朝霞市の要綱「朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱」(平成16年12月10日) 全14条のうち8番目

朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱 第8条(訓練給付金の支給申請)

条文

前条の規定による対象講座の指定を受けた申請者は、当該教育訓練を修了した後に、市長に自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第3号。以下「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。ただし、公簿等で確認することができる場合は添付書類の提出を省略することができる。

 (1) 申請者及び児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

 (2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(申請者が児童扶養手当受給者の場合に限る。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての母子・父子自立支援プログラムの写し等の自立に向けた支援を受けていることを証する書類

 (3) 受講対象講座指定通知書

 (4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の終了を認定する教育訓練修了証明書若しくは受講者の教育訓練の修了に必要な実績及び目標を達成していることを証明する受講証明書(第11条によって支給する場合に限る。)

 (5) 教育訓練施設の長が、申請者本人が第3条に掲げる講座の受講のために支払った費用(以下「教育訓練経費」という。)について発行した領収書

 (6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、教育訓練給付金支給・不支給決定通知書

 (7) 受講者が資格を取得したことを証明する書類(第11条によって支給する場合に限る。)

 (8) その他必要と求められる書類

2 支給申請は、受講修了日の翌日から起算して30日以内(専門実践教育訓練給付金に係る支給申請の場合は、当該専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から30日以内)に行わなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合にはこの限りでない。

市の例規集の文言のままです(令和6年8月30日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)の主体的な能力開発の取組を支援し、もって、母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の自立の促進を図ることを目的とする。

朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(対象者)
  3. 第3条(対象講座)
  4. 第4条(支給額)
  5. 第5条(事前相談の実施)
  6. 第6条(対象講座の指定申請)
  7. 第7条(対象講座の指定通知)
  8. 第8条(訓練給付金の支給申請)
  9. 第9条(支給額の算定)
  10. 第10条(支給決定)
  11. 第11条(支給方法の特例)
  12. 第12条(訓練給付金の追加支給等)
  13. 第13条(訓練給付金の給付決定の取消し)
  14. 第14条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)