朝霞市の要綱「朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱」(平成16年12月10日) 全14条のうち7番目
朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱 第7条(対象講座の指定通知)
条文
市長は前条の規定による申請を受けたときは、速やかに受給要件の審査を行い、対象講座の指定の可否を決定し、その旨を自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「受講対象講座指定通知書」という。)又は自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座非該当通知書(様式第2号の2。以下「受講対象講座非該当通知書」という。)により、申請者に通知しなければならない。なお、訓練給付金の支給方法について第11条の規定を適用する場合は、その旨を通知すること。
市の例規集の文言のままです(令和6年8月30日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)の主体的な能力開発の取組を支援し、もって、母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の自立の促進を図ることを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)