朝霞市の要綱「朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱」(平成16年12月10日) 全14条のうち10番目
朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱 第10条(支給決定)
条文
市長は第8条に規定する申請を受けたときは、申請者が支給要件に該当しているかを速やかに審査し、自立支援教育訓練給付金支給決定通知書(様式第4号。以下「支給決定通知書」という。)により遅滞なくその旨を申請者に通知することとし、支給の決定を行わない場合には自立支援教育訓練給付金不支給決定通知書(様式第6号。以下「不支給決定通知書」という。)により通知するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年8月30日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)の主体的な能力開発の取組を支援し、もって、母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の自立の促進を図ることを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)