朝霞市の要綱「朝霞市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱」(平成17年10月11日) 全19条のうち4番目
朝霞市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱 第4条(閲覧台帳の管理)
条文
市長は、閲覧台帳の適正な管理のため次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 閲覧台帳の媒体については、電子計算機の映像面に表示されたものを用い、当該データをやり取りするための電磁的記録媒体は、施錠のできる保管庫等において厳重に保管を行うとともに、閲覧終了後にデータの消去を確実に行うこと。
(2) 閲覧台帳を閲覧に供する場合は、閲覧場所を特定し、総合窓口課職員が紛失防止の観点から当該閲覧に必要な閲覧台帳を直接閲覧者に手渡すこと。
市の例規集の文言のままです(令和8年1月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく事務の執行に必要な事項を定めることにより、住民基本台帳の適正な管理及び運用並びに市民の個人情報の保護を図ることを目的とする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)