朝霞市の要綱「朝霞市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱」(平成17年10月11日) 全19条のうち9番目
朝霞市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱 第9条(閲覧者の確認)
条文
法第11条第1項の閲覧請求に係る閲覧者の本人確認については、閲覧請求機関の職員たる身分を示す証明書を提示するものとする。ただし、当該職員たる身分を示す証明書に顔写真がない場合においては、次の各号に掲げるいずれかの方法による本人確認を行うものとする。
(1) マイナンバーカード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した顔写真付きの身分証明書で市長が適当と認める書類の提示による本人確認
(2) 当該閲覧請求機関への電話照会による本人確認
2 法第11条の2第1項の閲覧申出に係る閲覧者の本人確認については、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
(1) マイナンバーカード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した顔写真付きの身分証明書で市長が適当と認める書類の提示による本人確認
(2) 照会書・回答書及び資格確認書、公的年金証書その他市長が適当と認める書類の提示による本人確認
市の例規集の文言のままです(令和8年1月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく事務の執行に必要な事項を定めることにより、住民基本台帳の適正な管理及び運用並びに市民の個人情報の保護を図ることを目的とする。
全19条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)