2か年度において円滑な現場管理が行われているか。

・安全管理の状況が特に優良であることによる表彰等の実績

①国、県その他の公共団体等から表彰等を受けているか。

・建設業労働災害防止協会加入実績

①労災防止協会に加入しているか。

・市発注工事についての過去一定期間における死亡事故等の発生状況

①過去10年間において死亡事故等の重大な事故を起こしていないか。

労働福祉の状況

・建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済組合事業団等との退職金共済契約の締結の状況

①退職金共済契約を締結しているか。

②1件あたり500万円以上の契約について共済証紙購入状況報告書を発注課に提出しているか。

・建設労働者の雇用・労働条件が特に優良であることによる表彰等

①国、県その他の公共団体等から表彰等を受けているか。

その他

・過去一定期間における指名停止若しくは建設業法等の違反処分状況

①過去10年間において指名停止若しくは建設業法等の違反処分を受けていないか。

・過去一定期間の指名回数・契約実績との比較

①過去2か年度における年間指名回数が大きく増加していないか。

②過去2か年度における年間契約実績が大きく増加していないか。

・工事請負契約書、入札心得書及び入札参加時における注意事項等の違反状況

①過去1か年度において軽微な違反が繰り返し行われているか。

・格付と当該工事の規模との関連性及び同一格付内における施工能力

①当該工事と格付が一致しているか。

②上位下位の格内での施工能力は十分か。

第8条関係

公平性、透明性、競争性を確保するため、当該規定の適用については、慎重に行わなければならない。

また、要領第8条における「必要があると認められる場合」には、「災害に伴う処理業務委託協力会社」により指名競争入札を実施できる場合を含み、その場合は工事等の格付け及び指名業者数は問わないものとする。

第10条関係

「その他入札方法」とは、公募型指名競争入札、技術提案型指名競争入札のほか、今後検討される入札方法を含むものであること。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年10月1日その他第13号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事等指名業者選定要領運用指針」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)