朝霞市介護保険料還付加算金相当額支払事務取扱要領

平成25年6月3日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成25年6月3日施行のものです。全1条あります。市の例規集では、担当課「介護保険課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(本文)

(支出科目)

1 還付加算金相当額の支出科目は、次のとおりとする。

会計)朝霞市介護保険特別会計

款項目節
総務費徴収費賦課徴収費負担金、補助及び交付金

(受領)

2 還付加算金相当額の受領は、出納室の窓口での受領及び口座振替による受領とする。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 (支出科目)

1 還付加算金相当額の支出科目は、次のとおりとする。

会計)朝霞市介護保険特別会計

款項目節
総務費徴収費賦課徴収費負担金、補助及び交付金

(受領)

2 還付加算金相当額の受領は、出納室の窓口での受領及び口座振替による受領とする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市介護保険料還付加算金相当額支払事務取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)