朝霞市の要綱「朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱」(平成16年12月10日) 全14条のうち13番目
朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱 第13条(訓練給付金の給付決定の取消し)
条文
市長は、偽りその他不正な手段により訓練給付金の支給を受けた者があるときは、支給額の全部又は一部の返還を求めることとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年8月30日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母及び父子家庭の父(以下「ひとり親」という。)の主体的な能力開発の取組を支援し、もって、母子家庭及び父子家庭(以下「ひとり親家庭」という。)の自立の促進を図ることを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)