朝霞市の要綱「朝霞市障害者移動支援事業実施要綱」(平成18年10月1日) 全21条のうち17番目
朝霞市障害者移動支援事業実施要綱 第17条(事業者の遵守事項)
条文
事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事業の実施により知り得た事実を第三者に漏らさないこと。
(2) 事業を実施するに当たっては、個人情報保護の重要性を認識し、個人の権利利益の保護に十分注意して実施するよう努めること。
(3) 事業を行うため個人情報を収集するときは、事業の目的を達成するために必要な範囲内で行うこと。
(4) 事業を実施するため収集又は作成した個人情報は、その目的以外に使用しないこと。
(5) 個人情報について第三者への漏えいその他の事故が発生したときは、速やかに市長に報告すること。
(6) 利用者に適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めておくこと。
(7) 従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保すること。
(8) 利用者に対し、その提供するサービス内容、料金及びサービス提供に従事する職員の有する資格等を明示すること。
(9) 利用者等への虐待防止のために、必要な措置を講じること。
(10) 従業者、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存すること。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市障害者移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
全21条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者移動支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)