朝霞市の要綱「朝霞市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱」(平成17年10月11日) 全19条のうち14番目
朝霞市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱 第14条(閲覧時の禁止事項)
条文
あらかじめ用意した照合リスト、カメラ、パソコン等の持込みは、禁止する。
2 携帯電話は、閲覧場所での使用を禁止とし、総合窓口課の業務に支障を与えないよう閲覧中は、マナーモードとすること又は電源を切ることとする。
3 カメラ付携帯電話については、閲覧中、閲覧台に置くことを禁止する。
市の例規集の文言のままです(令和8年1月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)の規定に基づく事務の執行に必要な事項を定めることにより、住民基本台帳の適正な管理及び運用並びに市民の個人情報の保護を図ることを目的とする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に係る事務取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)