介護保険事業者における事故発生時の報告取扱い要領
平成19年6月1日に定められた朝霞市の要領です(要領第50号)。いまの条文は令和3年10月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「介護保険課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(本文)
1 報告の根拠
介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)、介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)による、事故が発生した場合の介護保険事業者から朝霞市への報告は、この要領の定めるところによるものとする。
2 事故報告の対象となる事業者及び介護保険サービス
朝霞市内に所在する又は朝霞市の被保険者にサービスを提供する指定介護保険事業者及び基準該当サービス事業者(以下、「各事業者」という。)が行う介護保険適用サービスとする。
3 報告の範囲
各事業者は、次の(1)から(4)の場合、朝霞市福祉部長寿はつらつ課(以下、「所管課」という。)へ報告を行う。
(1) サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故の発生
(注1)「サービスの提供による」とは送迎・通院等の間の事故も含む。また、在宅の通所・入所サービスおよび施設サービスにおいては、利用者が事業所内にいる間(サービス終了後に送迎を待っている間を含む)は、「サービスの提供中」に含まれるものとする。ただし、利用者が乗車していない場合は除く。
(注2)ケガの程度については、医療機関への受診を要したものを原則とする。
(注3)事業者側の過失の有無は問わない。
(注4)利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性のあるときは、所管課へ報告すること。
(注5)利用者が、事故によるケガが原因で後日死亡に至った場合、事業者は速やかに所管課へ連絡し、再報告すること。
(2) 食中毒及び感染症、結核の発生
食中毒、感染症、結核について、サービス提供に関連して発生したと認められる場合。
なお、これらについて関連する法に定める届出義務がある場合は、これに従うこと。
(3) 職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
利用者の処遇に影響があるもの(例:利用者からの預かり金の横領、個人情報の紛失、FAXの誤送信、郵送書類の誤送付、虐待事例の発生など)
(4) その他
ア 誤薬(違う薬を与薬した、時間や量の誤り、与薬もれ等)
違う薬を与薬した、時間や量の誤り、与薬もれ等が発生した場合。
なお、直ちに医療機関の指示を仰ぐこと。
イ 離設・徘徊・行方不明
速やかに周辺や心当たりがある場所を捜索し、必要に応じ外部に協力を求めること。
4 報告先
各事業者は、3で定める事故が発生した場合、6の手順により報告する。
合わせて、各事業者は、被保険者が朝霞市以外の市町村に属している場合、当該市町村にも報告することとする。当該市町村が事故発生時の報告取扱い要領等を定めている場合は、これに従うこと。
また、指定権者が朝霞市でない事業者は、当該指定権者が事故発生時の報告取扱い要領等を定めている場合は、これに従い報告等を実施すること。
5 報告の書式
別添「介護保険事業者 事故報告書」を用いること。
6 報告の手順
(1) 事故発生又は発覚後、各事業者は、速やかに所管課へ電話等で報告する(第1報)。
(注1)電話の場合は、連絡者の名前を名乗るとともに、所管課の受付者の名前を確認すること。
(注2)「速やかに」とは、社会通念に照らして、必要最大限の努力をして可能な範囲とする。
例1:午後に事故が起こり、処置等のために数時間を要し、終業時間が過ぎた場合には、翌朝早くに報告を行う。
例2:金曜日夕刻に事故が発生した場合には、月曜日朝早くに報告を行う。
(2) 事故処理の経過について、電話又は書面等で適宜報告する。
(3) 事故処理終了時、書面にて最終報告を行う。
(4) 各事業者は、保険者、利用者(家族含む。以下同じ)及び事業者が事故の事実関係を正確に把握できるよう、利用者に対し、事故報告書の控えを積極的に開示し、求めに応じて交付すること。
7 利用者等への説明
事業者は、事故発生後、利用者やその家族に次の内容を説明しなければならない。
(1) この要領に基づき「事故報告書」を作成し、所管課に提出すること。
(2) 提出後の事故報告書が個人情報を除き埼玉県に報告される場合があること。
(3) 情報公開請求が出された際に、個人情報を除き公開される場合があること。
8 報告に対する所管課の対応
(1) 必要に応じて事業者への調査及び指導を行うとともに、利用者に対して事実確認を行う。
なお、事故への対応が終了していないか、または明らかに不足している場合は利用者の権利擁護や苦情・トラブルを未然に防ぐ目的等から必要な指導を行う。
(例) 「今後の対応は未定」などと報告があった場合は、対応が確定した時点で再報告を求める。また、「利用者がケガをしたが、家族等へは特に連絡していない」等の報告があった場合は、連絡・説明するように指導し、その結果の再報告を求める。
また、当該被保険者が朝霞市以外の市町村に属している場合、事業者への事実確認等において必要がある場合は、事業所の所在地たる市町村と連携を図る。
(2) 指定権者が朝霞市でない介護保険指定事業者に関しては、指定権者の対応が必要な事故について、所管課から指定権者に情報提供する。なお、指定権者の対応が必要な事由は次のとおりとする。
ア 指定基準等法令違反が原因になっているおそれがある場合
イ 職員の不適切な介護等により発生したおそれがある事故(死亡又は生命等に係る重大な事故)の場合
ウ 反復して事故が発生している状況が見受けられる場合
エ その他、指定権者の対応が必要と判断される場合
(3) 朝霞市指定の介護保険指定事業者(指定地域密着型介護(予防)サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、基準該当サービス事業者)に関しては、調査・事実確認の結果、上記(2)のアからウの事由に該当する場合は、内容により次の対応を行う。
ア 不正又は著しい不当な行為等が疑われる事故と判断される場合には、介護保険法の規定により、必要に応じて立入調査を実施する。
イ 事故内容により必要と判断される場合には、当該事故に係る事業者、利用者(家族含む)等の関係者から事情を聴取する。
ウ 緊急に各事業者へ注意喚起を促すことが必要と判断される場合は、各事業者への情報提供を行う。
9 その他
事業者は3に定めた事故報告書作成の範囲外のケースであっても、必ず記録にとどめる。また、事業者・所管課ともに、報告書の取扱については、机上の放置や原則事務室外への持ち出しを禁止し、施錠保管を行う等、常に個人情報保護に細心の注意を払うこと。
条文の見出し
条文
本文 1 報告の根拠
介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)、介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)による、事故が発生した場合の介護保険事業者から朝霞市への報告は、この要領の定めるところによるものとする。
2 事故報告の対象となる事業者及び介護保険サービス
朝霞市内に所在する又は朝霞市の被保険者にサービスを提供する指定介護保険事業者及び基準該当サービス事業者(以下、「各事業者」という。)が行う介護保険適用サービスとする。
3 報告の範囲
各事業者は、次の(1)から(4)の場合、朝霞市福祉部長寿はつらつ課(以下、「所管課」という。)へ報告を行う。
(1) サービスの提供による、利用者のケガ又は死亡事故の発生
(注1)「サービスの提供による」とは送迎・通院等の間の事故も含む。また、在宅の通所・入所サービスおよび施設サービスにおいては、利用者が事業所内にいる間(サービス終了後に送迎を待っている間を含む)は、「サービスの提供中」に含まれるものとする。ただし、利用者が乗車していない場合は除く。
(注2)ケガの程度については、医療機関への受診を要したものを原則とする。
(注3)事業者側の過失の有無は問わない。
(注4)利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生じる可能性のあるときは、所管課へ報告すること。
(注5)利用者が、事故によるケガが原因で後日死亡に至った場合、事業者は速やかに所管課へ連絡し、再報告すること。
(2) 食中毒及び感染症、結核の発生
食中毒、感染症、結核について、サービス提供に関連して発生したと認められる場合。
なお、これらについて関連する法に定める届出義務がある場合は、これに従うこと。
(3) 職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
利用者の処遇に影響があるもの(例:利用者からの預かり金の横領、個人情報の紛失、FAXの誤送信、郵送書類の誤送付、虐待事例の発生など)
(4) その他
ア 誤薬(違う薬を与薬した、時間や量の誤り、与薬もれ等)
違う薬を与薬した、時間や量の誤り、与薬もれ等が発生した場合。
なお、直ちに医療機関の指示を仰ぐこと。
イ 離設・徘徊・行方不明
速やかに周辺や心当たりがある場所を捜索し、必要に応じ外部に協力を求めること。
4 報告先
各事業者は、3で定める事故が発生した場合、6の手順により報告する。
合わせて、各事業者は、被保険者が朝霞市以外の市町村に属している場合、当該市町村にも報告することとする。当該市町村が事故発生時の報告取扱い要領等を定めている場合は、これに従うこと。
また、指定権者が朝霞市でない事業者は、当該指定権者が事故発生時の報告取扱い要領等を定めている場合は、これに従い報告等を実施すること。
5 報告の書式
別添「介護保険事業者 事故報告書」を用いること。
6 報告の手順
(1) 事故発生又は発覚後、各事業者は、速やかに所管課へ電話等で報告する(第1報)。
(注1)電話の場合は、連絡者の名前を名乗るとともに、所管課の受付者の名前を確認すること。
(注2)「速やかに」とは、社会通念に照らして、必要最大限の努力をして可能な範囲とする。
例1:午後に事故が起こり、処置等のために数時間を要し、終業時間が過ぎた場合には、翌朝早くに報告を行う。
例2:金曜日夕刻に事故が発生した場合には、月曜日朝早くに報告を行う。
(2) 事故処理の経過について、電話又は書面等で適宜報告する。
(3) 事故処理終了時、書面にて最終報告を行う。
(4) 各事業者は、保険者、利用者(家族含む。以下同じ)及び事業者が事故の事実関係を正確に把握できるよう、利用者に対し、事故報告書の控えを積極的に開示し、求めに応じて交付すること。
7 利用者等への説明
事業者は、事故発生後、利用者やその家族に次の内容を説明しなければならない。
(1) この要領に基づき「事故報告書」を作成し、所管課に提出すること。
(2) 提出後の事故報告書が個人情報を除き埼玉県に報告される場合があること。
(3) 情報公開請求が出された際に、個人情報を除き公開される場合があること。
8 報告に対する所管課の対応
(1) 必要に応じて事業者への調査及び指導を行うとともに、利用者に対して事実確認を行う。
なお、事故への対応が終了していないか、または明らかに不足している場合は利用者の権利擁護や苦情・トラブルを未然に防ぐ目的等から必要な指導を行う。
(例) 「今後の対応は未定」などと報告があった場合は、対応が確定した時点で再報告を求める。また、「利用者がケガをしたが、家族等へは特に連絡していない」等の報告があった場合は、連絡・説明するように指導し、その結果の再報告を求める。
また、当該被保険者が朝霞市以外の市町村に属している場合、事業者への事実確認等において必要がある場合は、事業所の所在地たる市町村と連携を図る。
(2) 指定権者が朝霞市でない介護保険指定事業者に関しては、指定権者の対応が必要な事故について、所管課から指定権者に情報提供する。なお、指定権者の対応が必要な事由は次のとおりとする。
ア 指定基準等法令違反が原因になっているおそれがある場合
イ 職員の不適切な介護等により発生したおそれがある事故(死亡又は生命等に係る重大な事故)の場合
ウ 反復して事故が発生している状況が見受けられる場合
エ その他、指定権者の対応が必要と判断される場合
(3) 朝霞市指定の介護保険指定事業者(指定地域密着型介護(予防)サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、基準該当サービス事業者)に関しては、調査・事実確認の結果、上記(2)のアからウの事由に該当する場合は、内容により次の対応を行う。
ア 不正又は著しい不当な行為等が疑われる事故と判断される場合には、介護保険法の規定により、必要に応じて立入調査を実施する。
イ 事故内容により必要と判断される場合には、当該事故に係る事業者、利用者(家族含む)等の関係者から事情を聴取する。
ウ 緊急に各事業者へ注意喚起を促すことが必要と判断される場合は、各事業者への情報提供を行う。
9 その他
事業者は3に定めた事故報告書作成の範囲外のケースであっても、必ず記録にとどめる。また、事業者・所管課ともに、報告書の取扱については、机上の放置や原則事務室外への持ち出しを禁止し、施錠保管を行う等、常に個人情報保護に細心の注意を払うこと。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年10月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「介護保険事業者における事故発生時の報告取扱い要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)