朝霞市の要綱「朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱」(平成16年12月10日) 全14条のうち5番目
朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱 第5条(事前相談の実施)
条文
市長は、事前に受講を希望する母子家庭の母又は父子家庭の父からの相談に応じるとともに、受給希望者の事前把握に努めなければいけない。事前相談においては、当該ひとり親の希望職種、職業生活の展望等を聴取するとともに、職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするなど受講の必要性について十分把握する。
2 雇用保険法の一般教育訓練給付金の受給資格があるにもかかわらず、申請していないひとり親には、まず本人の住所を所管する教育訓練施設に支給申請手続きを行う必要があるので、対象者に案内を行うこと。
市の例規集の文言のままです(令和6年8月30日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)の主体的な能力開発の取組を支援し、もって、母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の自立の促進を図ることを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)