朝霞市の要綱「朝霞市障害者移動支援事業実施要綱」(平成18年10月1日) 全21条のうち15番目
朝霞市障害者移動支援事業実施要綱 第15条(事業者)
条文
市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等に委託することができる。
2 事業を実施する事業者は、次の各号のいずれかに掲げるもので、かつ、事前に市に登録するものとする。
(1) 法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者で、居宅介護を行う事業者
(2) 市長が本事業を適切に運営できると認めた法人格を有する事業者
3 事業者の登録をしようとする者は、朝霞市障害者移動支援事業事業者登録申請書(様式第7号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の適否を決定し、朝霞市障害者移動支援事業事業者登録決定・却下通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
5 前項による登録を受けた事業所(以下「登録事業者」という。)は、当該登録に係る申請事項に変更が生じ、又はその事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに朝霞市障害者移動支援事業事業者登録変更・中止・廃止届(様式第9号)により市長に提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市障害者移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
全21条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者移動支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)