朝霞市の要綱「朝霞市障害者移動支援事業実施要綱」(平成18年10月1日) 全21条のうち6番目
朝霞市障害者移動支援事業実施要綱 第6条(利用の申請)
条文
事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、朝霞市障害者移動支援事業利用登録申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市障害者移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
全21条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者移動支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)