朝霞市住居表示事務取扱要領
昭和62年5月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成19年11月1日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「総合窓口課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(本文)
1住所の表示方法について
1 住居表示による住所
建物に番号を付定し、その番号で表示する住所。
(1) 第1次~第7次住居表示整備実施区域の住所
第1次~第7次住居表示整備実施区域の住所
第1次(昭和45年5月1日) 本町、仲町、幸町、栄町、膝折町1丁目~4丁目
第2次(昭和52年5月5日) 溝沼、本町1丁目23番~38番
第3次(昭和54年5月5日) 根岸台、岡
第4次(昭和56年8月1日) 三原、泉水
第5次(昭和58年8月1日) 朝志ヶ丘、宮戸、田島
第6次(平成9年11月4日) 北原、西原、浜崎、西弁財、東弁財
第7次(平成16年11月7日)青葉台1丁目、本町1丁目・本町2丁目の一部、栄町5丁目の一部
※実施区域図については、第1次~第5次は、土地地番図を、第6次及び第7次については、新旧対照案内図を参照すること。
2 地番表示による住所
建物が建っている土地の地番で表示する住所
(1) 住居表示整備を実施していない地域の住所
(2) 住居表示整備実施以前の住所(旧住所)
(3) 北朝霞土地区画整理事業実施以前の住所(旧住所)
※注意
①旧住所・大字膝折68番地の(有)石川材木店、田中謙吉、細沼喜一、原田倉吉の4名については、陸軍被服廠職員住宅当時の住所で地番表示でない。
②北原、西原、浜崎、西弁財、東弁財は、昭和49年8月14日の北朝霞土地区画整理事業実施以前の「旧住所」と住居表示実施による「旧住所」と2つの旧住所が存在する。
2新築届
住居表示を必要とする建物その他の工作物として、市長が別に定めるものを新築した者は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
1 受付
(1) 届出を必要とする地域及び建物
住居表示を実施した地域に、住宅、倉庫、事務所などを新築,改築した場合に届け出なければならない。
(2) 届出に必要な書類(持参するもの)
地籍測量図、土地の公図(写し)、建物の配置図など土地の地番と建物の配置がわかる書類を持参する。
(3) 届出の手続き(届出用紙の書き方)
①建物その他工作物新築届に下記事項を記入して、届出する。
届出人住所、氏名、電話
申請に来た人の住所、氏名、電話番号を記入する。(会社の場合は、会社の住所、名称、電話番号、申請に来た人の氏名)
②所有者、管理者、占有者の氏名
建物の所有者(管理者か占有者でもよい。)の住所、氏名を記入する。
③建物の所在
建物の立っているところの土地の地番を記入する。
④建物の完成日
完成予定日又は、完成日を記入する。
⑤建物等の平面図等
・地籍測量図、配置図などを添付した場合は、平面図の記入を省略できる。添付した書類に、出入り口から道路までの経路を記入する。
・地籍測量図、配置図などを持参していない場合は、土地の図面と建物の平面図を書き、出入り口から道路までの経路を記入する。
・アパート、マンション等の場合は、余白に建物の名称(仮称でもよい。)と建物の階数、世帯数を記入する。ただし、仮称で名称を記載する場合には、正式な名称が決まり次第連絡するよう指導する。
2 付定
(1) 住居表示台帳(副本)との照合、付定
① 届出された建物の所在と住居表示台帳(副本)を照合し、住居表示台帳(副本)に届出された建物の平面図を記入し、出入口のフロンテージ(基礎番号の間隔)を「住居番号」として付定する。付定した住居番号は、氏名(アパート名、倉庫などにあっては、建物の名称)とともに平面図内に記入する。
② 付定後、届出用紙の住所付定番号欄に付定した住居番号を記入するとともに、台帳図受付簿欄にも処理済の押印を行う。
※注意1「住居番号」
① マンション等で30世帯以上入居する建物については、「○丁目○番○号」付定するがその建物に入居してくる者の住民登録は、「○丁目○番○―△△△号」のように、部屋番号までを含め住所であることを指導する。30世帯未満の建物については、「○丁目○番○号」と付定し、入居してくる者の住所は、「○丁目○番○号○×ハイツ△△△号と方書の付く住民登録となる。
② 42号は「シニバン」なので避けて付定する。
※注意2
届出された建物の所在と住居表示台帳(副本)を照合する際は、類似した地形・街区があるので、住宅地図、土地の地番図などを活用して錯誤のないよう十分注意をして付定すること。
(2) 住居表示板の交付
① 付定した住居表示番号の「町名表示板」と「番号表示板」を書庫から出庫し、「ボンド」と一緒に交付する。
② 該当する「番号表示板」の在庫がない場合は、「無地板」に「プラスティック数字」を貼付して「番号表示板」を作成し、交付する。
③ 交付後、新築届の住居表示板交付欄に処理済の印を押す。
(3) 新築届の処理
① 届書中の余白に受付印と上段の余白に決裁欄の印を押し、決裁を仰いだ後、付定した「住居表示番号」と「地番」・「所有者名」・「建物の名称、階数、戸数」、(アパート・マンション・倉庫・事務所などの場合)、「届出年月日」を新築届受付簿に記載し、「新築届○月」のフォルダーにファイルする。
② 30世帯以上のマンションなどの場合
別紙「30世帯以上の集合住宅早見表」に新たに追加された建物を追加し、総合窓口課全体で12部、支所、出張所に各1部配置してあるので全体で15部コピーし、総合窓口課分を差し替える。支所、出張所分については、コピーを送付し、差し替えてもらう。
※注意1 省略
※注意2
支所管轄の新築届の場合
支所管轄の新築届の場合は、全ての処理が完了した後、新築届と住居表示台帳をコピーし、支所へ送付する。
3 住居表示変更証明書及びその他の証明
1 住居表示変更証明書(別紙②・③)の「証明願」=無料
登記事項及び登録事項を変更する者から申請のあったときは、別記様式第5号により証明書を交付する。
住居表示変更証明書の交付
(1) 証明願
①第1次から第7次までの実施年月日別に作成してある。証明願で申請を受け、それぞれの新旧対照表を調査、照合し、発行番号、発行年月日を記載する。次に請求枚数分のコピーを済ませ契印し、コピーに職印を押印して交付する。
<確認方法>
①新旧対照表で確認
②改製前住民票で確認
③戸籍の附票で確認
※注意
旧住所について申請書と新旧対照表で不一致の場合は、②又は③の方法で確認する。また、枝番については原則的に改製前住民票、戸籍の附票に合わせるが、相手の持参した登記簿の表題部に合わせて発行してもよい
新旧対照表記載の氏名と違う場合
・氏は同じだが名が違う場合
住居表示実施時に同一世帯員として住民登録していたか、②又は③等の方法で確認する。
・氏名が違う場合
②又は③等の方法で確認する。新旧住所の変更のみであれば、申請を受け、(1)に準じて処理する。
2 住居表示の付定証明書(別紙④)=無料
市長は、住居番号を付け、変更し、又は廃止したときは、直ちに関係人に通知しなければならない。
(1) 住居表示付定証明書の交付
①新築届受付簿に記載されている場合
新築届を行った者から住居表示付定証明書の請求を受けた場合、新築届受付簿と照合し、住居表示付定証明書に氏名、地番、住居表示、付定年月日(届出年月日を記入)、発行年月日を記入し請求枚数分コピーを済ませ契印し、コピーに職印を押印して交付する。
②新築届受付簿に記載されていない場合
新築届受付簿を調査・照合し、見当たらない場合は、その場で新築届を申請させ、新築届の所定の処理を済ませて、①の手順により交付する。
3 町名変更証明書(別紙⑤)=無料
住居表示に関する証明書に準じて、朝霞市手数料徴収条例第5条第1項第2号の規定により無料で交付する。
(1) 町名変更証明書の交付
①別紙⑤の書類と住民票の申請用紙にて申請を受け、「新旧対照表」と照合し、「発行年月日」を記載した後、請求枚数分コピーを済ませ契印し、コピーに職印を押印して交付する。
※注意
住居表示実施後、新たに生じた地番については、証明はできない。
旧新地番対照表に記載されていなければ発行はできない。
4 地番変更証明書(別紙⑥)=無料
北朝霞土地区画整理事業による地番整理、町名変更の証明である。
(1) 地番変更証明書の交付
①別紙⑥の書類について申請を受け、「北朝霞土地区画整理新旧対照表」と照合し、「氏名」・「実施前地番」・「申請日・申請人を記入」・「発行番号」・「発行年月日」を記入し、請求枚数分コピーを済ませ「契印」し、コピーの方に「職印」を押印して交付する。
5 黒目川土地改良事業に伴う地番変更証明書(別紙⑦)=無料
(1) 黒目川土地改良事業に伴う地番変更証明書の交付
①別紙⑦の書類について申請を受け、「黒目川土地改良対照表」と照合し、「氏名」・「実施前地番」・「申請日・申請人を記入」・「発行番号」・「発行年月日」を記入し、請求枚数分コピーを済ませ「契印」し、コピーの方に「職印」を押印して交付する。
4 旧住所及び地番照会について
1 旧住所と地番について
旧住所とは、住居表示実施以前の住所と北朝霞土地区画整理事業実施以前の住所を指し、この旧住所は地番表示であったため、土地の地番ということになる(例外、大字膝折68番地ほか)
※注意
問い合わせにおいて、「旧住所をお願いします。」という照会が多いが、これは旧住所が地番表示であったためと思われる。ただし、「旧住所」=「地番」とは、限らない場合があるので正確な地番については、課税課固定資産税の「公図」又は、登記所で調査するよう指示する。
2 電話照会に対する回答方法について
まず、「新築・新旧対照早見表」を見る。
該当する住所が見つかったら、文字を確認する。
明朝文字で記載されている場合は、住居表示実施の際に変更された分のため「新旧対照表」に記載されている。
ゴシック文字で記載され斜体の場合は、住居表示実施後新築届などにより付定された分になるため「新築届受付簿」に記載されている。
(1) 新旧対照表に記載されている場合
問い合わせの住所(住居表示番号)を「新旧対照表」から探し、旧住所を回答する。
(2) 新築受付簿に記載されている場合
問い合わせの住所(住居表示番号)を「新旧対照表」から探し、地番を回答する。
(3) 「新築・新旧対照早見表」に見当たらない場合
①住居表示台帳(副本)により地番を回答する。
②住居表示整備実施当時、居住していなかったか、建物がなかった場合、又、住居表示整備実施後、建物を新築したが「新築届」を出していない場合等が考えられる。
両方見当たらない場合は、問い合わせの住所に近い「旧住所」又は「地番」を回答し、了承してもらう。
この他住居表示整備が実施されている地域か、未実施の地域かを土地の地番から確認する場合は、土地の地番から確認する場合は、土地地番図を参照し、現在の住居表示の「町丁名」を調査することができる。
(電話照会による主な目的)
電話による問い合わせのほとんどは、「地番」を調べるためのものです。
居住者の信用調査(土地・家屋の所有権、抵当権などを調査)を行うため「地番」を調べ、「登記簿謄本」を取るためです。
また、これとは逆に、「地番」から住所を調べ土地・家屋の物件を現地調査するために、住所照会がおこなわれているものと思われます。
総合窓口課では新築届により住居表示番号を付定したものについては、「地番」を回答できるが、住居表示整備実施によるものについては「地番」ではなく「旧住所」を回答することになるので、照会者の照会目的を考慮し「旧住所」から地番と思われる旨を説明するようお願いします。
なお、「地番」・「枝番」等の確定した要求を行う照会者については<課税課固定資産税係>での調査を行なうように指示してください。
<参考>
住居表示証明書と登記簿の関係
(1) 土地・家屋登記簿の表題部(所在欄)は、職権により「住居表示実施による町名変更」の修正がなされている。権利書の所在地番は、修正されていないが、登記簿でその修正が分かるので「3.町名変更証明」は、必要ないと考えられている。
(2) 登記簿の甲区(所有権)の住所が、旧住所の場合は、住居表示変更証明書が必要になる。
昭和62年5月1日改正
平成2年9月1日改正
平成10年3月1日改正
平成19年4月1日改正
平成19年11月1日改正
別紙 略
別記様式第1号から別記様式第4号まで 削除
別記様式第5号 略
条文の見出し
条文
本文 1住所の表示方法について
1 住居表示による住所
建物に番号を付定し、その番号で表示する住所。
(1) 第1次~第7次住居表示整備実施区域の住所
第1次~第7次住居表示整備実施区域の住所
第1次(昭和45年5月1日) 本町、仲町、幸町、栄町、膝折町1丁目~4丁目
第2次(昭和52年5月5日) 溝沼、本町1丁目23番~38番
第3次(昭和54年5月5日) 根岸台、岡
第4次(昭和56年8月1日) 三原、泉水
第5次(昭和58年8月1日) 朝志ヶ丘、宮戸、田島
第6次(平成9年11月4日) 北原、西原、浜崎、西弁財、東弁財
第7次(平成16年11月7日)青葉台1丁目、本町1丁目・本町2丁目の一部、栄町5丁目の一部
※実施区域図については、第1次~第5次は、土地地番図を、第6次及び第7次については、新旧対照案内図を参照すること。
2 地番表示による住所
建物が建っている土地の地番で表示する住所
(1) 住居表示整備を実施していない地域の住所
(2) 住居表示整備実施以前の住所(旧住所)
(3) 北朝霞土地区画整理事業実施以前の住所(旧住所)
※注意
①旧住所・大字膝折68番地の(有)石川材木店、田中謙吉、細沼喜一、原田倉吉の4名については、陸軍被服廠職員住宅当時の住所で地番表示でない。
②北原、西原、浜崎、西弁財、東弁財は、昭和49年8月14日の北朝霞土地区画整理事業実施以前の「旧住所」と住居表示実施による「旧住所」と2つの旧住所が存在する。
2新築届
住居表示を必要とする建物その他の工作物として、市長が別に定めるものを新築した者は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
1 受付
(1) 届出を必要とする地域及び建物
住居表示を実施した地域に、住宅、倉庫、事務所などを新築,改築した場合に届け出なければならない。
(2) 届出に必要な書類(持参するもの)
地籍測量図、土地の公図(写し)、建物の配置図など土地の地番と建物の配置がわかる書類を持参する。
(3) 届出の手続き(届出用紙の書き方)
①建物その他工作物新築届に下記事項を記入して、届出する。
届出人住所、氏名、電話
申請に来た人の住所、氏名、電話番号を記入する。(会社の場合は、会社の住所、名称、電話番号、申請に来た人の氏名)
②所有者、管理者、占有者の氏名
建物の所有者(管理者か占有者でもよい。)の住所、氏名を記入する。
③建物の所在
建物の立っているところの土地の地番を記入する。
④建物の完成日
完成予定日又は、完成日を記入する。
⑤建物等の平面図等
・地籍測量図、配置図などを添付した場合は、平面図の記入を省略できる。添付した書類に、出入り口から道路までの経路を記入する。
・地籍測量図、配置図などを持参していない場合は、土地の図面と建物の平面図を書き、出入り口から道路までの経路を記入する。
・アパート、マンション等の場合は、余白に建物の名称(仮称でもよい。)と建物の階数、世帯数を記入する。ただし、仮称で名称を記載する場合には、正式な名称が決まり次第連絡するよう指導する。
2 付定
(1) 住居表示台帳(副本)との照合、付定
① 届出された建物の所在と住居表示台帳(副本)を照合し、住居表示台帳(副本)に届出された建物の平面図を記入し、出入口のフロンテージ(基礎番号の間隔)を「住居番号」として付定する。付定した住居番号は、氏名(アパート名、倉庫などにあっては、建物の名称)とともに平面図内に記入する。
② 付定後、届出用紙の住所付定番号欄に付定した住居番号を記入するとともに、台帳図受付簿欄にも処理済の押印を行う。
※注意1「住居番号」
① マンション等で30世帯以上入居する建物については、「○丁目○番○号」付定するがその建物に入居してくる者の住民登録は、「○丁目○番○―△△△号」のように、部屋番号までを含め住所であることを指導する。30世帯未満の建物については、「○丁目○番○号」と付定し、入居してくる者の住所は、「○丁目○番○号○×ハイツ△△△号と方書の付く住民登録となる。
② 42号は「シニバン」なので避けて付定する。
※注意2
届出された建物の所在と住居表示台帳(副本)を照合する際は、類似した地形・街区があるので、住宅地図、土地の地番図などを活用して錯誤のないよう十分注意をして付定すること。
(2) 住居表示板の交付
① 付定した住居表示番号の「町名表示板」と「番号表示板」を書庫から出庫し、「ボンド」と一緒に交付する。
② 該当する「番号表示板」の在庫がない場合は、「無地板」に「プラスティック数字」を貼付して「番号表示板」を作成し、交付する。
③ 交付後、新築届の住居表示板交付欄に処理済の印を押す。
(3) 新築届の処理
① 届書中の余白に受付印と上段の余白に決裁欄の印を押し、決裁を仰いだ後、付定した「住居表示番号」と「地番」・「所有者名」・「建物の名称、階数、戸数」、(アパート・マンション・倉庫・事務所などの場合)、「届出年月日」を新築届受付簿に記載し、「新築届○月」のフォルダーにファイルする。
② 30世帯以上のマンションなどの場合
別紙「30世帯以上の集合住宅早見表」に新たに追加された建物を追加し、総合窓口課全体で12部、支所、出張所に各1部配置してあるので全体で15部コピーし、総合窓口課分を差し替える。支所、出張所分については、コピーを送付し、差し替えてもらう。
※注意1 省略
※注意2
支所管轄の新築届の場合
支所管轄の新築届の場合は、全ての処理が完了した後、新築届と住居表示台帳をコピーし、支所へ送付する。
3 住居表示変更証明書及びその他の証明
1 住居表示変更証明書(別紙②・③)の「証明願」=無料
登記事項及び登録事項を変更する者から申請のあったときは、別記様式第5号により証明書を交付する。
住居表示変更証明書の交付
(1) 証明願
①第1次から第7次までの実施年月日別に作成してある。証明願で申請を受け、それぞれの新旧対照表を調査、照合し、発行番号、発行年月日を記載する。次に請求枚数分のコピーを済ませ契印し、コピーに職印を押印して交付する。
<確認方法>
①新旧対照表で確認
②改製前住民票で確認
③戸籍の附票で確認
※注意
旧住所について申請書と新旧対照表で不一致の場合は、②又は③の方法で確認する。また、枝番については原則的に改製前住民票、戸籍の附票に合わせるが、相手の持参した登記簿の表題部に合わせて発行してもよい
新旧対照表記載の氏名と違う場合
・氏は同じだが名が違う場合
住居表示実施時に同一世帯員として住民登録していたか、②又は③等の方法で確認する。
・氏名が違う場合
②又は③等の方法で確認する。新旧住所の変更のみであれば、申請を受け、(1)に準じて処理する。
2 住居表示の付定証明書(別紙④)=無料
市長は、住居番号を付け、変更し、又は廃止したときは、直ちに関係人に通知しなければならない。
(1) 住居表示付定証明書の交付
①新築届受付簿に記載されている場合
新築届を行った者から住居表示付定証明書の請求を受けた場合、新築届受付簿と照合し、住居表示付定証明書に氏名、地番、住居表示、付定年月日(届出年月日を記入)、発行年月日を記入し請求枚数分コピーを済ませ契印し、コピーに職印を押印して交付する。
②新築届受付簿に記載されていない場合
新築届受付簿を調査・照合し、見当たらない場合は、その場で新築届を申請させ、新築届の所定の処理を済ませて、①の手順により交付する。
3 町名変更証明書(別紙⑤)=無料
住居表示に関する証明書に準じて、朝霞市手数料徴収条例第5条第1項第2号の規定により無料で交付する。
(1) 町名変更証明書の交付
①別紙⑤の書類と住民票の申請用紙にて申請を受け、「新旧対照表」と照合し、「発行年月日」を記載した後、請求枚数分コピーを済ませ契印し、コピーに職印を押印して交付する。
※注意
住居表示実施後、新たに生じた地番については、証明はできない。
旧新地番対照表に記載されていなければ発行はできない。
4 地番変更証明書(別紙⑥)=無料
北朝霞土地区画整理事業による地番整理、町名変更の証明である。
(1) 地番変更証明書の交付
①別紙⑥の書類について申請を受け、「北朝霞土地区画整理新旧対照表」と照合し、「氏名」・「実施前地番」・「申請日・申請人を記入」・「発行番号」・「発行年月日」を記入し、請求枚数分コピーを済ませ「契印」し、コピーの方に「職印」を押印して交付する。
5 黒目川土地改良事業に伴う地番変更証明書(別紙⑦)=無料
(1) 黒目川土地改良事業に伴う地番変更証明書の交付
①別紙⑦の書類について申請を受け、「黒目川土地改良対照表」と照合し、「氏名」・「実施前地番」・「申請日・申請人を記入」・「発行番号」・「発行年月日」を記入し、請求枚数分コピーを済ませ「契印」し、コピーの方に「職印」を押印して交付する。
4 旧住所及び地番照会について
1 旧住所と地番について
旧住所とは、住居表示実施以前の住所と北朝霞土地区画整理事業実施以前の住所を指し、この旧住所は地番表示であったため、土地の地番ということになる(例外、大字膝折68番地ほか)
※注意
問い合わせにおいて、「旧住所をお願いします。」という照会が多いが、これは旧住所が地番表示であったためと思われる。ただし、「旧住所」=「地番」とは、限らない場合があるので正確な地番については、課税課固定資産税の「公図」又は、登記所で調査するよう指示する。
2 電話照会に対する回答方法について
まず、「新築・新旧対照早見表」を見る。
該当する住所が見つかったら、文字を確認する。
明朝文字で記載されている場合は、住居表示実施の際に変更された分のため「新旧対照表」に記載されている。
ゴシック文字で記載され斜体の場合は、住居表示実施後新築届などにより付定された分になるため「新築届受付簿」に記載されている。
(1) 新旧対照表に記載されている場合
問い合わせの住所(住居表示番号)を「新旧対照表」から探し、旧住所を回答する。
(2) 新築受付簿に記載されている場合
問い合わせの住所(住居表示番号)を「新旧対照表」から探し、地番を回答する。
(3) 「新築・新旧対照早見表」に見当たらない場合
①住居表示台帳(副本)により地番を回答する。
②住居表示整備実施当時、居住していなかったか、建物がなかった場合、又、住居表示整備実施後、建物を新築したが「新築届」を出していない場合等が考えられる。
両方見当たらない場合は、問い合わせの住所に近い「旧住所」又は「地番」を回答し、了承してもらう。
この他住居表示整備が実施されている地域か、未実施の地域かを土地の地番から確認する場合は、土地の地番から確認する場合は、土地地番図を参照し、現在の住居表示の「町丁名」を調査することができる。
(電話照会による主な目的)
電話による問い合わせのほとんどは、「地番」を調べるためのものです。
居住者の信用調査(土地・家屋の所有権、抵当権などを調査)を行うため「地番」を調べ、「登記簿謄本」を取るためです。
また、これとは逆に、「地番」から住所を調べ土地・家屋の物件を現地調査するために、住所照会がおこなわれているものと思われます。
総合窓口課では新築届により住居表示番号を付定したものについては、「地番」を回答できるが、住居表示整備実施によるものについては「地番」ではなく「旧住所」を回答することになるので、照会者の照会目的を考慮し「旧住所」から地番と思われる旨を説明するようお願いします。
なお、「地番」・「枝番」等の確定した要求を行う照会者については<課税課固定資産税係>での調査を行なうように指示してください。
<参考>
住居表示証明書と登記簿の関係
(1) 土地・家屋登記簿の表題部(所在欄)は、職権により「住居表示実施による町名変更」の修正がなされている。権利書の所在地番は、修正されていないが、登記簿でその修正が分かるので「3.町名変更証明」は、必要ないと考えられている。
(2) 登記簿の甲区(所有権)の住所が、旧住所の場合は、住居表示変更証明書が必要になる。
昭和62年5月1日改正
平成2年9月1日改正
平成10年3月1日改正
平成19年4月1日改正
平成19年11月1日改正
別紙 略
別記様式第1号から別記様式第4号まで 削除
別記様式第5号 略
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市住居表示事務取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)