朝霞市建設工事等指名競争入札参加者の資格に関する規則の運用について
平成11年4月1日に定められた朝霞市の決まりです。いまの条文は平成15年2月3日施行のものです。これまでに3回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「契約検査課」の決まりとして載っています。
この決まりが定めていること(本文)
第2条関係
「経営事項審査を受けていない」とは、入札日の1年7か月前の日の直後の日の営業年度の終了日以降に経営事項審査の申請を行い、その結果の通知を受け市にこれを提出若しくは提示できる状態にないことをいう。
第3条関係
(1) 「資格審査」は、申請受付に始まる一連の手続をいう。申請者又は申請業種が手続開始時すなわち資格審査申請時に第4項又は第5項に該当していない限り、資格審査を受けることができる。
(2) 資格審査申請後に申請者が死亡(法人にあっては消滅)したときであっても、参加資格の承継申請(第13条)が行われる可能性があるので、申請者が存在するものとみなして手続を続行する。
第4条関係
(1) 資格審査申請書が提出されていても、審査手続が終了し名簿に登載されることが確定していない限り「資格審査を受けた」とはいえない。
(2) 第2項の「資格審査を受けた業種」には、第14条の規定によりすでに抹消されている業種も含まれる。
第6条関係
(1) 資格審査申請書は、申請区分により下表のとおりとする。
| 申請の区分 | 申請書 |
| 建設工事 | 指名競争入札参加資格審査申請書(建設工事) |
| 設計・調査・測量 | 指名競争入札参加資格審査申請書(設計・調査・測量) |
| 土木施設維持管理 | 指名競争入札参加資格審査申請書(土木施設維持管理) |
| 建設資材 | 指名競争入札参加資格審査申請書(建設資材) |
(2) 上記の申請書を提出するときに添付する書類は下表のとおりとする。
| 申請の区分 添付書類 | 建設工事 | 設計・調査・測量 | 土木施設維持管理 | 建設資材 | |
| 身分(元)証明書、後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人又は被補助人とする記録がないことの証明書(被補助人にあっては後見登記等ファイルに記録されている事項の証明書)及び住民票の写し(個人の場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 商業登記簿謄本の写し(法人の場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 建設業許可通知書写し又は許可証明書の写し | ○ | ||||
| 登録通知書の写し又は登録証明書の写し | ○ | ||||
| 委任状(代理人を置く場合) | 建設工事 | ○ | |||
| 設計・調査・測量 | ○ | ||||
| 土木施設維持管理 | ○ | ||||
| 建設資材 | ○ | ||||
| 建設業労働災害防止協会加入証明書(加入している場合) | ○ | ||||
| 経営事項審査結果通知書の写し | ○ | ||||
| 技術職員入力表(建設工事) | ○ | ||||
| 建設業の許可を受けた営業所一覧表 | ○ | ||||
| 工事経歴書 | ○ | ||||
| 業務経歴書 | ○ | ○ | |||
| 技術職員名簿(建設工事) | ○ | ||||
| 技術職員名簿(設計・調査・測量) | ○ | ||||
| 役員名簿及び組合員名簿(協同組合等の場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 指名競争入札参加資格者台帳(設計・調査・測量) | ○ | ||||
| 指名競争入札参加資格者台帳(土木施設維持管理) | ○ | ||||
| 指名競争入札参加資格者台帳(建設資材) | ○ | ||||
| 入札参加資格審査申請電算入力表 (建設工事本社用) | ○ | ||||
| 入札参加資格審査申請電算入力表 (建設工事委任用) | ○ | ||||
| 入札参加資格審査申請電算入力表 (業務委託本社用) | ○ | ○ | ○ | ||
| 入札参加資格審査申請電算入力表 (業務委託委任用) | ○ | ○ | ○ | ||
(3) (2)の表に掲げる書類のうち、「身分(元)証明書、後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人又は被補助人とする記録がないことの証明書(被補助人にあっては後見登記等ファイルに記録されている事項の証明書)及び住民票」及び「商業登記簿謄本」については、申請日現在、発行日から3か月を経過していないもので現状を反映しているものに限る。
(4) (2)の表に掲げる書類のうち、「建設業労働災害防止協会加入証明書」については、加入している場合であって申請日の直前の4月1日以降に発行されたものに限る。
(5) (2)の表に掲げる書類のうち、「経営事項審査結果通知書の写し」については、審査基準日が第3条第3項に規定する基準日であるものに限る。
ただし、新規に設立・開業した法人・個人や合併法人で基準日以降の審査基準日で審査を希望する場合等を除く。
第7条関係
(1) 「本店」とは、個人にあっては、住民票上の住所、法人にあっては、登記上の本店所在地をいう。
(2) 代理人は、委任状(建設工事)、委任状(設計・調査・測量)、委任状(土木施設維持管理)、委任状(建設資材)に記載の委任事項について、権限を有する。
第8条関係
第2項第3号の「職員数」とは、第1条に定める契約の種類(「建設工事」、「設計・調査・測量」、「土木施設維持管理」及び「建設資材」)のうち「建設工事」を除く3種類について、各契約の種類ごとに、当該契約に係る業務に従事する職員の数をいう。
第9条関係
「市長が認めたとき」とは、入札参加資格者名簿等の公表により、公表される場合をいう。
第12条関係
(1) 第1項中、建設工事に係る資格審査申請者についての「関係書類」は別表1のとおりとする。
(2) 第1項中、建設工事以外に係る資格審査申請者についての「関係書類」は別表2のとおりとする。
(3) 第1項の変更届のうち、代理人若しくは代理人の役職名又は代理人の新設に係るものについては、変更(新設)日が収受の日以降となるもののみ受理する。
(4) 第2項の「関係書類」は、別表3のとおりとする。
(5) 事実確認等のために必要があるときは、(1)(2)(4)に定める以外の書類の提出を求めることができる。
第13条関係
(1) 第1項の「営業譲渡」には、個人の法人化が含まれる。
(2) 個人業者の法人化による承継は、次に掲げる要件を満たしているときにのみ認める。
ア 被承継者が当該営業を廃止していること。
イ 営業の継承時において、被承継者が承継者の代表権を有していること。
(3) 法人から個人への営業譲渡による承継は、次の掲げる要件を満たしているときのみ認める。
ア 承継の申請時において、被承継者が解散していること。
イ 承継者が被承継者の解散時における代表者であること。
(4) 第1項の「営業」については、第1条各項に定める契約の種類ごとに、当該契約に係る営業をそれぞれ一個の営業とする。
したがって、「建設工事」と「設計・調査・測量」の営業を行っている甲が「設計・調査・測量」の営業のみを乙に譲渡したときは乙が「当該営業の一切を承継した」といえるが、土木と建築の「建設工事」の営業のうち建築の部分のみ譲渡したときは、1個の営業の一部分を譲渡したにとどまり、「営業の一切を承継した」とはいえない。
(5) 第3条第4項、第5項(第2号を除く。)、第5条第2項、第3項及び第4項(第3条第4項を準用する部分に限る。)は、参加資格の承継の審査について準用する。
(6) 承継者が、承継した営業についてすでに自ら資格審査を受けているときは、資格審査を受けていない業種及び業務についてのみ承継を認める。なお、建設工事の請負においては、資格審査を受けている業種と合算して5業種を超えない部分についてのみ承継を認める。
(7) 建設工事においては、承継者がすでに資格審査を受けている業種であっても、被承継者の格付のほうが上位である限り、(6)の規定にかかわらず承継を認める。この場合、承継前に当該業務について承継者が有していた参加資格は、承継と同時に消滅する。なお、第14条の規定により承継者が当該業種について資格者名簿から抹消されているときは、承継を認めない。
(8) 第14条の規定により抹消された者は、参加資格を有しないため、被承継者とすることができない。また、同条の規定により抹消された業種及び業務は、承継の対象とすることができない。
(9) 「営業の一切を承継した日」は、次に定める日をいうものとし、この日から90日を経過した後に提出された申請書は受理しない。
ア 相続
被承継者が死亡した日
イ 合併
合併登記の日
ウ 営業譲渡
営業譲渡契約書上の営業譲渡の日
被承継者が当該営業を廃止した日
(10) 第1項の「関係書類」は、次のとおりとする。
ア 承継者の身分(元)証明書及び住民票の写し(個人に限る。)
イ 承継者の登記簿謄本(法人に限る。)
ウ 承継者の許可通知書の写し(又は証明書)(建設工事に限る。)
エ 委任状(代理人を置く場合に限る。)
オ 役員名簿及び組合員名簿(中小企業等協同組合等に限る。)
カ 承継者の登録通知書の写し(又は証明書)(建設工事を除く。)
キ 別表4に掲げる書類
(11) 7(1)の規定は、(10)ア、イについて準用する。
(12) 承継者が、承継した営業について資格者名簿に登載されているときは、(10)ア、イ及びオは省略できる。
(13) 事実確認等のため必要があるときは、(10)に定める以外の書類の提出を求めることができる。
第14条関係
(1) 資格審査申請後の名簿登載までの間に抹消事由(第2項に掲げるものを除く。)に該当することとなった者については、次に掲げる場合を除き、名簿登載と同時に抹消する。
ア 第1項第1号関係
後見の終了等により、名簿登載時には第3条第4項の各号に該当しないこととなっているとき。
イ 第1項第2号関係
名簿登載時において、会社の継続等により法人が解散前の状態に復しているとき。
名簿登載時において、取引停止が解除されているとき。
エ 第3項関係(第1号から第3号まで)
名簿登載時までに新たに許可又は登録を受けたとき
(2) 資格審査申請後名簿登載までの間に第2項に掲げる抹消事由に該当することとなった者については、名簿登載と同時に抹消することができる。
(3) 名簿登載後一度抹消事由に該当した者は、その後の抹消事由に該当しなくなった場合であっても抹消の対象となる。例えば、後見が開始されたが、その後法定後見終了の審判等があり後見が終了した場合であっても、抹消は行う。
その他
規則の定め(この規則の運用についての定めを含む)により提出すべき書類のうち、官公署等の発行する謄抄本及び証明書については、写しの提出をもって原本に代えることができる。
条文の見出し
別表(別表1、別表2、別表3、別表4)
条文
本文 第2条関係
「経営事項審査を受けていない」とは、入札日の1年7か月前の日の直後の日の営業年度の終了日以降に経営事項審査の申請を行い、その結果の通知を受け市にこれを提出若しくは提示できる状態にないことをいう。
第3条関係
(1) 「資格審査」は、申請受付に始まる一連の手続をいう。申請者又は申請業種が手続開始時すなわち資格審査申請時に第4項又は第5項に該当していない限り、資格審査を受けることができる。
(2) 資格審査申請後に申請者が死亡(法人にあっては消滅)したときであっても、参加資格の承継申請(第13条)が行われる可能性があるので、申請者が存在するものとみなして手続を続行する。
第4条関係
(1) 資格審査申請書が提出されていても、審査手続が終了し名簿に登載されることが確定していない限り「資格審査を受けた」とはいえない。
(2) 第2項の「資格審査を受けた業種」には、第14条の規定によりすでに抹消されている業種も含まれる。
第6条関係
(1) 資格審査申請書は、申請区分により下表のとおりとする。
| 申請の区分 | 申請書 |
| 建設工事 | 指名競争入札参加資格審査申請書(建設工事) |
| 設計・調査・測量 | 指名競争入札参加資格審査申請書(設計・調査・測量) |
| 土木施設維持管理 | 指名競争入札参加資格審査申請書(土木施設維持管理) |
| 建設資材 | 指名競争入札参加資格審査申請書(建設資材) |
(2) 上記の申請書を提出するときに添付する書類は下表のとおりとする。
| 申請の区分 添付書類 | 建設工事 | 設計・調査・測量 | 土木施設維持管理 | 建設資材 | |
| 身分(元)証明書、後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人又は被補助人とする記録がないことの証明書(被補助人にあっては後見登記等ファイルに記録されている事項の証明書)及び住民票の写し(個人の場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 商業登記簿謄本の写し(法人の場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 建設業許可通知書写し又は許可証明書の写し | ○ | ||||
| 登録通知書の写し又は登録証明書の写し | ○ | ||||
| 委任状(代理人を置く場合) | 建設工事 | ○ | |||
| 設計・調査・測量 | ○ | ||||
| 土木施設維持管理 | ○ | ||||
| 建設資材 | ○ | ||||
| 建設業労働災害防止協会加入証明書(加入している場合) | ○ | ||||
| 経営事項審査結果通知書の写し | ○ | ||||
| 技術職員入力表(建設工事) | ○ | ||||
| 建設業の許可を受けた営業所一覧表 | ○ | ||||
| 工事経歴書 | ○ | ||||
| 業務経歴書 | ○ | ○ | |||
| 技術職員名簿(建設工事) | ○ | ||||
| 技術職員名簿(設計・調査・測量) | ○ | ||||
| 役員名簿及び組合員名簿(協同組合等の場合) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 指名競争入札参加資格者台帳(設計・調査・測量) | ○ | ||||
| 指名競争入札参加資格者台帳(土木施設維持管理) | ○ | ||||
| 指名競争入札参加資格者台帳(建設資材) | ○ | ||||
| 入札参加資格審査申請電算入力表 (建設工事本社用) | ○ | ||||
| 入札参加資格審査申請電算入力表 (建設工事委任用) | ○ | ||||
| 入札参加資格審査申請電算入力表 (業務委託本社用) | ○ | ○ | ○ | ||
| 入札参加資格審査申請電算入力表 (業務委託委任用) | ○ | ○ | ○ | ||
(3) (2)の表に掲げる書類のうち、「身分(元)証明書、後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人又は被補助人とする記録がないことの証明書(被補助人にあっては後見登記等ファイルに記録されている事項の証明書)及び住民票」及び「商業登記簿謄本」については、申請日現在、発行日から3か月を経過していないもので現状を反映しているものに限る。
(4) (2)の表に掲げる書類のうち、「建設業労働災害防止協会加入証明書」については、加入している場合であって申請日の直前の4月1日以降に発行されたものに限る。
(5) (2)の表に掲げる書類のうち、「経営事項審査結果通知書の写し」については、審査基準日が第3条第3項に規定する基準日であるものに限る。
ただし、新規に設立・開業した法人・個人や合併法人で基準日以降の審査基準日で審査を希望する場合等を除く。
第7条関係
(1) 「本店」とは、個人にあっては、住民票上の住所、法人にあっては、登記上の本店所在地をいう。
(2) 代理人は、委任状(建設工事)、委任状(設計・調査・測量)、委任状(土木施設維持管理)、委任状(建設資材)に記載の委任事項について、権限を有する。
第8条関係
第2項第3号の「職員数」とは、第1条に定める契約の種類(「建設工事」、「設計・調査・測量」、「土木施設維持管理」及び「建設資材」)のうち「建設工事」を除く3種類について、各契約の種類ごとに、当該契約に係る業務に従事する職員の数をいう。
第9条関係
「市長が認めたとき」とは、入札参加資格者名簿等の公表により、公表される場合をいう。
第12条関係
(1) 第1項中、建設工事に係る資格審査申請者についての「関係書類」は別表1のとおりとする。
(2) 第1項中、建設工事以外に係る資格審査申請者についての「関係書類」は別表2のとおりとする。
(3) 第1項の変更届のうち、代理人若しくは代理人の役職名又は代理人の新設に係るものについては、変更(新設)日が収受の日以降となるもののみ受理する。
(4) 第2項の「関係書類」は、別表3のとおりとする。
(5) 事実確認等のために必要があるときは、(1)(2)(4)に定める以外の書類の提出を求めることができる。
第13条関係
(1) 第1項の「営業譲渡」には、個人の法人化が含まれる。
(2) 個人業者の法人化による承継は、次に掲げる要件を満たしているときにのみ認める。
ア 被承継者が当該営業を廃止していること。
イ 営業の継承時において、被承継者が承継者の代表権を有していること。
(3) 法人から個人への営業譲渡による承継は、次の掲げる要件を満たしているときのみ認める。
ア 承継の申請時において、被承継者が解散していること。
イ 承継者が被承継者の解散時における代表者であること。
(4) 第1項の「営業」については、第1条各項に定める契約の種類ごとに、当該契約に係る営業をそれぞれ一個の営業とする。
したがって、「建設工事」と「設計・調査・測量」の営業を行っている甲が「設計・調査・測量」の営業のみを乙に譲渡したときは乙が「当該営業の一切を承継した」といえるが、土木と建築の「建設工事」の営業のうち建築の部分のみ譲渡したときは、1個の営業の一部分を譲渡したにとどまり、「営業の一切を承継した」とはいえない。
(5) 第3条第4項、第5項(第2号を除く。)、第5条第2項、第3項及び第4項(第3条第4項を準用する部分に限る。)は、参加資格の承継の審査について準用する。
(6) 承継者が、承継した営業についてすでに自ら資格審査を受けているときは、資格審査を受けていない業種及び業務についてのみ承継を認める。なお、建設工事の請負においては、資格審査を受けている業種と合算して5業種を超えない部分についてのみ承継を認める。
(7) 建設工事においては、承継者がすでに資格審査を受けている業種であっても、被承継者の格付のほうが上位である限り、(6)の規定にかかわらず承継を認める。この場合、承継前に当該業務について承継者が有していた参加資格は、承継と同時に消滅する。なお、第14条の規定により承継者が当該業種について資格者名簿から抹消されているときは、承継を認めない。
(8) 第14条の規定により抹消された者は、参加資格を有しないため、被承継者とすることができない。また、同条の規定により抹消された業種及び業務は、承継の対象とすることができない。
(9) 「営業の一切を承継した日」は、次に定める日をいうものとし、この日から90日を経過した後に提出された申請書は受理しない。
ア 相続
被承継者が死亡した日
イ 合併
合併登記の日
ウ 営業譲渡
営業譲渡契約書上の営業譲渡の日
被承継者が当該営業を廃止した日
(10) 第1項の「関係書類」は、次のとおりとする。
ア 承継者の身分(元)証明書及び住民票の写し(個人に限る。)
イ 承継者の登記簿謄本(法人に限る。)
ウ 承継者の許可通知書の写し(又は証明書)(建設工事に限る。)
エ 委任状(代理人を置く場合に限る。)
オ 役員名簿及び組合員名簿(中小企業等協同組合等に限る。)
カ 承継者の登録通知書の写し(又は証明書)(建設工事を除く。)
キ 別表4に掲げる書類
(11) 7(1)の規定は、(10)ア、イについて準用する。
(12) 承継者が、承継した営業について資格者名簿に登載されているときは、(10)ア、イ及びオは省略できる。
(13) 事実確認等のため必要があるときは、(10)に定める以外の書類の提出を求めることができる。
第14条関係
(1) 資格審査申請後の名簿登載までの間に抹消事由(第2項に掲げるものを除く。)に該当することとなった者については、次に掲げる場合を除き、名簿登載と同時に抹消する。
ア 第1項第1号関係
後見の終了等により、名簿登載時には第3条第4項の各号に該当しないこととなっているとき。
イ 第1項第2号関係
名簿登載時において、会社の継続等により法人が解散前の状態に復しているとき。
名簿登載時において、取引停止が解除されているとき。
エ 第3項関係(第1号から第3号まで)
名簿登載時までに新たに許可又は登録を受けたとき
(2) 資格審査申請後名簿登載までの間に第2項に掲げる抹消事由に該当することとなった者については、名簿登載と同時に抹消することができる。
(3) 名簿登載後一度抹消事由に該当した者は、その後の抹消事由に該当しなくなった場合であっても抹消の対象となる。例えば、後見が開始されたが、その後法定後見終了の審判等があり後見が終了した場合であっても、抹消は行う。
その他
規則の定め(この規則の運用についての定めを含む)により提出すべき書類のうち、官公署等の発行する謄抄本及び証明書については、写しの提出をもって原本に代えることができる。
別表
別表1
| 変更事項 | 関係書類 |
| 1 商号又は名称 | (1) 法人 登記簿謄本(変更日が確認できるもの) (2) 個人 許可行政庁に提出した変更届(受領印のあるもの)の写し |
| 2 住所(主たる営業所の所在地を含む。)、電話番号又はファクシミリ番号 | (1) 住所 ア 法人 登記簿謄本(変更日が確認できるもの) イ 個人 住民票の写し(変更日が確認できるもの) (2) 主たる営業所の所在地 許可行政庁に提出した変更届(受領印のあるもの)の写し (3) 電話番号又はファクシミリ番号 不要(変更届のみ) |
| 3 法人の代表者 | 登記簿謄本(変更日が確認できるもの) |
| 4 事業主又は法人の代表者の氏名 | (1) 事業主の氏名 住民票の写し(変更日が確認できるもの) (2) 法人の代表者の氏名 登記簿謄本(変更日が確認できるもの) |
| 5 代理人 | 委任状 |
| 6 代理人を置く営業所の所在地、電話番号又はファクシミリ番号 | (1) 代理人を置く営業所の所在地 委任状 (2) 代理人を置く営業所の電話番号又はファクシミリ番号 不要(変更届のみ) |
| 7 代理人の役職名又は氏名 | (1) 代理人の役職名 委任状 (2) 代理人の氏名 住民票の写し(変更日が確認できるもの) |
| 8 許可番号又は許可区分 | 許可通知書の写し(又は証明書) |
| 9 許可の有無又は許可業種 | (1) 許可が更新されなかったとき 不要(変更届のみ) (2) 許可が取り消されたとき 許可取消通知書の写し (3) 許可を受けたとき 許可通知書の写し(又は証明書) |
| 10 建設業労働災害防止協会への加入の有無 | (1) 加入 加入証明書(変更日が確認できるもの) (2) 脱退 不要(変更届のみ) |
| 11 中小企業等協同組合等の役員又は組合員 | (1) 役員 役員名簿 (2) 組合員 組合員名簿 |
別表2
| 変更事項 | 関係書類 |
| 1 商号又は名称 | (1) 法人 登記簿謄本(変更日が確認できるもの) (2) 個人 不要(変更届のみ) |
| 2 住所(主たる営業所の所在地を含む。)、電話番号又はファクシミリ番号 | (1) 住所 ア 法人 登記簿謄本(変更日が確認できるもの) イ 個人 住民票の写し(変更日が確認できるもの) (2) 電話番号又はファクシミリ番号 不要(変更届のみ) |
| 3 法人の代表者 | 登記簿謄本(変更日が確認できるもの) |
| 4 事業主又は法人の代表者の氏名 | (1) 事業主の氏名 住民票の写し(変更日が確認できるもの) (2) 法人の代表者の氏名 登記簿謄本(変更日が確認できるもの) |
| 5 代理人 | 委任状 |
| 6 代理人を置く営業所の所在地、電話番号又はファクシミリ番号 | (1) 代理人を置く営業所の所在地 委任状 (2) 代理人を置く営業所の電話番号又はファクシミリ番号 不要(変更届のみ) |
| 7 代理人の役職名又は氏名 | (1) 代理人の役職名 委任状 (2) 代理人の氏名 住民票の写し(変更日が確認できるもの) |
| 8 登録の有無又は登録部門 | (1) 登録が更新されなかったとき 不要(変更届のみ) (2) 登録の取消又は消除があったとき 登録の取消又は消除の通知書の写し (3) 登録を受けたとき 登録通知書の写し(又は証明書) |
| 9 中小企業等協同組合等の役員又は組合員 | (1) 役員 役員名簿 (2) 組合員 組合員名簿 |
別表3
| 変更事項 | 関係書類 |
| 1 第3条第4項第1号に該当する者となったとき | (1) 個人 後見登記等ファイルに記録されている事項の証明書 (後見等が開始された日が確認できるもの) (2) 法人 登記簿謄本(宣告日が確認できるもの) |
| 2 死亡(法人においては解散)したとき | (1) 個人 戸籍抄本(死亡日が確認できるもの) (2) 法人 登記簿謄本(解散日が確認できるもの) |
| 3 営業停止命令を受けたとき | 命令書の写し |
| 4 営業の休止、再開又は廃止をしたとき | 不要(届出書のみ) |
| 5 金融機関に取引を停止されたとき | 不要(届出書のみ) |
| 6 官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合等として資格審査を申請した者が、官公需適格組合の証明を受けられない者となったとき | 不要(届出書のみ) |
別表4
| 変更事項 | 関係書類 |
| 1 相続 | 被承継者の戸籍抄本(死亡日が確認できるもの) 承継者と被承継者の続柄が確認できる書類(戸籍抄本等) |
| 2 合併 | 被承継者の登記簿謄本(合併日が確認できるもの) |
| 3 営業譲渡 | 営業譲渡契約書の写し 公正取引委員会の届出受理書の写し(法人から個人への営業譲渡の場合は不要。) 被承継者の閉鎖登記簿謄本(解散日が確認できるもの。法人から個人への営業譲渡の場合以外は不要。) |
| 4 法人化 | 被承継者の事業廃業報告書の控え(事業所所在地の都道府県税事務所の収受印のあるもの)の写し (許可・登録行政庁に提出した被承継者の廃業届(行政庁の受理印のあるもの)の写しでもよい。ただし、建設工事及び設計・調査・測量に限る。) |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成15年2月3日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市建設工事等指名競争入札参加者の資格に関する規則の運用について」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)