朝霞市の要綱「朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱」(平成16年12月10日) 全14条のうち4番目
朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱 第4条(支給額)
条文
訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前条第1項第1号又は第2号の講座を受講する者で、受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは20万円とし、1万2,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(2) 前条第1項第3号の講座を受講する者で、受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に40万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に40万を乗じて得た額(この場合、160万円を超えるときは、160万円)とし、その額が1万2,000円を超えないときは、訓練給付金の支給は行わないものとする。)
(3) 受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者(指定教育訓練を受講する者)(当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に当該教育訓練に係る資格を取得した者であって、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した(当該教育訓練修了時点で就職等をしている場合も含む)者に限る。当該受給資格者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る。)の額に100分の85を乗じて得た額(その額が修学年数に60万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に60万円を乗じて得た額(この場合240万円を超えるときは、240万円)とし、その額を12千円を超えない場合は訓練給付金の支給を行わないものとする。
(4) 受講開始日現在において前2号以外の受給資格者 前2号に定める額から法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けた一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が1万2,000円を超えないときは、訓練給付金の支給は行わないものとする。)令和6年8月29日までに修了した当該教育訓練に係る訓練給付金については、なお従前の例によることとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年8月30日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)の主体的な能力開発の取組を支援し、もって、母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の自立の促進を図ることを目的とする。
全14条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)