朝霞市の要綱「朝霞市障害者移動支援事業実施要綱」(平成18年10月1日) 全21条のうち8番目
朝霞市障害者移動支援事業実施要綱 第8条(有効期間及び更新)
条文
前条の規定による利用決定の有効期間は、登録を受けた日から最初に到達する6月30日までとする。
2 前項の有効期間の満了後は、利用者は、この事業を継続して利用するものとみなし、市長は有効期間を更新するものとし、当該有効期間は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。ただし、有効期間中に当該事業の利用のない者については、利用の見込みがないものとし、有効期間の更新を行わないものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
朝霞市障害者移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
全21条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者移動支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)