朝霞市障害者移動支援事業実施要綱
平成18年10月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和6年4月1日施行のものです。これまでに10回改正されています。全21条あります。市の例規集では、担当課「障害福祉課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
朝霞市障害者移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(利用時間)、第4条(事業の内容)、第5条(対象者)、第6条(利用の申請)、第7条(利用の決定等)、第8条(有効期間及び更新)、第9条(利用の方法)、第11条(利用の取消し)、第13条(利用料)、第14条(利用者負担の上限)、第20条(費用の返還)
条文の見出し
- 第1条 目的
- 第2条 実施主体
- 第3条 利用時間
- 第4条 事業の内容
- 第5条 対象者
- 第6条 利用の申請
- 第7条 利用の決定等
- 第8条 有効期間及び更新
- 第9条 利用の方法
- 第10条 利用者の遵守事項
- 第11条 利用の取消し
- 第12条 利用者の届出義務
- 第13条 利用料
- 第14条 利用者負担の上限
- 第15条 事業者
- 第16条 委託料
- 第17条 事業者の遵守事項
- 第18条 調査及び指導監査
- 第19条 登録事業所の取消
- 第20条 費用の返還
- 第21条 委任
別表(別表(第4条関係))
条文
(目的)
第1条 朝霞市障害者移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、朝霞市とする。
(利用時間)
第3条 この事業での利用時間は、1か月当たり128時間を限度とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、別表のとおり、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援するものとする。ただし、同様の支援が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスにおいて利用できる場合又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護において利用できる場合は、同サービスを優先する。
2 前項の事業のうち宿泊を伴う外出における移動支援の利用時間は、1日当たり8時間を限度とする。ただし、初日及び最終日における移動支援の利用時間は、この限りでない。
(対象者)
第5条 事業の対象者は、法第2条第1項第1号の障害者等又は医師により発達に障害があると判断された者で、市長が外出時に支援が必要と認めたもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、法第5条第4項に規定する同行援護を利用することができるものを除く。
(1) 市内に住所を有し、在宅で生活する者
(2) 前号の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、法第19条第3項及び法附則第18条第2項に規定する居住地特例により、本市の支給決定を受けて、市外の共同生活援助を行う住居(以下「共同生活住居」という。)に入居している者は、対象外とする。共同生活住居の所在する市町村において、同様の移動支援を受けられない場合は、この限りでない。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、朝霞市障害者移動支援事業利用登録申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(利用の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、利用の可否を決定し、朝霞市障害者移動支援事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 利用決定を受けた障害者等(以下「利用者」という。)には、朝霞市障害者移動支援利用登録者証(様式第3号。以下「利用登録者証」という。)を交付するとともに朝霞市障害者移動支援事業利用登録者名簿に登載するものとする。
(有効期間及び更新)
第8条 前条の規定による利用決定の有効期間は、登録を受けた日から最初に到達する6月30日までとする。
2 前項の有効期間の満了後は、利用者は、この事業を継続して利用するものとみなし、市長は有効期間を更新するものとし、当該有効期間は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。ただし、有効期間中に当該事業の利用のない者については、利用の見込みがないものとし、有効期間の更新を行わないものとする。
(利用の方法)
第9条 利用者が事業を利用しようとするときは、利用登録者証を事業所に提示し、事業所に直接依頼するものとする。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者又はその保護者は、利用登録者証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(利用の取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による利用決定を取り消すことができる。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が利用を不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、朝霞市障害者移動支援事業利用決定取消通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(利用者の届出義務)
第12条 利用者又はその保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、朝霞市障害者移動支援事業利用登録変更・中止届(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更したとき。
(2) 利用者の心身状況に著しい変化があったとき。
(3) 利用の中止をしようとするとき。
2 利用者は、利用登録者証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに朝霞市障害者移動支援事業利用登録者証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出し、利用登録者証の再交付を受けるものとする。
(利用料)
第13条 利用者又はその保護者は、利用料として次の表に掲げる金額の1割に相当する額を事業者に支払うものとする。ただし、サービス利用中の移動支援従事者の交通費、入館料その他これに類する経費及び利用者が負担することが適当な経費については、利用料とは別に当該実費を負担しなければならない。
| 利用時間 | 身体介護を伴うもの | 身体介護を伴わないもの |
| 30分以内 | 2,480円 | 1,020円 |
| 30分を超え60分以内 | 3,920円 | 1,910円 |
| 60分を超え90分以内 | 5,700円 | 2,670円 |
| 90分を超え120分以内 | 6,510円 | 30分ごとに680円を加算する。 |
| 120分を超え150分以内 | 7,320円 | |
| 150分を超え180分以内 | 8,130円 | |
| 以下30分ごと | 30分ごとに810円を加算する。 |
(利用者負担の上限)
第14条 事業における利用者負担月額上限については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第1号から第4号までに定める額とする。
(事業者)
第15条 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
2 事業を実施する事業者は、次の各号のいずれかに掲げるもので、かつ、事前に市に登録するものとする。
(1) 法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者で、居宅介護を行う事業者
(2) 市長が本事業を適切に運営できると認めた法人格を有する事業者
3 事業者の登録をしようとする者は、朝霞市障害者移動支援事業事業者登録申請書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の適否を決定し、朝霞市障害者移動支援事業事業者登録決定・却下通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
5 前項による登録を受けた事業所(以下「登録事業者」という。)は、当該登録に係る申請事項に変更が生じ、又はその事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに朝霞市障害者移動支援事業事業者登録変更・中止・廃止届(様式第9号)により市長に提出しなければならない。
(委託料)
第16条 市長は、この要綱に定める登録事業者に対し、第13条に規定する額から同条に規定する利用料の額又は第14条に規定する利用者負担月額上限の額を差し引いた金額を事業者に対して支払うものとする。
2 事業者は、委託料の支払を受けようとするときは、朝霞市委託業務検査要綱(平成15年朝霞市要綱)に規定する委託業務実施報告書に次に掲げる書類を添えて、移動支援サービスを提供した月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。
(1) 移動支援明細書(様式第10号)
(2) 移動支援サービス提供実績記録票(様式第11号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(事業者の遵守事項)
第17条 事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業の実施により知り得た事実を第三者に漏らさないこと。
(2) 事業を実施するに当たっては、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益の保護に十分注意して実施するよう努めること。
(3) 事業を行うため個人情報を収集するときは、事業の目的を達成するために必要な範囲内で行うこと。
(4) 事業を実施するため収集又は作成した個人情報は、その目的以外に使用しないこと。
(5) 個人情報について第三者への漏えいその他の事故が発生したときは、速やかに市長に報告すること。
(6) 利用者に適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておくこと。
(7) 従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。
(8) 利用者に対し、その提供するサービス内容、料金及びサービス提供に従事する職員の有する資格等を明示すること。
(9) 利用者等への虐待防止のために、必要な措置を講じること。
(10) 従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存すること。
(調査及び指導監査)
第18条 市長は、登録事業所に係る人員、設備等の事業所の運営に関する事項、移動支援に要する経費の請求に関する事項、移動支援の内容に関する事項等について必要があると認めるときは、調査及び指導監査を行うものとする。
2 登録事業所は、前項の規定により市長が行う調査及び指導監査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
(登録事業所の取消)
第19条 市長は、登録事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、第15条第4項に規定する登録の決定を取り消すことができる。
(1) 移動支援に要する経費の請求に不正があったとき。
(2) 適切な事業運営を行うことが困難と認めるとき。
(3) 不正又は虚偽の申請により登録決定を受けたとき。
(4) 3年以上利用実績がないとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が登録事業所として不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により登録の決定の取消しを行ったときは、朝霞市障害者移動支援事業者登録決定取消通知書(様式第12号)により、その旨を登録事業者に通知するものとする。
(費用の返還)
第20条 虚偽その他の不正な手段により利用者負担額の支払又は移動支援事業の経費に対する支払を受けた登録事業所があるときは、当該利用者負担額又は当該支払額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表
別表(第4条関係)
| 項目 | 内容 | |
| 1 移動の種類 | ① 社会生活上必要不可欠な移動 | ア 権利・義務に関する相談・手続 イ 学校行事への参加、PTA活動など ウ 家計の維持、財産の保全に係る手続など エ 日常生活上必要な買物など オ 理容、美容、着付けなど カ 住居の取得・賃貸借・維持管理・補修などに係る契約・相談など キ 官公庁や金融機関への移動 ク 公的行事への参加 ケ アからクまでに掲げる移動に準ずる移動 |
| ② 社会参加のための移動 | ア 各種行事・研修会 イ 冠婚葬祭 ウ 余暇・スポーツ・文化活動への参加 エ 初詣・墓参りなどの社会的習慣 オ ボランティア活動など カ 通学のための一時的な利用(緊急、やむを得ない場合) キ 通所のための一時的な利用(緊急、やむを得ない場合) ク 外食 ケ レジャー・レクリエーション・旅行(宿泊先での移動)・スポーツ観戦 コ 映画鑑賞・観劇など サ アからコまでに掲げる移動に準ずる移動 | |
| 対象としない移動 | ア 通学・通勤・営業活動に伴う移動 イ 病院への通院等(身体介護や乗降介助(障害福祉サービス、介護保険制度を含む。)等を利用できない場合を除く。) ウ ギャンブル・飲酒を目的とした移動 エ 宗教・政治的活動・特定の利益を目的とする団体活動に伴う移動 オ その他、経済的活動、通年かつ長期にわたる移動支援、社会通念上この制度を利用することが適当でないと認められる移動 カ 保護者等による育児・養育が適当であると考えられる場合の障害児に対する支援としての移動 キ アからカまでに掲げる移動に準ずる移動 | |
| 2 付随した行為 | ① 情報の伝達 | ア 視覚障害児・者に対しては、墨字の読み取り・代筆などを行う。 イ 全身性障害児・者に対しては、メモ・聞き取り・伝言などを行う。 ウ 知的障害児・者には、行き先の指示・案内などを行う。 |
| ② 代行行為 | ア 金銭の授受及び権利義務に関する行為については利用者の指示に基づき代行するが、その際は、第三者の立会いの下で利用者の確認を受けるものとする。 イ アに掲げる代行行為以外の代行行為は、特に依頼された場合にのみ行うものとする。 | |
| ③ 身体介助 | ア 移動において発生する食事・着脱衣・排せつなど、身体介護を必要とする場合に行う。 | |
| ④ 利用者が行う活動への支援 | ア 講演会、スポーツ観戦や映画鑑賞などの移動先での介助を含めた支援を行う。ただし、資格取得を要する活動、危険を伴う活動等を除く。 | |
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第11条関係)
様式第5号(第12条関係)
様式第6号(第12条関係)
様式第7号(第15条関係)
様式第8号(第15条関係)
様式第9号(第15条関係)
様式第10号(第16条関係)
様式第11号(第16条関係)
様式第12号(第19条関係)
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年4月1日要綱第90号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者移動支援事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)