朝霞市の要綱「朝霞市障害者移動支援事業実施要綱」(平成18年10月1日) 全21条のうち12番目
朝霞市障害者移動支援事業実施要綱 第12条(利用者の届出義務)
条文
利用者又はその保護者は、次に掲げる事項に該当するときは、朝霞市障害者移動支援事業利用登録変更・中止届(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更したとき。
(2) 利用者の心身状況に著しい変化があったとき。
(3) 利用の中止をしようとするとき。
2 利用者は、利用登録者証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに朝霞市障害者移動支援事業利用登録者証再交付申請書(様式第6号)を市長に提出し、利用登録者証の再交付を受けるものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市障害者移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
全21条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者移動支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)