朝霞市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱い要領

平成31年3月25日に定められた朝霞市の要領です(要領第10号)。いまの条文は令和7年12月15日施行のものです。これまでに1回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「国保年金課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(本文)

朝霞市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱い要領(平成22年4月1日朝霞市要領)の全部を改正する。

1 趣旨

後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者若しくは65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険税を賦課されていなかったことに対して、被保険者となったことで新たに保険税を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として当分の間、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を条例による減免として講ずるものとする。

2 旧被扶養者の要件

旧被扶養者である被保険者は、朝霞市国民健康保険税条例(昭和33年朝霞市条例第3号)第15条第1項第3号に該当する者とする。

3 減免措置の内容

朝霞市国民健康保険税条例第15条第1項第3号の規定による旧被扶養者に対する、次のような保険税の減免措置の適用は、条例による他の減免の取扱いとは異なり資格取得届によるものとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得及び資産の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、6割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割

イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割

ウ 減額賦課4割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の1割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、6割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

ア 減額賦課非該当世帯:5割

イ 減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の3割

ウ 減額賦課4割軽減該当世帯:軽減前の額の1割

(4) その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。

4 手続等

(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者

ア 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。

イ 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、資格取得届をもって減免申請があったものとみなす。

ウ 当該旧被扶養者から資格取得届の申請があった場合、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の保険税額を減免するものとする。ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない。

(2) 他市町村からの転入により資格取得した者

ア 「旧被扶養者異動連絡票」等により、上記(1)アと同様の判断を行う。

イ 上記(1)イ及びウと同様の扱いとする。

(3) 管理方法

ア 当該旧被扶養者の適用状況は、「旧被扶養者管理簿」にて管理する。

イ 市外転出の場合には、別添の「旧被扶養者異動連絡票」を発行し、被保険者に交付する。

ウ 年度繰越し時には、「旧被扶養者管理簿」に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することを可能とする。

5 その他、旧被扶養者への指導(異動連絡票の交付)

旧被扶養者が転出する際には、別添の旧被扶養者異動連絡票を交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう確実に案内する。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 朝霞市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱い要領(平成22年4月1日朝霞市要領)の全部を改正する。

1 趣旨

後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者若しくは65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険税を賦課されていなかったことに対して、被保険者となったことで新たに保険税を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として当分の間、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を条例による減免として講ずるものとする。

2 旧被扶養者の要件

旧被扶養者である被保険者は、朝霞市国民健康保険税条例(昭和33年朝霞市条例第3号)第15条第1項第3号に該当する者とする。

3 減免措置の内容

朝霞市国民健康保険税条例第15条第1項第3号の規定による旧被扶養者に対する、次のような保険税の減免措置の適用は、条例による他の減免の取扱いとは異なり資格取得届によるものとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得及び資産の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、6割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。

ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割

イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割

ウ 減額賦課4割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の1割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、6割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

ア 減額賦課非該当世帯:5割

イ 減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の3割

ウ 減額賦課4割軽減該当世帯:軽減前の額の1割

(4) その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。

4 手続等

(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者

ア 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。

イ 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、資格取得届をもって減免申請があったものとみなす。

ウ 当該旧被扶養者から資格取得届の申請があった場合、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の保険税額を減免するものとする。ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない。

(2) 他市町村からの転入により資格取得した者

ア 「旧被扶養者異動連絡票」等により、上記(1)アと同様の判断を行う。

イ 上記(1)イ及びウと同様の扱いとする。

(3) 管理方法

ア 当該旧被扶養者の適用状況は、「旧被扶養者管理簿」にて管理する。

イ 市外転出の場合には、別添の「旧被扶養者異動連絡票」を発行し、被保険者に交付する。

ウ 年度繰越し時には、「旧被扶養者管理簿」に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することを可能とする。

5 その他、旧被扶養者への指導(異動連絡票の交付)

旧被扶養者が転出する際には、別添の旧被扶養者異動連絡票を交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう確実に案内する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年12月11日要領第31号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る条例減免の取扱い要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)