朝霞市の要綱「朝霞市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱」(平成17年10月11日) 全19条のうち16番目
朝霞市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱 第16条(公表)
条文
市長は、法第11条第1項に基づく請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧(犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。)の状況について、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 当該請求をした国又は地方公共団体の機関の名称
(2) 請求事由の概要
(3) 閲覧の年月日
(4) 閲覧に係る住民の範囲
2 市長は、法第11条の2第1項の規定に基づく申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧の状況について、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 申出者氏名(申出者が法人の場合にあっては、その名称及び代表者氏名又は管理人の氏名)
(2) 利用目的の概要
(3) 閲覧の年月日
(4) 閲覧に係る住民の範囲
3 前2項の規定による公表は、年2回行うものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年1月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく事務の執行に必要な事項を定めることにより、住民基本台帳の適正な管理及び運用並びに市民の個人情報の保護を図ることを目的とする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)