朝霞市の要綱「朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱」(平成16年12月10日) 全14条のうち6番目

朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱 第6条(対象講座の指定申請)

条文

訓練給付金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自らが受講しようとする講座について、自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、受講開始日前に市長に提出し、教育訓練講座の指定を受けなければならない。ただし、公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含む。以下同じ。)で確認できる場合は、添付書類を省略することができる。

 (1) 申請者及び児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

 (2) 母子父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類(ただし、令和6年8月29日までに教育訓練講座の指定を受けたものを除く。)

 (3) 受講を希望する講座のパンフレット等講座の内容が分かるもの

 (4) その他必要と認められる書類

市の例規集の文言のままです(令和6年8月30日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)の主体的な能力開発の取組を支援し、もって、母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の自立の促進を図ることを目的とする。

朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象者)
  3. 第3条(対象講座)
  4. 第4条(支給額)
  5. 第5条(事前相談の実施)
  6. 第6条(対象講座の指定申請)
  7. 第7条(対象講座の指定通知)
  8. 第8条(訓練給付金の支給申請)
  9. 第9条(支給額の算定)
  10. 第10条(支給決定)
  11. 第11条(支給方法の特例)
  12. 第12条(訓練給付金の追加支給等)
  13. 第13条(訓練給付金の給付決定の取消し)
  14. 第14条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)