朝霞市精神保健家族教室実施要領
平成15年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「健康づくり課」の要領として載っています。
この要領が定めていること(第1条・目的)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第46条、第47条に基づき、精神障害者を抱える家族に対して、正しい精神保健に関する知識を伝えることにより、再発予防及び精神保健思想の普及を図る。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第46条、第47条に基づき、精神障害者を抱える家族に対して、正しい精神保健に関する知識を伝えることにより、再発予防及び精神保健思想の普及を図る。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は朝霞市とする。なお、朝霞市精神保健福祉業務運営要領に基づき、担当課を健康づくり課とする。
(対象者)
第3条 精神障害者(主に統合失調症)を家族にもつ者とする。
(実施回数)
第4条 回数は、必要な状況において定める。
(実施場所)
第5条 実施場所は、市内の公共施設を会場とする。
(実施内容)
第6条 主として下記の内容を実施する。
(1) 精神疾患の理解
(2) 家族の対応について
(3) 社会資源の活用方法と朝霞市の資源紹介
(4) 家族の体験談、グループワーク
(5) その他
(講師)
第7条 この事業の講師は、精神科医師、精神科ソーシャルワーカー等とする。
(日程)
第8条 この事業の日程については、毎年度実施予定日を定めるものとする。
(実施報告)
第9条 本事業の実施状況については、事業終了後、実施報告を行う。
(費用)
第10条 この事業に係る費用は、市が負担するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年4月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市精神保健家族教室実施要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)