指定地域密着型通所介護事業所等が実施する宿泊サービスに対する実地指導要領

平成29年3月29日に定められた朝霞市の要領です(要領第31号)。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「介護保険課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(本文)

第1 趣旨

この要領は、「朝霞市における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針」(以下「指針」という。)の第1の2(3)に定める宿泊サービス事業所(以下「事業所」という。)に対して、指針第4の21に基づき市が実施する調査のうち、実地指導を行う場合の実施方法を定め、もって当該調査を事業所の協力を得て円滑に実施することを目的とする。

第2 実地指導の目的及び内容

1 実地指導は、指針第1の1に定める「宿泊サービスを利用する者の尊厳の保持及び安全の確保並びに宿泊サービスの健全な提供を図る」ため、当該宿泊サービスが指針に沿って運営されており、かつ、関連する法令について違反又は不当な状態がないかを確認するために行う。

2 実地指導は、原則としてあらかじめ事業者に書面により通知し、事業所への立入、備付け書類の閲覧、従業者等からの聴取を行う。

3 原則として、実地指導の終了後に、その結果を事業者に書面により通知する。

第3 実施機関

実地指導の実施機関は、長寿はつらつ課とする。

第4 実地指導の手順

1 実地指導を行う場合は、サービス提供に支障を生じないよう、おおむね2週間前には日程を調整して実施するものとする。ただし、緊急の場合は、事業所の職員の了承を得て実施することができる。

2 事前調整を経て実地指導の日程を決定したときは、実施通知(様式1)を作成し、あらかじめ事業所に送付する。

3 指導方法

実地指導は、指定した日時に長寿はつらつ課職員が訪問し、事前提出書類に基づいて備付け書類及び帳簿を閲覧し、宿泊サービスの従業者及び宿泊サービスの管理運営業務に従事する関係者から説明を求め、施設内を巡視し、必要に応じて利用者から話を聞く等を行う。

4 指導結果の通知

実地指導の結果は、事業者に対して通知(様式2又は様式3)するものとする。

5 改善報告

(1) 実地指導の結果、改善を要する指摘事項又は自主点検を求める事項があった場合は、期日を指定し、改善状況等について文書(様式4)で報告を求めるものとする。

(2) 上記(1)の報告に疑義がある場合、又は改善が不十分な場合には、改めて実地指導を行う等必要な指導を行うものとする。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 第1 趣旨

この要領は、「朝霞市における指定通所介護事業所等で提供する宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営に関する指針」(以下「指針」という。)の第1の2(3)に定める宿泊サービス事業所(以下「事業所」という。)に対して、指針第4の21に基づき市が実施する調査のうち、実地指導を行う場合の実施方法を定め、もって当該調査を事業所の協力を得て円滑に実施することを目的とする。

第2 実地指導の目的及び内容

1 実地指導は、指針第1の1に定める「宿泊サービスを利用する者の尊厳の保持及び安全の確保並びに宿泊サービスの健全な提供を図る」ため、当該宿泊サービスが指針に沿って運営されており、かつ、関連する法令について違反又は不当な状態がないかを確認するために行う。

2 実地指導は、原則としてあらかじめ事業者に書面により通知し、事業所への立入、備付け書類の閲覧、従業者等からの聴取を行う。

3 原則として、実地指導の終了後に、その結果を事業者に書面により通知する。

第3 実施機関

実地指導の実施機関は、長寿はつらつ課とする。

第4 実地指導の手順

1 実地指導を行う場合は、サービス提供に支障を生じないよう、おおむね2週間前には日程を調整して実施するものとする。ただし、緊急の場合は、事業所の職員の了承を得て実施することができる。

2 事前調整を経て実地指導の日程を決定したときは、実施通知(様式1)を作成し、あらかじめ事業所に送付する。

3 指導方法

実地指導は、指定した日時に長寿はつらつ課職員が訪問し、事前提出書類に基づいて備付け書類及び帳簿を閲覧し、宿泊サービスの従業者及び宿泊サービスの管理運営業務に従事する関係者から説明を求め、施設内を巡視し、必要に応じて利用者から話を聞く等を行う。

4 指導結果の通知

実地指導の結果は、事業者に対して通知(様式2又は様式3)するものとする。

5 改善報告

(1) 実地指導の結果、改善を要する指摘事項又は自主点検を求める事項があった場合は、期日を指定し、改善状況等について文書(様式4)で報告を求めるものとする。

(2) 上記(1)の報告に疑義がある場合、又は改善が不十分な場合には、改めて実地指導を行う等必要な指導を行うものとする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要領第182号)」です。

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出典:朝霞市例規集「指定地域密着型通所介護事業所等が実施する宿泊サービスに対する実地指導要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)