朝霞市には、難病の医療受給者証を持っている方に年度20,000円の見舞金があります。ただし申請しないと支給されず、しかも毎年度あらためて申請が必要です。出し忘れるとその年度分は受け取れません。ここが一番の落とし穴です。
難病患者見舞金 年度20,000円
国や県が指定した対象疾患で、県から医療受給者証の交付を受けている方が対象です。金額は1人につき年度20,000円です。
| 内容 | |
|---|---|
| 申請できる期間 | 毎年度4月1日から3月31日まで 3月31日までに申請しないと、その年度の見舞金は支給されません |
| 出す場所 | 市役所障害福祉課の窓口、または郵送 支所・出張所では提出できません |
| 電子申請 | 令和6年7月1日からできるようになりました |
| 必要なもの | 朝霞市難病患者見舞金支給申請書/受給者証の写し(指定難病・小児慢性特定疾病・特定疾患・指定疾患・県単独指定難病のいずれか1つ)/振込先の預金通帳の写し(前年度と同じ口座なら不要) |
いつ振り込まれるか
- 4月から6月に受け付けた分 … 7月末日に支給
- 7月から3月に受け付けた分 … 受け付けた月の翌月20日に支給
4月から6月のあいだに出しても7月末まで待つことになります。早く受け取りたいなら7月以降に出したほうが早い場合があります。
朝霞市に引っ越してきた方は、先に受給者証の住所を直します
住所が直っていない受給者証では申請できません。転入元によって手順が違います。
- 埼玉県内から転入した方 朝霞保健所で受給者証の住所を書き換えてもらってから申請します
- 埼玉県外から転入した方 保健所での転入手続きのあとに発行される受給者証が届いてから申請します。前の住所地の受給者証では申請できません。年度内に受給者証が届かないときは障害福祉課に相談してください
難病の方も障害福祉サービスを使えます
あまり知られていませんが、障害者手帳がなくても、難病等による障害がある方は障害福祉サービスの対象になります。平成25年4月からの扱いで、令和3年11月からは366疾病が対象です。市はベーチェット病・もやもや病・関節リウマチなどを例に挙げています。
使えるのは居宅介護、短期入所などです。手続きは、診断書または特定疾患受給者証など対象疾患にかかっていることが分かる証明書を障害福祉課に出し、障害程度区分の認定や支給認定を経て、必要と認められたサービスを利用する流れです。対象366疾病の一覧は市のページと厚生労働省のページで確認できます。
お子さんが対象のとき
小児慢性特定疾病の受給者証を持っているお子さんには、日常生活用具の給付もあります。手帳の申請については朝霞市の障害者手帳の申請方法、ほかの相談先は朝霞市の相談窓口一覧をご覧ください。
