朝霞市の要綱「朝霞市障害者移動支援事業実施要綱」(平成18年10月1日) 全21条のうち5番目
朝霞市障害者移動支援事業実施要綱 第5条(対象者)
条文
事業の対象者は、法第2条第1項第1号の障害者等又は医師により発達に障害があると判断された者で、市長が外出時に支援が必要と認めたもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、法第5条第4項に規定する同行援護を利用することができるものを除く。
(1) 市内に住所を有し、在宅で生活する者
(2) 前号の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた者
2 前項の規定にかかわらず、法第19条第3項及び法附則第18条第2項に規定する居住地特例により、本市の支給決定を受けて、市外の共同生活援助を行う住居(以下「共同生活住居」という。)に入居している者は、対象外とする。共同生活住居の所在する市町村において、同様の移動支援を受けられない場合は、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
朝霞市障害者移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
全21条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者移動支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)