朝霞市の要綱「朝霞市障害者移動支援事業実施要綱」(平成18年10月1日) 全21条のうち16番目
朝霞市障害者移動支援事業実施要綱 第16条(委託料)
条文
市長は、この要綱に定める登録事業者に対し、第13条に規定する額から同条に規定する利用料の額又は第14条に規定する利用者負担月額上限の額を差し引いた金額を事業者に対して支払うものとする。
2 事業者は、委託料の支払を受けようとするときは、朝霞市委託業務検査要綱(平成15年朝霞市要綱)に規定する委託業務実施報告書に次に掲げる書類を添えて、移動支援サービスを提供した月の翌月10日までに市長に提出しなければならない。
(1) 移動支援明細書(様式第10号)
(2) 移動支援サービス提供実績記録票(様式第11号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
市の例規集の文言のままです(令和6年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
朝霞市障害者移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。
全21条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市障害者移動支援事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)