朝霞市の要綱「朝霞市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱」(平成17年10月11日) 全19条のうち17番目
朝霞市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱 第17条(ストーカー行為等の被害者等に係る個人情報の保護)
条文
被害者又は準被害者(以下この条において「被害者等」という。)は、当該被害者等及びその者と併せて被害者等に該当する者に係る法第11条の2第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出を拒否するよう市長に求めることができる。
2 市長は、被害者から前項の規定による求めがあったときは、前項の求めのあった日から起算して1年間、申出等を拒否することができる。ただし、当該被害者等に対する訴訟の提起その他特別の事情を有する者として市長が正当な理由があると認める者からの当該申出等については、この限りでない。
3 市長は、前2項の規定による法第11条の2第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧の申出を拒否をするために必要があると認めるときは、関係機関に対し照会等を行うことができる。
市の例規集の文言のままです(令和8年1月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- 被害者
- ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条に規定する申出をし、警察等がその申出を相当と認めた者、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で当該事実があると警察等が認めた者、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがある者又は生命、身体、財産その他の権利利益を害する行為を受けていると市長が認めた者(第2条)
- 準被害者
- 現に被害を受けてはいない住民等で生命、身体、財産その他の権利利益を著しく害する行為を受けるおそれがあると警察等で認められ、かつ、要請があった者(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく事務の執行に必要な事項を定めることにより、住民基本台帳の適正な管理及び運用並びに市民の個人情報の保護を図ることを目的とする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)