「朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱」の運用基準
平成22年4月1日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は令和7年10月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の基準として載っています。
この基準が定めていること(本文)
朝霞市が締結する契約に係る入札参加停止の措置については、「朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱」(以下「要綱」という。)に定めるほか、下記のとおり運用する。
記
1 要綱第2条(定義)関係
「実質的経営者としてその業務全般を統括していると認められる者」(第1号関係)の確認は、起訴状、当該業者からの聴取結果などに基づいて行う。
2 要綱第3条第1項関係
(1) 入札参加停止期間中の有資格業者に対し、別件により再度入札参加停止を行う場合の始期は、再度入札参加停止の措置を決定したときとする。この場合、入札参加停止の通知は別途行う。
(2) 入札参加停止期間中の有資格業者が、入札参加資格の更新申請を行い再度有資格事業者となった場合は、既に受けている入札参加停止の期間を引き継ぐ。この場合、要綱第7条に規定する通知を改めて行うことはしない。
3 要綱第5条(入札参加停止期間の特例)第2項関係
(1) 有資格業者が、当初の入札参加停止の措置を受けた日より前に、別表各号に掲げる措置要件に該当する別の行為を行っていた場合、当該有資格業者に対して要綱第6条第2項(加重措置)は適用しない。
4 要綱別表第1関係
(1) 契約違反(第4号)関係
市契約の履行に当たり契約に違反した場合とは、例として次のような場合をいう。
ア 事故が発生したにもかかわらず事故報告を行わなかったなど報告を怠った場合
イ 入札参加停止期間中の有資格業者を下請負人又は再委託先として使用した場合
(2) 公衆損害事故及び関係者事故(第5号から第8号まで)関係
ア 公道上において車両により資材を運搬している際のわき見運転により生じた事故等、作業員個人の責に帰すべき事由により生じたと認められる事故
イ 適切に管理されていたと認められる工事現場内に第三者の車両が無断で進入したことにより生じた事故等、第三者の行為により生じたと認められる事故
(3) 市契約における事故(第5号及び第7号)関係
ア 負傷事故において、安全管理の措置が不適当であると認められる場合とは、例として次のような場合をいう。
(ア) 発注者が設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を請負人が適切に措置していない場合
(イ) 発注者の調査結果等により当該事故について請負人の責任が明白となった場合
(ウ) 当該契約の関係者が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合。
イ ア以外の負傷事故において、労働基準監督署から是正勧告があった場合は、要綱12条の措置(警告)とする。
(4) 一般契約における事故(第6号及び第8号)関係
ア 労働基準監督署から是正勧告があった場合は、要綱第12条の措置(警告)とする。
5 要綱別表第2関係
(1) 別表第2第3号の独占禁止法違反で入札参加停止措置期間を2分の1に軽減する対象は、課徴金減免制度の適用事業者(免除を含む)とし、その計算は、別表第2の措置期間に別表第3の措置期間を加算したうえで2分の1にするものとする。なお、措置期間の計算における0.5月は15日とする。
(2) 「業務」(第3号、第4号及び第7号関係)とは、個人の私生活上の行為以外の有資格業者の業務全般をいう。
(3) 業務に関する「不正又は不誠実な行為」(第7号)関係
ア 「不正又は不誠実な行為」とは、別表第2第7号の特記のほか、例として次のような場合をいう。
(ア) 市契約に関し、低入札調査に応じない場合
(イ) 営業許可取消又は営業停止等の行政処分(重大かつ異例な場合に限る。)が行われた場合
(ウ) 有資格業者の過失による入札手続の遅延等著しく信頼関係を損なう行為があった場合
イ 次に該当する場合は、入札参加停止措置は行わない。
(ア) 逮捕された場合であっても、逮捕容疑を慎重に判断する必要があると認められる場合
(イ) 県外の死亡以外の事故
条文の見出し
条文
本文 朝霞市が締結する契約に係る入札参加停止の措置については、「朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱」(以下「要綱」という。)に定めるほか、下記のとおり運用する。
記
1 要綱第2条(定義)関係
「実質的経営者としてその業務全般を統括していると認められる者」(第1号関係)の確認は、起訴状、当該業者からの聴取結果などに基づいて行う。
2 要綱第3条第1項関係
(1) 入札参加停止期間中の有資格業者に対し、別件により再度入札参加停止を行う場合の始期は、再度入札参加停止の措置を決定したときとする。この場合、入札参加停止の通知は別途行う。
(2) 入札参加停止期間中の有資格業者が、入札参加資格の更新申請を行い再度有資格事業者となった場合は、既に受けている入札参加停止の期間を引き継ぐ。この場合、要綱第7条に規定する通知を改めて行うことはしない。
3 要綱第5条(入札参加停止期間の特例)第2項関係
(1) 有資格業者が、当初の入札参加停止の措置を受けた日より前に、別表各号に掲げる措置要件に該当する別の行為を行っていた場合、当該有資格業者に対して要綱第6条第2項(加重措置)は適用しない。
4 要綱別表第1関係
(1) 契約違反(第4号)関係
市契約の履行に当たり契約に違反した場合とは、例として次のような場合をいう。
ア 事故が発生したにもかかわらず事故報告を行わなかったなど報告を怠った場合
イ 入札参加停止期間中の有資格業者を下請負人又は再委託先として使用した場合
(2) 公衆損害事故及び関係者事故(第5号から第8号まで)関係
ア 公道上において車両により資材を運搬している際のわき見運転により生じた事故等、作業員個人の責に帰すべき事由により生じたと認められる事故
イ 適切に管理されていたと認められる工事現場内に第三者の車両が無断で進入したことにより生じた事故等、第三者の行為により生じたと認められる事故
(3) 市契約における事故(第5号及び第7号)関係
ア 負傷事故において、安全管理の措置が不適当であると認められる場合とは、例として次のような場合をいう。
(ア) 発注者が設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を請負人が適切に措置していない場合
(イ) 発注者の調査結果等により当該事故について請負人の責任が明白となった場合
(ウ) 当該契約の関係者が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合。
イ ア以外の負傷事故において、労働基準監督署から是正勧告があった場合は、要綱12条の措置(警告)とする。
(4) 一般契約における事故(第6号及び第8号)関係
ア 労働基準監督署から是正勧告があった場合は、要綱第12条の措置(警告)とする。
5 要綱別表第2関係
(1) 別表第2第3号の独占禁止法違反で入札参加停止措置期間を2分の1に軽減する対象は、課徴金減免制度の適用事業者(免除を含む)とし、その計算は、別表第2の措置期間に別表第3の措置期間を加算したうえで2分の1にするものとする。なお、措置期間の計算における0.5月は15日とする。
(2) 「業務」(第3号、第4号及び第7号関係)とは、個人の私生活上の行為以外の有資格業者の業務全般をいう。
(3) 業務に関する「不正又は不誠実な行為」(第7号)関係
ア 「不正又は不誠実な行為」とは、別表第2第7号の特記のほか、例として次のような場合をいう。
(ア) 市契約に関し、低入札調査に応じない場合
(イ) 営業許可取消又は営業停止等の行政処分(重大かつ異例な場合に限る。)が行われた場合
(ウ) 有資格業者の過失による入札手続の遅延等著しく信頼関係を損なう行為があった場合
イ 次に該当する場合は、入札参加停止措置は行わない。
(ア) 逮捕された場合であっても、逮捕容疑を慎重に判断する必要があると認められる場合
(イ) 県外の死亡以外の事故
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年10月1日その他第10号)」です。
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出典:朝霞市例規集「「朝霞市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱」の運用基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)