朝霞市の要綱「朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱」(平成16年12月10日) 全14条のうち12番目
朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱 第12条(訓練給付金の追加支給等)
条文
訓練給付金の追加支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した後に、自立支援教育訓練給付金支給申請書(追加支給)(様式第5号。以下「支給申請書(追加支給用)」という。)を提出すること。
2 支給申請書(追加支給用)の提出は、対象教育訓練を修了し、当該教育訓練訓練に係る資格を取得し、かつ、当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に就職等した日から30日以内に行わなければならない。なお、専門実践教育訓練給付金を受けることができる受給資格者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に行われなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、その限りではない。
市の例規集の文言のままです(令和6年8月30日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)の主体的な能力開発の取組を支援し、もって、母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の自立の促進を図ることを目的とする。
全14条の見出し

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)