朝霞市の要綱「朝霞市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱」(平成17年10月11日) 全19条のうち8番目

朝霞市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱 第8条(閲覧の請求・申出)

条文

法第11条第1項の規定により、住民基本台帳の一部の写しの閲覧をさせることを請求する機関(以下「閲覧請求者」という。)は、市長に対し、同条第2項各号に規定する事項を具体的に記載した公文書又は住民基本台帳閲覧請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を提出しなければならない。

2 閲覧申出者は、市長に対し、法第11条の2第2項各号に規定する事項を具体的に記載した住民基本台帳閲覧申出書(様式第6号。以下「申出書」という。)及び閲覧承認決定通知書を提出しなければならない。この場合において、市長は、閲覧終了後、承認期間が満了していない閲覧承認決定通知書を閲覧申出者に返却するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和8年1月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく事務の執行に必要な事項を定めることにより、住民基本台帳の適正な管理及び運用並びに市民の個人情報の保護を図ることを目的とする。

朝霞市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱の全文と見出し

全19条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(閲覧台帳の整備)
  4. 第4条(閲覧台帳の管理)
  5. 第5条(住民基本台帳の一部の写しの閲覧の制限)
  6. 第6条(閲覧の事前申込)
  7. 第7条(閲覧の予約)
  8. 第8条(閲覧の請求・申出)
  9. 第9条(閲覧者の確認)
  10. 第10条(請求・申出事由の確認)
  11. 第11条(閲覧の拒否)
  12. 第12条(閲覧日時、場所等)
  13. 第13条(閲覧方法)
  14. 第14条(閲覧時の禁止事項)
  15. 第15条(是正措置)
  16. 第16条(公表)
  17. 第17条(ストーカー行為等の被害者等に係る個人情報の保護)
  18. 第18条(行政手続条例の適用除外)
  19. 第19条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)