朝霞市の要綱「朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱」(平成16年12月10日) 全14条のうち2番目

朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱 第2条(対象者)

条文

訓練給付金を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、朝霞市に住所を有するひとり親であって、次の各号に掲げる受給要件の全てを満たす者とする。なお、この要綱において、「児童」とは、20歳に満たないものをいう。令和6年8月1日までに教育訓練講座の指定を受けたものに係る受給要件については、本条第1項第1号の規定は適用しない。

 (1) 「母子・父子自立支援自立支援プログラム策定事業の実施について」(平成26年9月30日雇児発0930第4号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく母子・父子自立支援プログラムの策定等を受けている者

 (2) 訓練給付金を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況並びに労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められるものであること。

2 前項の規定にかかわらず、以前に訓練給付金を受給したことがある者は、対象者としない。

市の例規集の文言のままです(令和6年8月30日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)の主体的な能力開発の取組を支援し、もって、母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の自立の促進を図ることを目的とする。

朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象者)
  3. 第3条(対象講座)
  4. 第4条(支給額)
  5. 第5条(事前相談の実施)
  6. 第6条(対象講座の指定申請)
  7. 第7条(対象講座の指定通知)
  8. 第8条(訓練給付金の支給申請)
  9. 第9条(支給額の算定)
  10. 第10条(支給決定)
  11. 第11条(支給方法の特例)
  12. 第12条(訓練給付金の追加支給等)
  13. 第13条(訓練給付金の給付決定の取消し)
  14. 第14条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)