朝霞市の要綱「朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱」(平成16年12月10日) 全14条のうち2番目
朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱 第2条(対象者)
条文
訓練給付金を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、朝霞市に住所を有するひとり親であって、次の各号に掲げる受給要件の全てを満たす者とする。なお、この要綱において、「児童」とは、20歳に満たないものをいう。令和6年8月1日までに教育訓練講座の指定を受けたものに係る受給要件については、本条第1項第1号の規定は適用しない。
(1) 「母子・父子自立支援自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けている者
(2) 訓練給付金を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。
2 前項の規定にかかわらず、以前に訓練給付金を受給したことがある者は、対象者としない。
市の例規集の文言のままです(令和6年8月30日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)の主体的な能力開発の取組を支援し、もって、母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の自立の促進を図ることを目的とする。
全14条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)