朝霞市認可地縁団体印鑑登録事務処理要領

平成6年7月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和3年11月26日施行のものです。これまでに2回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「総合窓口課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(本文)

認可地縁団体とは

地方自治法の一部を改正する法律(平成3年4月法律第24号)が施行され、自治会・町内会等の地縁による団体については、法律上の権利能力が付与されるよう所要の措置が講じられた。自治会・町内会等の住民自治組織については、従来法的には「権利能力なき社団」として位置付けられることから、団体名義で不動産登記等ができず財産上の種々の問題が生ずるという声があった。権利能力なき社団の資産については、構成員に総有的に帰属するものであるが、構成員全員の名において不動産登記することは、手続上困難を伴うこととなる。また、代表者の個人名義で登記する場合には、登記名義人の債権者が不動産を差し押さえ、競売したり、登記名義人が死亡した場合には、相続人との間で所有権の争いが起きる等のトラブルが生ずることが懸念される。こうしたことから、平成3年4月に公布・施行された地方自治法の一部を改正する法律において、こうした住民自治組織を「地縁による団体」として位置付け、そのうち一定要件に該当するものについては権利能力を付与する措置が講じられた。すなわち、地方自治法第260条の2第1項の規定において、市町村長の認可を受けた地縁による団体については「権利を有し、義務を負う」と規定し、地縁による団体が法律上の権利義務の主体となる制度的な途を開いたのである。

(参考)地方自治法第260条の2第1項

町又は字の区域その他市町村の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

認可地縁団体の印鑑登録証明制度の必要性

地方自治法の改正により、地縁による団体が不動産の登記名義人等の権利能力を有する主体となることができるようになったわけだが、不動産登記等の手続においては印鑑登録証明書が求められる。

印鑑登録証明制度は不動産登記以外についても活用が可能だが、ここでは最も利用頻度が高いと考えられる不動産登記の場合を例として解説する。

これまで代表者等の個人名義で登記していた不動産については、法人名義に所有権移転登記をすることができる。この場合、移転登記の原因は「委任の終了」となり、市町村の認可日が移転の日付となる。また、登記申請書に添付する住所証明書及び代表者の資格証明書は、地方自治法第260条の2第12項により市町村長の交付する証明書によることとしている。しかし、更に登記名義人が登記義務者として不動産の登記をする際には、代表者の印鑑の証明書を提出しなければならないこととなっている(不動産登記法施行規則第42条)。これは、登記名義人の本人性を確認するためである。

このように印鑑登録証明制度が不動産登記等において必要とされるわけだが、先の地方自治法の改正に係わる自治省と法務省の間の協議において、地縁による団体の認可等に関する事務は登記所で行わないことから、当該団体に係わる印鑑の登録及び証明に関する事務については登記所で行わず認可をした市町村において行うこととなった。

Ⅰ 認可地縁団体の印鑑登録申請

認可地縁団体の印鑑登録申請があった場合、必要となるものは以下のとおりとする。

1 認可地縁団体印鑑登録申請書

2 登録しようとする認可地縁団体印鑑

3 代表者等の個人の印鑑登録している印鑑

4 代表者等の個人の印鑑登録に係わる印鑑登録証(カード)

5 認可地縁団体の告示事項に関する証明書

(解説)

1 規則第3条第1項第1号に定めるものに(様式第1号)限る。認可地縁団体の印鑑登録に関する書類は全て書面により行うものとし、口頭による申請は受け付けることはできない。

2 登録できる印鑑は、不正事件や事務における誤処理を防止する必要から1団体につき1個に限る。また、登録の申請印鑑が次のいずれかに該当する場合は、登録することができない。

① ゴム印その他変形しやすいもの

② 機械製造により大量生産されたもの

③ 印影の大きさが1辺の長さが8ミリの正方形に収まるもの又は、1辺の長さ30ミリの正方形に収まらないもの

④ 印影を鮮明に表しにくいもの

⑤ その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

登録できる印鑑については、原則として団体の職印でも個人印でもよいことになっているが、個人の登録印鑑として既に登録しているものと同一の印鑑を当該団体の印鑑として登録することについては、条例上排除していないが、この場合は団体として公印の適正な管理が困難であることから、登録印鑑として適当ではないとみなす。また必ずしも法人の名称を表すことを要件とはしていないが、登録印鑑が他の団体のものと誤認するおそれがあるような場合には、登録印鑑として適当でないものとして登録を拒むことが適当である。

登録印鑑として、代表者等の個人印(個人で印鑑登録している印鑑以外の印鑑)を団体の印鑑として登録しようとするとき、その印影に個人の氏名・氏又は名が入っている場合、その氏名・氏又は名が代表者等を表すならば登録印鑑として認められるが、代表者等の氏名・氏又は名以外の全く無関係の氏名・氏又は名が刻印されている印鑑は登録印鑑として不適当である。また、代表者等の個人印以外の印鑑で登録しようとするとき、その印影に例えば「○○町内会長△△△△」などと刻印されており、その氏名等の箇所に代表者等そのものの氏名・氏又は名が刻印されている場合は登録印鑑として認められるが、それ以外の氏名・氏又は名が刻印されている場合は登録印鑑として不適当である。

3 認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、代表者等が印鑑登録している個人の登録印である。その際当該者が印鑑登録をしていない場合には、認可地縁団体の印鑑登録申請時までに個人の印鑑登録を完了していなければならない。

4 代表者等が当市に住所を有する場合には、代表者等個人の印鑑登録の印鑑登録証(カード)を提示することを要する。代表者等が他市に住所を有する場合は、代表者等が住所を有する自治体の発行する印鑑登録証明書の添付が義務づけられている。条例上は代表者等が当市に住所を有する場合には、代表者等の個人で登録している印鑑の申請書への押印のみの規定しか無いが、これでは第3条第2項ただし書に規定する他市に住所を有する代表者等の場合に、印鑑登録証明書の添付を義務付けていることとの間で整合性が取れないこととなる。また、印鑑の持参をもってして、それが登録印鑑であること及びその者が登録者であることの証明にはならない。ゆえにカードの提示を要することとしたのである。カードの提示の最終的な目的は、これにより本人擬制を成立させて印鑑登録証明書を発行することにある(公用扱い)。印鑑登録証明書を発行する意義は,事後に何らかの事件等の発生したときにも、印鑑登録時に本人確認を確実に行ったという事実を残しておけるということにある。カードの提示行為は、当然印鑑登録証明書の添付に代えることができる。

この場合の印鑑登録証明書及び他市に住所を有する代表者等の添付する印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録申請時より遡って3ヶ月以内に発行されたものとする。これは、商業登記法・不動産登記法等の関連法において印鑑登録証明書の有効期間を3ヶ月として事務取扱がなされることが多いことに準じたものである。

5 認可地縁団体の告示事項に関する証明書(以下「団体証明書」という。)の発行に関しては、認可担当課において行うこととなるが、団体の印鑑登録申請がある時には必ず団体証明書を公用で取得するとともに、団体証明書を印鑑登録申請の必要書類として位置付けることとする。なぜならば、印鑑登録に際して印鑑登録申請書と地縁団体登録台帳の記載事項との照合審査が第5条第1項に規定されており、この照合審査事務の円滑な処理上、また登録申請時点での団体の告示事項の内容を登録申請書と一緒に保存することの事務取扱上の必要性から、団体証明書は不可欠だからである。

Ⅱ 審査・登録

審査・登録に際して必要となる書類は以下のとおりとする。

1 認可地縁団体印鑑登録申請書

2 団体証明書

3 個人印鑑に係わる印鑑登録証明書

4 認可地縁団体印鑑登録原票

5 認可地縁団体印鑑登録台帳

(解説)

1 Ⅰにおいて必要とされた様式第1号であり、必要事項の記載が全て完了しているものを指す。

2 Ⅰにおいて必要とされた認可担当課より公用で取得した団体証明書である。印鑑登録申請書と団体証明書の記載事項との照合事項は以下のとおりとする。

認可地縁団体の名称

① 認可地縁団体の事務所の所在地

② 代表者等の資格

③ 代表者等の氏名

④ 代表者等の住所

3 Ⅰにおいて必要とされた個人印鑑の印鑑登録証の提示によって発行可能となった印鑑登録証明書である。印鑑登録申請書と個人印鑑に係わる印鑑登録証明書との照合事項は以下のとおりとする。

① 代表者等の氏名

② 代表者等の住所

③ 代表者等の生年月日

④ 個人印鑑の印影

4 認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)に登録しなければならない基本的事項は以下のとおりとする。

① 団体印鑑の印影

② 登録番号

③ 登録年月日

④ 認可地縁団体の名称

⑤ 認可地縁団体の事務所の所在地

⑥ 認可地縁団体の認可年月日

⑦ 登録資格

⑧ 代表者等の氏名

⑨ 代表者等の生年月日

⑩ 代表者等の住所

このほか代理人の有無に関して備考欄に登録しておくこととする。有の場合には代理人の住所・氏名、無の場合は代理人は無しと登録する。なお、印影の刻印や印鑑の大きさを除いて、条例・規則・要領に定められたもの以外は、個人の印鑑登録の取扱いに原則的に準ずることとする。

5 認可地縁団体印鑑登録担当課においては、印鑑登録原票のほかに認可地縁団体印鑑登録台帳を保有・整備することとする。これは、印鑑登録原票のみでは把握しきれない、同一団体における印鑑登録に関する履歴を記録することを目的とする。各認可地縁団体ごとに編成され、4桁の登録番号を付番する。百の位、千の位は各認可地縁団体固有の番号とし、印鑑登録の廃止・登録が当該団体につき繰り返された時には壱の位、拾の位の数字でカウントする。例えば、0103という登録番号があるとき、この団体においての印鑑登録回数は3回目であることが分かる。

Ⅲ 登録の廃止

認可地縁団体からの廃止の申請は大別して以下の2種類の申請になる。

1 登録印鑑の亡失による廃止申請

2 改印等、登録印鑑亡失以外による廃止申請

(解説)

上記2種類の廃止申請の相違点は廃止申請の際、1の場合は代表者等の印鑑登録している個人の登録印の申請書への押印を必要とするのに対して、2の場合は団体の登録印の申請書への押印のみが廃止申請の要件であるという点にある。つまり、1の場合には代表者等の印鑑登録している個人の登録印を必要とするため、同時にⅠ―4において解説された印鑑登録証(カード)又は印鑑登録証明書を必要とすることになる。

認可地縁団体の印鑑登録の廃止申請があった場合、必要となる物は以下のとおりとする。

1 印亡失による廃止申請の場合

① 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書

② 代表者等の個人の印鑑登録している印鑑

③ 代表者等の個人の印鑑登録に係わる印鑑登録証

2 印亡失以外の理由による廃止申請の場合

① 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書

② 登録している(廃止しようとする)認可地縁団体印鑑

認可地縁団体印鑑登録廃止申請書は規則第3条第1項第3号に定めるもの(様式第3号)に限られ、口頭による申請は受け付けることはできない。

Ⅳ 印鑑登録証明書及び交付

認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請に際して必要となるもの以下のとおりとする。

1 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書

2 登録している認可地縁団体印鑑

3 認可地縁団体印鑑登録原票

4 団体証明書

5 認可地縁団体印鑑登録証明書の用紙

(解説)

1 規則第3条第1項第4号(様式第4号)に定めるものに限り、口頭での申請は受け付けられない。

2 本制度においては、個人印鑑の登録及び証明の場合の手続と異なり、印鑑登録証(カード)を用いることとしていない。これは、個人の印鑑の場合には不特定多数の者からの申請を迅速、かつ、容易に処理するという事務処理上の要請もあり、印鑑登録証(カード)が用いられているが、認可地縁団体の印鑑については件数も少ないことから印鑑登録証(カード)を用いることとはしなかったものである。印鑑登録証明書の交付申請に当たっては、当該団体の登録印鑑を申請書に押印することとしているが、これは印鑑登録証の代わりの機能を果たすものであるといえる。したがって、当然のことながら登録印鑑の保管・管理は、各団体において厳密に行うことが求められる。

3・4 団体証明書を求めることの趣旨はⅠ―5のとおりであり、印鑑登録証明書の交付申請があった時点での最新の地縁団体台帳の記載内容との照合の必要性、またこの時点での地縁団体台帳の記載内容を記録として残しておくには、証明書という形態が最もふさわしいからである。

印鑑登録原票の記載内容と団体証明書の記載内容とは完全に一致しているはずであるが、万一相違点のあるときには団体証明書の記載内容に従って印鑑登録原票の記載内容を修正する。ただし、印鑑登録原票の記載内容の修正は、団体証明書の記載内容に変更の生じた時に遡って修正されたものとみなす。

印鑑登録証明書交付申請書と、印鑑登録原票及び団体証明書との照合については、印鑑登録原票の登録事項と団体証明書の記載事項が一致しているならば、印鑑登録証明書交付申請書と印鑑登録原票との照合審査で足りる。照合事項は以下のとおりとする。

① 印影

② 認可地縁団体の名称

③ 認可地縁団体の事務所の所在地

④ 登録資格

⑤ 代表者等の氏名

⑥ 代表者等の生年月日

照合審査事務で最も重要、かつ、慎重さを必要とするのは、印影の照合である。照合は印鑑登録原票に登録された印影と、印鑑登録証明書交付申請書に押印された印影との重ね照合によって行い、当該申請が適正なものであることを確認しなければならない。

5 印鑑登録証明書の証明方式は、個人の印鑑登録の証明の場合と同様に間接証明方式(印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明する方式)をとっている。印鑑登録証明書については、規則第3条第1項第5号(様式第5号)に定められたとおりであるが、末尾の認証文については間接証明方式の場合は「この写しは、登録された印影と相違ないことを証明します。」となる。

本制度においては、停電等やむを得ない事由によって間接証明方式による印鑑登録証明書の作成できない場合を想定した規定があり、この場合には直接照明方式によって証明することとなり、従って末尾の認証文は「これは、登録された印影相違ないことを証明します。」となる。

Ⅴ 職権による登録事項の修正・抹消

(解説)

1 地方自治法第260条の2第11項には、告示事項に変更のあった場合の、認可地縁団体から認可担当課への届出義務について規定されている。認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に係わる告示事項の変更があった場合には、変更された地縁団体台帳に基づいて印鑑登録原票の登録事項の修正を職権で行わなくてはならない。

しかし、当市においては認可担当課と印鑑登録担当課が同一課ではないために、たとえ認可地縁団体の告示事項に変更が発生し、認可担当課に地方自治法に規定する届出がなされたとしても、認可担当課から当課への通知がなんら無い限り、当該事実について知る由が無いこととなる。また告示事項の変更に伴う職権による修正は、あくまで事務サイドにおける内部的事務であるという立場から、認可地縁団体からの当課への報告義務を課すことはできない。ゆえに当該告示事項の変更があった際には、認可担当課において団体証明書の発行を公用で行い、当課へその都度通知することを徹底する以外に、地縁団体台帳と印鑑登録原票との整合性は保ち得ないものと思われる。

2 事務取扱上、認可担当課から当課への通知は全て団体証明書により行われる。また、告示事項の変更があった場合にたとえその変更事項が、印鑑登録原票の登録事項に直接関係のない時であっても通知が行われる。

ただし、団体証明書が地縁団体台帳の謄本であることから、最新の団体証明書を当課で保持することによって、地縁団体台帳そのものを持たない当課にとって常に印鑑登録原票の登録事項の内容について担保される結果となるため、通知の方法として妥当なものと考えられるからである。また、告示事項の変更のうち印鑑登録原票の登録事項に係わる場合のみ通知をなすこととするならば、認可担当課にとってかえって事務の煩雑化をまねくものと考えられるために、あえて通知をなす場合に限定を加えることをしなかったものである。

3 認可担当課からの通知によって、初めて当課ではその事実を知ることとなり、当該印鑑登録原票の登録事項に職権による修正を行うわけだが、告示事項の変更の内容によって、職権による修正を行うだけの場合と、後述する職権による抹消と同様の処理を行う場合とがある。

① 職権による修正を行うだけの場合

これは、告示事項の変更のうち「事務所の所在地の変更」及び「代表者等の住所の変更」の場合である。当該事実に関しての通知を受理したならば、印鑑登録原票の登録事項につき、職権で修正を加える。

② 職権による修正を行う場合と、職権による抹消を行う場合とがあるもの

これは、告示事項の変更のうち「法人の名称の変更」及び「代表者等の氏名の変更」の場合である。ただし、ここでいう氏名の変更とは、民法第750条、第767条その他を原因とする場合及び戸籍法第107条、第107条の2を原因とする場合のことを指し、代表者そのものの変更のことではない。

(例) 代表者等の氏名が変更された場合

・ 代表者等の氏名が登録印鑑に明示されていない場合

職権による修正

・ 代表者等の氏名が登録印鑑に明示されていない場合

職権による抹消

この場合職権による抹消をする理由については、Ⅰ印鑑登録申請に関する解説中の登録印鑑についての部分を参照。つまり、登録印鑑と法人との一体性が明らかに認められないこととなったために、当該印鑑を抹消することとしたのである。

Ⅵ 職権による印鑑登録原票の抹消

認可地縁団体の告示事項に変更が生じた旨の通知を受理したときに以下の事由に該当するときは職権により、登録を抹消しなければならない。

1 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。

2 地方自治法第260条の2第15項の規定により準用され、読み替えられた民法第68条(同条第1項第2号を除く。)の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

3 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により、登録印鑑として適当でないと認められたとき。

(解説)

1 この規定の実際を想定する際最も考えられるのは、代表者等が交代したときの資格者の変更である。この場合に登録を抹消することとしたのは新旧代表者の間での印鑑の譲受けが行われたときに、法人印としての認可地縁団体印鑑が適正に管理されることを担保するためである。したがって、商業登記の場合と同様に登録をいったん抹消した上で、新たな代表者が改めて登録を行うこととした。

2 認可地縁団体が解散したときに登録を抹消することとしたのは自明の理である。

3 これは前記職権による修正における解説中の職権抹消にかかわる部分である。

職権による抹消には条例上、4番目に「その他市長が認可地縁団体の印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めたとき」の規定があるが、これは、印鑑登録や証明書の申請が不正であることが認められた場合など想定したものである。3の事由、4の事由によって抹消を行った場合には、当該印鑑登録を受けている者すなわち代表者等にその旨を通知しなければならない。

Ⅶ 代理人による申請

(解説)

登録申請(第3条第1項)、登録廃止申請(第6条)、印鑑登録証明書交付申請(第9条第1項)の各申請を代理人が行おうとするときは、第11条の規定により代表者等からの委任の旨を証する書面の添付を要することとされている。

ここで議論になるのは、ここでいう代理人とは一体誰の事を指しているのかということである。つまり、代理人の範囲の問題である。個人の印鑑登録制度における代理人とは、本人からの委任の旨を証する書面により委任された者のことを指すが、その代理人については別段の制限(成年被後見、被保佐人及び一般的に自分の行為の結果を弁識し、判断することのできないとされる15歳未満の者については意思無能力者であるために、ここでいう代理人たりえないことはいうまでもない)がない。

しかしながら、認可地縁団体制度においてはその団体の代理人の有無については告示事項中既に包含されているために、告示を受けていない者は代表者等の代理人たり得ないこととなっている。ゆえに、この制度に立脚する認可地縁団体印鑑登録制度においても代理人の存在が無いこととして告示を受けている団体については、たとえ委任の旨を証する書面の添付があったとしても当該申請は受け付けることができない。

つまり、地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体に限って代理人による申請を認めるものである。ただし、第1号トに規定する代理人とは、民法第55条の代理人の場合と民法第57条の特別代理人の場合とがあり、前者の場合にはこれは法人の機関ではないために、前述したとおりの委任の旨を証する書面の添付を要することとなるが、後者の場合にはこれは法人の機関としての資格を有するために特別代理人の資格での行為つまり、印鑑登録等の申請をすることができる点に注意を要する。

委任状の書式について、基本的に個人の印鑑登録証明制度において用いられている委任状と同様のものと考えてよい。委任状はどこの誰が、どこの誰にいつ何を委任したのかを明確にしたものでなくてはいけない。つまり、代理人を特定した上で代理権限の範囲・内容(委任事項)について記載し、本人の自署・押印を必要とするのである。

ただし、代理人は告示された代理人に限定されているため、代理人を置いていない団体の代表者等が代理人による申請をする際は、あらかじめ代理人に関しての告示を受けた上で申請をする。

各申請ごとの委任状の記載内容は以下のとおりとする。

印鑑登録申請

<委任事項> 認可地縁団体印鑑登録申請

<押印する印鑑> 登録しようとする団体印鑑

代表者等の個人の登録している印鑑

登録印鑑亡失による廃止申請

<委任事項> 登録印鑑亡失届出

<押印する印鑑> 代表者等の個人の登録している印鑑

登録印鑑亡失以外の理由による廃止申請

<委任事項> 認可地縁団体印鑑登録廃止申請

<押印する印鑑> 登録を受けていた認可地縁団体印鑑

印鑑登録証明書交付申請書

<委任事項> 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請

<押印する印鑑> 登録している認可地縁団体印鑑

委任状は決められたとおりに記載されていることが望ましいが、記載の仕方、表現等が異なるからといって申請の受付けを拒むことはできない。委任者、代理人を明らかにすることと、代理権限の範囲、内容について当方が認識できるということが肝心なのである。

代理には法定代理と任意代理との両種がある。前者は代理人を置くべきことが法律によって定められているものであり、例えば父及び母が当然になる親権者が我々にとって一番身近な法定代理人であり、後者は代理人が本人の依頼を受けて代理人となるものである。認可地縁団体印鑑登録制度においての代理人は任意代理人のことを指すことはいうまでもない。

法定代理:親権者、後見人など

任意代理:代理権の授与による代理

代理行為の効果は代理してされた法律行為から生ずる一切の法律行為的な効果がことごとく直接に本人に帰属することである。そのために代理人が本人のために第三者と代理行為をするには、本人のためにすることを示して、すなわち本人の名を示し行為の帰属を受ける者を相手方に分かるようにしてすることを要する。

任意代理人は本人の依頼を受けて代理人となるものであるが、その依頼の形式は委任であるのが普通である。代理権は本人・代理人間の法律行為(授権行為)によって成立するために、必ずしも委任が無ければ代理権が発生しないものではないと解されている。この授権行為は不要式行為とされているために、代理権が授権されたかどうかは個々の場合について具体的に判断されることとなるが、印鑑登録申請等に限らず多くの場合には、代理人としての権限を委任した趣旨を書いた委任状を渡すことによって授権行為があった証拠とするのがいわば慣例となっている。なぜならば、委任状がなければ代理人の権限濫用や、善意の相手方(市役所)の保護の問題が頻発することが予見され、事務の円滑な運営に支障を来すからである。

代理の趣旨は以上のとおりであるが、本制度においては前述のとおり代表者等が代理人によって各申請をする場合には、委任状を要することとともに代理人たりえるのは、告示された代理人に限るとされて要る。ここで議論となるのは、代理人を「告示された代理人」に限ることは地方自治法により準用された民法第55条に抵触するのではないかということである。もし抵触するならば、それは代表者等の権限を制限することになり、民法第53条ただし書以外の方法による制限は無効であるために、本条例中の代理人に関する規定も無効ということになる。

ではどういうことが代表権の制限になるのか。本来、法人の機関としての代表者等は、代表機関の行為のほかに本人の行為というものは考えられず、機関の行為そのものが法人の行為と認められるために、単独で代表権を有し、法人の目的の範囲内に属する一切の行為をすることができる。その目的は、この代表機関の自由裁量によって独立に意思表示をすることによって法律行為を行い、権利の得喪変更などの法律関係の変動を生じさせることであると解する。よって、代表権の自由行使を妨げるもののことを指すことになる。

本条例では、代理人は「告示された代理人」に限ると規定されているが、本規定が代表権の制限に該当するかを検討する。もしこの代理人が、指定する者でなければならないとか、この人は代理人として適当であるが、この人は代理人として適当でないなどの意味をもっているならば、これは明らかに代表権の制限となる。しかし、ここでいう代理人はあくまで代表者等が法人の機関としての責任において選任するものであって、仮に行為能力の無いものであっても代理人として選任することも妨げないものである。また代理人の告示について、代理人は常に1人でなければならないということはなく、代表者等が法人の機関としての責任において何人でも置くことが可能となっている。つまり、この規定から代表権の自由裁量を阻害するとの結論を導くことはできない。また、告示された代理人のみを代理人として認めるということは、単に印鑑登録等の申請を受け付けるための手続上での要請にすぎず、個人・法人を問わずにその活動上必要な行為を行う際に、何らかの手続が必要となることは当然なことであり、手続の存在が代表者等の代表権を侵害しているとは社会通念上いえないのである。ゆえに、告示を要することをもって代表権の自由行使を妨げることに当たらないと解するため、代理人による申請をする場合には絶対に、あらかじめ告示しておかなくてはならないこととした。

ちなみに自治省の事務処理要領(平成4年5月1日付自治振第87号)において採用されていた「代理人=施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人」の概念は、埼玉県の準則(平成5年1月20日付地第1439号)には採用されていない。結果として本条例においては県の準則をそのまま採用することは止めたのであるが、なお代理人の概念について議論がつきないために、準則を作成した埼玉県市町村課に何らかの意図をもってあえて採用しなかったものなのかどうかについて照会した。平成6年5月25日付回答によると「国の要領における代理人の概念を、本制度においての代理人として採用することが適当であると考える。また、県の準則中代理人に関する部分は、国の要領と同一のものであると認識している。」とのことであり、現担当者には準則にそれが採用されていない点がなぜかは不明であるとのことである。

以上の点から、本条例における代理人は「告示された代理人」に限るとの規定は、何ら代表権の自由行使を妨げることにはあたらず、民法第55条に抵触することはないと考える。

Ⅷ 認可地縁団体の解散

(解説)

認可地縁団体とはその実体は町内会、自治会等であるが、法人格を付与されているために、当然に法人としての解散の可能性も有している。地方自治法第260条の2第15項の規定において、民法総則の法人に関する規定のうち必要なものを準用しているが、これによると認可地縁団体は以下の事由によって解散する。

① 規約をもって定めたる解散事由の発生

② 破産

③ 認可の取消

④ 総会の決議

⑤ 構成員の欠乏

解散とは、法人の権利能力消滅の原因であり、我々の事務取扱上は第8条第1項第2号の規定により、認可地縁団体印鑑登録原票を職権で抹消すればたりるのである。しかし、解散した法人は清算の目的の範囲内において、清算の結了するに至るまでその人格が存続することとされている。解散後存続する法人とは、清算の便宜上法律によって擬制せられた清算法人であり、法人の代表者は、規約に別段の定めがあるとき又は総会において他人を選任した場合を除いて当然に清算人になる。

清算手続については、事務処理上特に支障ないと思われるため言及しないが、解散の場合において事務処理上議論が生ずると思われるのは、清算人の資格で印鑑登録する場合の印鑑登録原票である。第4条第2項に規定する登録事項をそのまま登録すればよいのかであるが、現時点では更に解散年月日を加えて登録するのみで、清算法人としての認可地縁団体の印鑑登録は可能と考える。また、認可地縁団体の性質からして解散という事態は想定し難いこと及び仮にそのような事態の発生が起こりうるときは、すべての清算行為を結了させた上での解散(つまり清算法人の資格での印鑑登録はない。)を認可担当課では考えているということから、特別の様式は定めていない。不都合が生じた場合緊急避難的措置として、決済により様式を定めて差し支えないものと考える。

登録申請(条例第2条、第3条、第4条、第5条)

省略

廃止申請(条例第6条)

省略

証明書交付申請(条例第9条、第10条)

省略

認可地縁団体の告示事項に関する証明書(団体証明)の交付を必要とする場合

1 認可地縁団体が登録をしようとするとき。

2 印鑑を登録している認可地縁団体が当該団体の印鑑登録証明書の交付を受けようとするとき。

3 印鑑を登録している認可地縁団体が地方自治法第260条の2第11項の規定による告示事項の変更を届け出たとき。

事例

① 認可地縁団体の事務所の所在地の変更があったとき。

② 認可地縁団体が名称を変更したとき。

③ 認可地縁団体が解散したとき。

④ 認可地縁団体の代表者が交代したとき。

⑤ 認可地縁団体の代表者等の住所の変更があったとき。

⑥ 認可地縁団体の代表者等の氏名の変更があったとき。

※ 氏名の変更とは、婚姻、縁組、裁判所の許可を得て氏又は名を変更した場合などを指し、代表者等そのものの変更(交代)のことではない。

条文の見出し

  1. 本文

別表(参考略)

条文

本文 認可地縁団体とは

地方自治法の一部を改正する法律(平成3年4月法律第24号)が施行され、自治会・町内会等の地縁による団体については、法律上の権利能力が付与されるよう所要の措置が講じられた。自治会・町内会等の住民自治組織については、従来法的には「権利能力なき社団」として位置付けられることから、団体名義で不動産登記等ができず財産上の種々の問題が生ずるという声があった。権利能力なき社団の資産については、構成員に総有的に帰属するものであるが、構成員全員の名において不動産登記することは、手続上困難を伴うこととなる。また、代表者の個人名義で登記する場合には、登記名義人の債権者が不動産を差し押さえ、競売したり、登記名義人が死亡した場合には、相続人との間で所有権の争いが起きる等のトラブルが生ずることが懸念される。こうしたことから、平成3年4月に公布・施行された地方自治法の一部を改正する法律において、こうした住民自治組織を「地縁による団体」として位置付け、そのうち一定要件に該当するものについては権利能力を付与する措置が講じられた。すなわち、地方自治法第260条の2第1項の規定において、市町村長の認可を受けた地縁による団体については「権利を有し、義務を負う」と規定し、地縁による団体が法律上の権利義務の主体となる制度的な途を開いたのである。

(参考)地方自治法第260条の2第1項

町又は字の区域その他市町村の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下本条において「地縁による団体」という。)は、地域的な共同活動を円滑に行うため市町村長の認可を受けたときは、その規約に定める目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

認可地縁団体の印鑑登録証明制度の必要性

地方自治法の改正により、地縁による団体が不動産の登記名義人等の権利能力を有する主体となることができるようになったわけだが、不動産登記等の手続においては印鑑登録証明書が求められる。

印鑑登録証明制度は不動産登記以外についても活用が可能だが、ここでは最も利用頻度が高いと考えられる不動産登記の場合を例として解説する。

これまで代表者等の個人名義で登記していた不動産については、法人名義に所有権移転登記をすることができる。この場合、移転登記の原因は「委任の終了」となり、市町村の認可日が移転の日付となる。また、登記申請書に添付する住所証明書及び代表者の資格証明書は、地方自治法第260条の2第12項により市町村長の交付する証明書によることとしている。しかし、更に登記名義人が登記義務者として不動産の登記をする際には、代表者の印鑑の証明書を提出しなければならないこととなっている(不動産登記法施行規則第42条)。これは、登記名義人の本人性を確認するためである。

このように印鑑登録証明制度が不動産登記等において必要とされるわけだが、先の地方自治法の改正に係わる自治省と法務省の間の協議において、地縁による団体の認可等に関する事務は登記所で行わないことから、当該団体に係わる印鑑の登録及び証明に関する事務については登記所で行わず認可をした市町村において行うこととなった。

Ⅰ 認可地縁団体の印鑑登録申請

認可地縁団体の印鑑登録申請があった場合、必要となるものは以下のとおりとする。

1 認可地縁団体印鑑登録申請書

2 登録しようとする認可地縁団体印鑑

3 代表者等の個人の印鑑登録している印鑑

4 代表者等の個人の印鑑登録に係わる印鑑登録証(カード)

5 認可地縁団体の告示事項に関する証明書

(解説)

1 規則第3条第1項第1号に定めるものに(様式第1号)限る。認可地縁団体の印鑑登録に関する書類は全て書面により行うものとし、口頭による申請は受け付けることはできない。

2 登録できる印鑑は、不正事件や事務における誤処理を防止する必要から1団体につき1個に限る。また、登録の申請印鑑が次のいずれかに該当する場合は、登録することができない。

① ゴム印その他変形しやすいもの

② 機械製造により大量生産されたもの

③ 印影の大きさが1辺の長さが8ミリの正方形に収まるもの又は、1辺の長さ30ミリの正方形に収まらないもの

④ 印影を鮮明に表しにくいもの

⑤ その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

登録できる印鑑については、原則として団体の職印でも個人印でもよいことになっているが、個人の登録印鑑として既に登録しているものと同一の印鑑を当該団体の印鑑として登録することについては、条例上排除していないが、この場合は団体として公印の適正な管理が困難であることから、登録印鑑として適当ではないとみなす。また必ずしも法人の名称を表すことを要件とはしていないが、登録印鑑が他の団体のものと誤認するおそれがあるような場合には、登録印鑑として適当でないものとして登録を拒むことが適当である。

登録印鑑として、代表者等の個人印(個人で印鑑登録している印鑑以外の印鑑)を団体の印鑑として登録しようとするとき、その印影に個人の氏名・氏又は名が入っている場合、その氏名・氏又は名が代表者等を表すならば登録印鑑として認められるが、代表者等の氏名・氏又は名以外の全く無関係の氏名・氏又は名が刻印されている印鑑は登録印鑑として不適当である。また、代表者等の個人印以外の印鑑で登録しようとするとき、その印影に例えば「○○町内会長△△△△」などと刻印されており、その氏名等の箇所に代表者等そのものの氏名・氏又は名が刻印されている場合は登録印鑑として認められるが、それ以外の氏名・氏又は名が刻印されている場合は登録印鑑として不適当である。

3 認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押印する印鑑は、代表者等が印鑑登録している個人の登録印である。その際当該者が印鑑登録をしていない場合には、認可地縁団体の印鑑登録申請時までに個人の印鑑登録を完了していなければならない。

4 代表者等が当市に住所を有する場合には、代表者等個人の印鑑登録の印鑑登録証(カード)を提示することを要する。代表者等が他市に住所を有する場合は、代表者等が住所を有する自治体の発行する印鑑登録証明書の添付が義務づけられている。条例上は代表者等が当市に住所を有する場合には、代表者等の個人で登録している印鑑の申請書への押印のみの規定しか無いが、これでは第3条第2項ただし書に規定する他市に住所を有する代表者等の場合に、印鑑登録証明書の添付を義務付けていることとの間で整合性が取れないこととなる。また、印鑑の持参をもってして、それが登録印鑑であること及びその者が登録者であることの証明にはならない。ゆえにカードの提示を要することとしたのである。カードの提示の最終的な目的は、これにより本人擬制を成立させて印鑑登録証明書を発行することにある(公用扱い)。印鑑登録証明書を発行する意義は,事後に何らかの事件等の発生したときにも、印鑑登録時に本人確認を確実に行ったという事実を残しておけるということにある。カードの提示行為は、当然印鑑登録証明書の添付に代えることができる。

この場合の印鑑登録証明書及び他市に住所を有する代表者等の添付する印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録申請時より遡って3ヶ月以内に発行されたものとする。これは、商業登記法・不動産登記法等の関連法において印鑑登録証明書の有効期間を3ヶ月として事務取扱がなされることが多いことに準じたものである。

5 認可地縁団体の告示事項に関する証明書(以下「団体証明書」という。)の発行に関しては、認可担当課において行うこととなるが、団体の印鑑登録申請がある時には必ず団体証明書を公用で取得するとともに、団体証明書を印鑑登録申請の必要書類として位置付けることとする。なぜならば、印鑑登録に際して印鑑登録申請書と地縁団体登録台帳の記載事項との照合審査が第5条第1項に規定されており、この照合審査事務の円滑な処理上、また登録申請時点での団体の告示事項の内容を登録申請書と一緒に保存することの事務取扱上の必要性から、団体証明書は不可欠だからである。

Ⅱ 審査・登録

審査・登録に際して必要となる書類は以下のとおりとする。

1 認可地縁団体印鑑登録申請書

2 団体証明書

3 個人印鑑に係わる印鑑登録証明書

4 認可地縁団体印鑑登録原票

5 認可地縁団体印鑑登録台帳

(解説)

1 Ⅰにおいて必要とされた様式第1号であり、必要事項の記載が全て完了しているものを指す。

2 Ⅰにおいて必要とされた認可担当課より公用で取得した団体証明書である。印鑑登録申請書と団体証明書の記載事項との照合事項は以下のとおりとする。

認可地縁団体の名称

① 認可地縁団体の事務所の所在地

② 代表者等の資格

③ 代表者等の氏名

④ 代表者等の住所

3 Ⅰにおいて必要とされた個人印鑑の印鑑登録証の提示によって発行可能となった印鑑登録証明書である。印鑑登録申請書と個人印鑑に係わる印鑑登録証明書との照合事項は以下のとおりとする。

① 代表者等の氏名

② 代表者等の住所

③ 代表者等の生年月日

④ 個人印鑑の印影

4 認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)に登録しなければならない基本的事項は以下のとおりとする。

① 団体印鑑の印影

② 登録番号

③ 登録年月日

④ 認可地縁団体の名称

⑤ 認可地縁団体の事務所の所在地

⑥ 認可地縁団体の認可年月日

⑦ 登録資格

⑧ 代表者等の氏名

⑨ 代表者等の生年月日

⑩ 代表者等の住所

このほか代理人の有無に関して備考欄に登録しておくこととする。有の場合には代理人の住所・氏名、無の場合は代理人は無しと登録する。なお、印影の刻印や印鑑の大きさを除いて、条例・規則・要領に定められたもの以外は、個人の印鑑登録の取扱いに原則的に準ずることとする。

5 認可地縁団体印鑑登録担当課においては、印鑑登録原票のほかに認可地縁団体印鑑登録台帳を保有・整備することとする。これは、印鑑登録原票のみでは把握しきれない、同一団体における印鑑登録に関する履歴を記録することを目的とする。各認可地縁団体ごとに編成され、4桁の登録番号を付番する。百の位、千の位は各認可地縁団体固有の番号とし、印鑑登録の廃止・登録が当該団体につき繰り返された時には壱の位、拾の位の数字でカウントする。例えば、0103という登録番号があるとき、この団体においての印鑑登録回数は3回目であることが分かる。

Ⅲ 登録の廃止

認可地縁団体からの廃止の申請は大別して以下の2種類の申請になる。

1 登録印鑑の亡失による廃止申請

2 改印等、登録印鑑亡失以外による廃止申請

(解説)

上記2種類の廃止申請の相違点は廃止申請の際、1の場合は代表者等の印鑑登録している個人の登録印の申請書への押印を必要とするのに対して、2の場合は団体の登録印の申請書への押印のみが廃止申請の要件であるという点にある。つまり、1の場合には代表者等の印鑑登録している個人の登録印を必要とするため、同時にⅠ―4において解説された印鑑登録証(カード)又は印鑑登録証明書を必要とすることになる。

認可地縁団体の印鑑登録の廃止申請があった場合、必要となる物は以下のとおりとする。

1 印亡失による廃止申請の場合

① 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書

② 代表者等の個人の印鑑登録している印鑑

③ 代表者等の個人の印鑑登録に係わる印鑑登録証

2 印亡失以外の理由による廃止申請の場合

① 認可地縁団体印鑑登録廃止申請書

② 登録している(廃止しようとする)認可地縁団体印鑑

認可地縁団体印鑑登録廃止申請書は規則第3条第1項第3号に定めるもの(様式第3号)に限られ、口頭による申請は受け付けることはできない。

Ⅳ 印鑑登録証明書及び交付

認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請に際して必要となるもの以下のとおりとする。

1 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書

2 登録している認可地縁団体印鑑

3 認可地縁団体印鑑登録原票

4 団体証明書

5 認可地縁団体印鑑登録証明書の用紙

(解説)

1 規則第3条第1項第4号(様式第4号)に定めるものに限り、口頭での申請は受け付けられない。

2 本制度においては、個人印鑑の登録及び証明の場合の手続と異なり、印鑑登録証(カード)を用いることとしていない。これは、個人の印鑑の場合には不特定多数の者からの申請を迅速、かつ、容易に処理するという事務処理上の要請もあり、印鑑登録証(カード)が用いられているが、認可地縁団体の印鑑については件数も少ないことから印鑑登録証(カード)を用いることとはしなかったものである。印鑑登録証明書の交付申請に当たっては、当該団体の登録印鑑を申請書に押印することとしているが、これは印鑑登録証の代わりの機能を果たすものであるといえる。したがって、当然のことながら登録印鑑の保管・管理は、各団体において厳密に行うことが求められる。

3・4 団体証明書を求めることの趣旨はⅠ―5のとおりであり、印鑑登録証明書の交付申請があった時点での最新の地縁団体台帳の記載内容との照合の必要性、またこの時点での地縁団体台帳の記載内容を記録として残しておくには、証明書という形態が最もふさわしいからである。

印鑑登録原票の記載内容と団体証明書の記載内容とは完全に一致しているはずであるが、万一相違点のあるときには団体証明書の記載内容に従って印鑑登録原票の記載内容を修正する。ただし、印鑑登録原票の記載内容の修正は、団体証明書の記載内容に変更の生じた時に遡って修正されたものとみなす。

印鑑登録証明書交付申請書と、印鑑登録原票及び団体証明書との照合については、印鑑登録原票の登録事項と団体証明書の記載事項が一致しているならば、印鑑登録証明書交付申請書と印鑑登録原票との照合審査で足りる。照合事項は以下のとおりとする。

① 印影

② 認可地縁団体の名称

③ 認可地縁団体の事務所の所在地

④ 登録資格

⑤ 代表者等の氏名

⑥ 代表者等の生年月日

照合審査事務で最も重要、かつ、慎重さを必要とするのは、印影の照合である。照合は印鑑登録原票に登録された印影と、印鑑登録証明書交付申請書に押印された印影との重ね照合によって行い、当該申請が適正なものであることを確認しなければならない。

5 印鑑登録証明書の証明方式は、個人の印鑑登録の証明の場合と同様に間接証明方式(印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて証明する方式)をとっている。印鑑登録証明書については、規則第3条第1項第5号(様式第5号)に定められたとおりであるが、末尾の認証文については間接証明方式の場合は「この写しは、登録された印影と相違ないことを証明します。」となる。

本制度においては、停電等やむを得ない事由によって間接証明方式による印鑑登録証明書の作成できない場合を想定した規定があり、この場合には直接照明方式によって証明することとなり、従って末尾の認証文は「これは、登録された印影相違ないことを証明します。」となる。

Ⅴ 職権による登録事項の修正・抹消

(解説)

1 地方自治法第260条の2第11項には、告示事項に変更のあった場合の、認可地縁団体から認可担当課への届出義務について規定されている。認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に係わる告示事項の変更があった場合には、変更された地縁団体台帳に基づいて印鑑登録原票の登録事項の修正を職権で行わなくてはならない。

しかし、当市においては認可担当課と印鑑登録担当課が同一課ではないために、たとえ認可地縁団体の告示事項に変更が発生し、認可担当課に地方自治法に規定する届出がなされたとしても、認可担当課から当課への通知がなんら無い限り、当該事実について知る由が無いこととなる。また告示事項の変更に伴う職権による修正は、あくまで事務サイドにおける内部的事務であるという立場から、認可地縁団体からの当課への報告義務を課すことはできない。ゆえに当該告示事項の変更があった際には、認可担当課において団体証明書の発行を公用で行い、当課へその都度通知することを徹底する以外に、地縁団体台帳と印鑑登録原票との整合性は保ち得ないものと思われる。

2 事務取扱上、認可担当課から当課への通知は全て団体証明書により行われる。また、告示事項の変更があった場合にたとえその変更事項が、印鑑登録原票の登録事項に直接関係のない時であっても通知が行われる。

ただし、団体証明書が地縁団体台帳の謄本であることから、最新の団体証明書を当課で保持することによって、地縁団体台帳そのものを持たない当課にとって常に印鑑登録原票の登録事項の内容について担保される結果となるため、通知の方法として妥当なものと考えられるからである。また、告示事項の変更のうち印鑑登録原票の登録事項に係わる場合のみ通知をなすこととするならば、認可担当課にとってかえって事務の煩雑化をまねくものと考えられるために、あえて通知をなす場合に限定を加えることをしなかったものである。

3 認可担当課からの通知によって、初めて当課ではその事実を知ることとなり、当該印鑑登録原票の登録事項に職権による修正を行うわけだが、告示事項の変更の内容によって、職権による修正を行うだけの場合と、後述する職権による抹消と同様の処理を行う場合とがある。

① 職権による修正を行うだけの場合

これは、告示事項の変更のうち「事務所の所在地の変更」及び「代表者等の住所の変更」の場合である。当該事実に関しての通知を受理したならば、印鑑登録原票の登録事項につき、職権で修正を加える。

② 職権による修正を行う場合と、職権による抹消を行う場合とがあるもの

これは、告示事項の変更のうち「法人の名称の変更」及び「代表者等の氏名の変更」の場合である。ただし、ここでいう氏名の変更とは、民法第750条、第767条その他を原因とする場合及び戸籍法第107条、第107条の2を原因とする場合のことを指し、代表者そのものの変更のことではない。

(例) 代表者等の氏名が変更された場合

・ 代表者等の氏名が登録印鑑に明示されていない場合

職権による修正

・ 代表者等の氏名が登録印鑑に明示されていない場合

職権による抹消

この場合職権による抹消をする理由については、Ⅰ印鑑登録申請に関する解説中の登録印鑑についての部分を参照。つまり、登録印鑑と法人との一体性が明らかに認められないこととなったために、当該印鑑を抹消することとしたのである。

Ⅵ 職権による印鑑登録原票の抹消

認可地縁団体の告示事項に変更が生じた旨の通知を受理したときに以下の事由に該当するときは職権により、登録を抹消しなければならない。

1 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じたとき。

2 地方自治法第260条の2第15項の規定により準用され、読み替えられた民法第68条(同条第1項第2号を除く。)の規定に基づき認可地縁団体が解散したとき。

3 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により、登録印鑑として適当でないと認められたとき。

(解説)

1 この規定の実際を想定する際最も考えられるのは、代表者等が交代したときの資格者の変更である。この場合に登録を抹消することとしたのは新旧代表者の間での印鑑の譲受けが行われたときに、法人印としての認可地縁団体印鑑が適正に管理されることを担保するためである。したがって、商業登記の場合と同様に登録をいったん抹消した上で、新たな代表者が改めて登録を行うこととした。

2 認可地縁団体が解散したときに登録を抹消することとしたのは自明の理である。

3 これは前記職権による修正における解説中の職権抹消にかかわる部分である。

職権による抹消には条例上、4番目に「その他市長が認可地縁団体の印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めたとき」の規定があるが、これは、印鑑登録や証明書の申請が不正であることが認められた場合など想定したものである。3の事由、4の事由によって抹消を行った場合には、当該印鑑登録を受けている者すなわち代表者等にその旨を通知しなければならない。

Ⅶ 代理人による申請

(解説)

登録申請(第3条第1項)、登録廃止申請(第6条)、印鑑登録証明書交付申請(第9条第1項)の各申請を代理人が行おうとするときは、第11条の規定により代表者等からの委任の旨を証する書面の添付を要することとされている。

ここで議論になるのは、ここでいう代理人とは一体誰の事を指しているのかということである。つまり、代理人の範囲の問題である。個人の印鑑登録制度における代理人とは、本人からの委任の旨を証する書面により委任された者のことを指すが、その代理人については別段の制限(成年被後見、被保佐人及び一般的に自分の行為の結果を弁識し、判断することのできないとされる15歳未満の者については意思無能力者であるために、ここでいう代理人たりえないことはいうまでもない)がない。

しかしながら、認可地縁団体制度においてはその団体の代理人の有無については告示事項中既に包含されているために、告示を受けていない者は代表者等の代理人たり得ないこととなっている。ゆえに、この制度に立脚する認可地縁団体印鑑登録制度においても代理人の存在が無いこととして告示を受けている団体については、たとえ委任の旨を証する書面の添付があったとしても当該申請は受け付けることができない。

つまり、地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている団体に限って代理人による申請を認めるものである。ただし、第1号トに規定する代理人とは、民法第55条の代理人の場合と民法第57条の特別代理人の場合とがあり、前者の場合にはこれは法人の機関ではないために、前述したとおりの委任の旨を証する書面の添付を要することとなるが、後者の場合にはこれは法人の機関としての資格を有するために特別代理人の資格での行為つまり、印鑑登録等の申請をすることができる点に注意を要する。

委任状の書式について、基本的に個人の印鑑登録証明制度において用いられている委任状と同様のものと考えてよい。委任状はどこの誰が、どこの誰にいつ何を委任したのかを明確にしたものでなくてはいけない。つまり、代理人を特定した上で代理権限の範囲・内容(委任事項)について記載し、本人の自署・押印を必要とするのである。

ただし、代理人は告示された代理人に限定されているため、代理人を置いていない団体の代表者等が代理人による申請をする際は、あらかじめ代理人に関しての告示を受けた上で申請をする。

各申請ごとの委任状の記載内容は以下のとおりとする。

印鑑登録申請

<委任事項> 認可地縁団体印鑑登録申請

<押印する印鑑> 登録しようとする団体印鑑

代表者等の個人の登録している印鑑

登録印鑑亡失による廃止申請

<委任事項> 登録印鑑亡失届出

<押印する印鑑> 代表者等の個人の登録している印鑑

登録印鑑亡失以外の理由による廃止申請

<委任事項> 認可地縁団体印鑑登録廃止申請

<押印する印鑑> 登録を受けていた認可地縁団体印鑑

印鑑登録証明書交付申請書

<委任事項> 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請

<押印する印鑑> 登録している認可地縁団体印鑑

委任状は決められたとおりに記載されていることが望ましいが、記載の仕方、表現等が異なるからといって申請の受付けを拒むことはできない。委任者、代理人を明らかにすることと、代理権限の範囲、内容について当方が認識できるということが肝心なのである。

代理には法定代理と任意代理との両種がある。前者は代理人を置くべきことが法律によって定められているものであり、例えば父及び母が当然になる親権者が我々にとって一番身近な法定代理人であり、後者は代理人が本人の依頼を受けて代理人となるものである。認可地縁団体印鑑登録制度においての代理人は任意代理人のことを指すことはいうまでもない。

法定代理:親権者、後見人など

任意代理:代理権の授与による代理

代理行為の効果は代理してされた法律行為から生ずる一切の法律行為的な効果がことごとく直接に本人に帰属することである。そのために代理人が本人のために第三者と代理行為をするには、本人のためにすることを示して、すなわち本人の名を示し行為の帰属を受ける者を相手方に分かるようにしてすることを要する。

任意代理人は本人の依頼を受けて代理人となるものであるが、その依頼の形式は委任であるのが普通である。代理権は本人・代理人間の法律行為(授権行為)によって成立するために、必ずしも委任が無ければ代理権が発生しないものではないと解されている。この授権行為は不要式行為とされているために、代理権が授権されたかどうかは個々の場合について具体的に判断されることとなるが、印鑑登録申請等に限らず多くの場合には、代理人としての権限を委任した趣旨を書いた委任状を渡すことによって授権行為があった証拠とするのがいわば慣例となっている。なぜならば、委任状がなければ代理人の権限濫用や、善意の相手方(市役所)の保護の問題が頻発することが予見され、事務の円滑な運営に支障を来すからである。

代理の趣旨は以上のとおりであるが、本制度においては前述のとおり代表者等が代理人によって各申請をする場合には、委任状を要することとともに代理人たりえるのは、告示された代理人に限るとされて要る。ここで議論となるのは、代理人を「告示された代理人」に限ることは地方自治法により準用された民法第55条に抵触するのではないかということである。もし抵触するならば、それは代表者等の権限を制限することになり、民法第53条ただし書以外の方法による制限は無効であるために、本条例中の代理人に関する規定も無効ということになる。

ではどういうことが代表権の制限になるのか。本来、法人の機関としての代表者等は、代表機関の行為のほかに本人の行為というものは考えられず、機関の行為そのものが法人の行為と認められるために、単独で代表権を有し、法人の目的の範囲内に属する一切の行為をすることができる。その目的は、この代表機関の自由裁量によって独立に意思表示をすることによって法律行為を行い、権利の得喪変更などの法律関係の変動を生じさせることであると解する。よって、代表権の自由行使を妨げるもののことを指すことになる。

本条例では、代理人は「告示された代理人」に限ると規定されているが、本規定が代表権の制限に該当するかを検討する。もしこの代理人が、指定する者でなければならないとか、この人は代理人として適当であるが、この人は代理人として適当でないなどの意味をもっているならば、これは明らかに代表権の制限となる。しかし、ここでいう代理人はあくまで代表者等が法人の機関としての責任において選任するものであって、仮に行為能力の無いものであっても代理人として選任することも妨げないものである。また代理人の告示について、代理人は常に1人でなければならないということはなく、代表者等が法人の機関としての責任において何人でも置くことが可能となっている。つまり、この規定から代表権の自由裁量を阻害するとの結論を導くことはできない。また、告示された代理人のみを代理人として認めるということは、単に印鑑登録等の申請を受け付けるための手続上での要請にすぎず、個人・法人を問わずにその活動上必要な行為を行う際に、何らかの手続が必要となることは当然なことであり、手続の存在が代表者等の代表権を侵害しているとは社会通念上いえないのである。ゆえに、告示を要することをもって代表権の自由行使を妨げることに当たらないと解するため、代理人による申請をする場合には絶対に、あらかじめ告示しておかなくてはならないこととした。

ちなみに自治省の事務処理要領(平成4年5月1日付自治振第87号)において採用されていた「代理人=施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人」の概念は、埼玉県の準則(平成5年1月20日付地第1439号)には採用されていない。結果として本条例においては県の準則をそのまま採用することは止めたのであるが、なお代理人の概念について議論がつきないために、準則を作成した埼玉県市町村課に何らかの意図をもってあえて採用しなかったものなのかどうかについて照会した。平成6年5月25日付回答によると「国の要領における代理人の概念を、本制度においての代理人として採用することが適当であると考える。また、県の準則中代理人に関する部分は、国の要領と同一のものであると認識している。」とのことであり、現担当者には準則にそれが採用されていない点がなぜかは不明であるとのことである。

以上の点から、本条例における代理人は「告示された代理人」に限るとの規定は、何ら代表権の自由行使を妨げることにはあたらず、民法第55条に抵触することはないと考える。

Ⅷ 認可地縁団体の解散

(解説)

認可地縁団体とはその実体は町内会、自治会等であるが、法人格を付与されているために、当然に法人としての解散の可能性も有している。地方自治法第260条の2第15項の規定において、民法総則の法人に関する規定のうち必要なものを準用しているが、これによると認可地縁団体は以下の事由によって解散する。

① 規約をもって定めたる解散事由の発生

② 破産

③ 認可の取消

④ 総会の決議

⑤ 構成員の欠乏

解散とは、法人の権利能力消滅の原因であり、我々の事務取扱上は第8条第1項第2号の規定により、認可地縁団体印鑑登録原票を職権で抹消すればたりるのである。しかし、解散した法人は清算の目的の範囲内において、清算の結了するに至るまでその人格が存続することとされている。解散後存続する法人とは、清算の便宜上法律によって擬制せられた清算法人であり、法人の代表者は、規約に別段の定めがあるとき又は総会において他人を選任した場合を除いて当然に清算人になる。

清算手続については、事務処理上特に支障ないと思われるため言及しないが、解散の場合において事務処理上議論が生ずると思われるのは、清算人の資格で印鑑登録する場合の印鑑登録原票である。第4条第2項に規定する登録事項をそのまま登録すればよいのかであるが、現時点では更に解散年月日を加えて登録するのみで、清算法人としての認可地縁団体の印鑑登録は可能と考える。また、認可地縁団体の性質からして解散という事態は想定し難いこと及び仮にそのような事態の発生が起こりうるときは、すべての清算行為を結了させた上での解散(つまり清算法人の資格での印鑑登録はない。)を認可担当課では考えているということから、特別の様式は定めていない。不都合が生じた場合緊急避難的措置として、決済により様式を定めて差し支えないものと考える。

登録申請(条例第2条、第3条、第4条、第5条)

省略

廃止申請(条例第6条)

省略

証明書交付申請(条例第9条、第10条)

省略

認可地縁団体の告示事項に関する証明書(団体証明)の交付を必要とする場合

1 認可地縁団体が登録をしようとするとき。

2 印鑑を登録している認可地縁団体が当該団体の印鑑登録証明書の交付を受けようとするとき。

3 印鑑を登録している認可地縁団体が地方自治法第260条の2第11項の規定による告示事項の変更を届け出たとき。

事例

① 認可地縁団体の事務所の所在地の変更があったとき。

② 認可地縁団体が名称を変更したとき。

③ 認可地縁団体が解散したとき。

④ 認可地縁団体の代表者が交代したとき。

⑤ 認可地縁団体の代表者等の住所の変更があったとき。

⑥ 認可地縁団体の代表者等の氏名の変更があったとき。

※ 氏名の変更とは、婚姻、縁組、裁判所の許可を得て氏又は名を変更した場合などを指し、代表者等そのものの変更(交代)のことではない。

別表

参考略

様式 略

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年6月8日要領第8号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市認可地縁団体印鑑登録事務処理要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)