朝霞市の要綱「朝霞市障害者移動支援事業実施要綱」(平成18年10月1日) 全21条のうち13番目
朝霞市障害者移動支援事業実施要綱 第13条(利用料)
条文
利用者又はその保護者は、利用料として次の表に掲げる金額の1割に相当する額を事業者に支払うものとする。ただし、サービス利用中の移動支援従事者の交通費、入館料その他これに類する経費及び利用者が負担することが適当な経費については、利用料とは別に当該実費を負担しなければならない。
| 利用時間 | 身体介護を伴うもの | 身体介護を伴わないもの |
| 30分以内 | 2,480円 | 1,020円 |
| 30分を超え60分以内 | 3,920円 | 1,910円 |
| 60分を超え90分以内 | 5,700円 | 2,670円 |
| 90分を超え120分以内 | 6,510円 | 30分ごとに680円を加算する。 |
| 120分を超え150分以内 | 7,320円 | |
| 150分を超え180分以内 | 8,130円 | |
| 以下30分ごと | 30分ごとに810円を加算する。 |
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市障害者移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
全21条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者移動支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)