朝霞市の要綱「朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱」(平成16年12月10日) 全14条のうち3番目
朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱 第3条(対象講座)
条文
訓練給付金の支給対象となる教育訓練講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げる講座とする。
(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116条。以下「法」という。)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が認める講座
(2) 法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)及びこれに準じ市長が必要と認める講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
(3) 法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が必要と認める講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)
市の例規集の文言のままです(令和6年8月30日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)の主体的な能力開発の取組を支援し、もって、母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の自立の促進を図ることを目的とする。
全14条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)