朝霞市の要綱「朝霞市障害者移動支援事業実施要綱」(平成18年10月1日) 全21条のうち4番目
朝霞市障害者移動支援事業実施要綱 第4条(事業の内容)
条文
事業の内容は、別表のとおり、障害者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援するものとする。ただし、同様の支援が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスにおいて利用できる場合又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する訪問介護において利用できる場合は、同サービスを優先する。
2 前項の事業のうち宿泊を伴う外出における移動支援の利用時間は、1日当たり8時間を限度とする。ただし、初日及び最終日における移動支援の利用時間は、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
朝霞市障害者移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
全21条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者移動支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)