朝霞市の要綱「朝霞市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱」(平成17年10月11日) 全19条のうち15番目
朝霞市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱 第15条(是正措置)
条文
市長は、法令に定めるもののほか、閲覧請求者又は閲覧申出者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該閲覧請求者又は閲覧申出者に対して、閲覧により知り得た事項を記載し、若しくは記録した書類等の提出若しくは回収又は当該書類等に記載し、若しくは記録された当該事項の消去を求めることができる。
(1) 法第11条の2第11項の規定に基づく報告により、閲覧の利用目的が事実と異なることが判明したとき。
(2) 法第11条の2第11項の規定に基づく報告を拒んだとき。
(3) 第13条に規定する転記用紙の提出を拒んだとき又は転記の内容が利用目的と異なるとき。
市の例規集の文言のままです(令和8年1月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく事務の執行に必要な事項を定めることにより、住民基本台帳の適正な管理及び運用並びに市民の個人情報の保護を図ることを目的とする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)