朝霞市の要綱「朝霞市障害者移動支援事業実施要綱」(平成18年10月1日) 全21条のうち19番目
朝霞市障害者移動支援事業実施要綱 第19条(登録事業所の取消)
条文
市長は、登録事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、第15条第4項に規定する登録の決定を取り消すことができる。
(1) 移動支援に要する経費の請求に不正があったとき。
(2) 適切な事業運営を行うことが困難と認めるとき。
(3) 不正又は虚偽の申請により登録決定を受けたとき。
(4) 3年以上利用実績がないとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が登録事業所として不適当と認めるとき。
2 市長は、前項の規定により登録の決定の取消しを行ったときは、朝霞市障害者移動支援事業者登録決定取消通知書(様式第12号)により、その旨を登録事業者に通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
朝霞市障害者移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
全21条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者移動支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)