朝霞市の要綱「朝霞市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱」(平成17年10月11日) 全19条のうち6番目
朝霞市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱 第6条(閲覧の事前申込)
条文
法第11条の2第1項の規定により、住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出をする者(以下「閲覧申出者」という。)は、住民基本台帳閲覧事前申込書(様式第1号。以下「事前申込書」という。)に次の各号に掲げる書類を添付し、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
(1) 閲覧申出者が個人の場合 運転免許証等の官公署が発行した写真付きの証明書等で氏名及び住所を客観的に証する資料
(2) 閲覧申出者が法人の場合 法人登記簿の写し又は次に掲げる事項を明らかにする書類
(3) 大学の委員会又は学部長による証明書(当該申出者が大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者の申出の場合に限る。)
(4) アンケート用紙や調査計画書等の当該申出の利用目的を客観的に証する資料その他の疎明書類
(5) プライバシーマークが付与されていることを示す書類。ただし、当該書類を提出できない場合については、次に掲げる事項を明らかにする書類
2 前項の場合において、当該申出に係る閲覧者が同項第1号に規定する証明書等の資料を所持しないときは、郵送により住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る本人確認照会書・回答書(様式第2号。以下「照会書・回答書」という。)を送付することにより文書照会を行うものとする。この場合において、当該申出者は、送付された照会書・回答書に必要事項を記入の上、申出の際持参しなければならない。
3 第1項の承認は、当該閲覧申出者に対し閲覧の可否及び承認の場合の承認期間を記載した閲覧承認決定通知書(様式第3号)又は閲覧不承認決定通知書(様式第4号)により行うものとする。
4 当該承認期間については、6ヶ月以内とし、閲覧申出者は、当該承認期間における同一内容の閲覧については、2回目以降、第1項及び第2項の手続を省略できるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和8年1月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく事務の執行に必要な事項を定めることにより、住民基本台帳の適正な管理及び運用並びに市民の個人情報の保護を図ることを目的とする。
全19条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)