朝霞市の要綱「朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱」(平成16年12月10日) 全14条のうち9番目

朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱 第9条(支給額の算定)

条文

訓練給付金の支給額は、教育訓練経費に基づき算定する。

2 教育訓練経費の対象は、教育訓練施設の長が証明する教育訓練施設に対して支払われた経費とし、次のとおりとする。

 (1) 教育訓練施設に対して支払われた入学料(対象教育訓練の受講の開始に際し、当該教育訓練施設に納付する入学金又は登録料)

 (2) 受講料(受講に際して支払った受講料、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費を含む。))

3 教育訓練経費の対象除外経費は次の経費とする。

 (1) その他の検定試験の受講料

 (2) 受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費

 (3) 教育訓練の補講費

 (4) 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用

 (5) 学債等、将来受講者に対して現金還付が予定されている費用

 (6) 受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の機材の費用

4 教育訓練に係る入学料及び受講料を一括払いで支払った場合の額とこれを分割払で支払った場合の額等のいずれの場合でも、受講者が支払った費用として教育訓練施設の長が証明する額を対象とする。

5 当該支給申請者が入学料及び受講料をクレジット会社を介して支払う場合においては、クレジット会社に対する分割払手数料(金利)は教育訓練経費に該当しない。

6 訓練給付金の支給を受けようとする者が、支給申請時点で教育訓練施設に対して未納となっている入学料又は受講料は対象とならない。

市の例規集の文言のままです(令和6年8月30日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)の主体的な能力開発の取組を支援し、もって、母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の自立の促進を図ることを目的とする。

朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象者)
  3. 第3条(対象講座)
  4. 第4条(支給額)
  5. 第5条(事前相談の実施)
  6. 第6条(対象講座の指定申請)
  7. 第7条(対象講座の指定通知)
  8. 第8条(訓練給付金の支給申請)
  9. 第9条(支給額の算定)
  10. 第10条(支給決定)
  11. 第11条(支給方法の特例)
  12. 第12条(訓練給付金の追加支給等)
  13. 第13条(訓練給付金の給付決定の取消し)
  14. 第14条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)