朝霞市の要綱「朝霞市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱」(平成17年10月11日) 全19条のうち12番目
朝霞市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱 第12条(閲覧日時、場所等)
条文
閲覧は、次の各号に掲げる日、時間等の範囲内で行うものとする。ただし、法第11条第1項の請求において、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 閲覧日 国民の祝日、年末年始及びあらかじめ市長が通常業務等に支障を来すと判断した日(休業日の翌日及び3月と4月の全日等)を除く毎週火曜日から木曜日
(2) 閲覧時間 午前9時から午後4時まで
(3) 閲覧場所 朝霞市役所総合窓口課
(4) 閲覧人数 1回につき原則1人
市の例規集の文言のままです(令和8年1月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく事務の執行に必要な事項を定めることにより、住民基本台帳の適正な管理及び運用並びに市民の個人情報の保護を図ることを目的とする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)