朝霞市災害被害者に対する減免措置事務取扱要領

平成7年4月1日に定められた朝霞市の要領です。いまの条文は令和7年7月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全1条あります。市の例規集では、担当課「国保年金課」の要領として載っています。

この要領が定めていること(本文)

(災害減免の目的)

減免は、本来、徴収猶予、納期限の延長等の税法上の措置によっても到底納税が困難であると認められるような担税力の脆弱なものに対する個別的救済が原則であるが、朝霞市民に対する税務における災害被害者の救済対策として、災害により、著しく被害を受けた被害者について、市県民税(個人)、固定資産税(都市計画税を含む。以下同じ。)及び国民健康保険税を減免し、納税の一時的な負担の軽減を図る。

(災害の範囲)

1 人的なものを除き自然発生的な災害が朝霞市内に広範囲に発生し、災害対策本部が設置された場合とする。

2 固定資産税については、上記の他、火災及びその他異常な災害(ガス爆発等)により、その全部または一部に区画形質に著しい変更を生じ、かつ、使用不能となった土地(埋没、流失、陥没等した土地)並びに倒壊、埋没、流失、焼失等した家屋及び償却資産とする。

(対象となる税額)

災害が発生した日において、納期が到来していないものについて実施する。(年度中途の新規課税者は当初課税者との均衡を図る。)

(要件)

1 減免を受けるためには、納期限までに減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して減免申請書を提出しなければならない。ただし、被害者が避難をしている等の正当な理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。

2 市県民税については、災害当時に市内に住所又は居所を有していることを要する。

(減免基準)

1 市県民税(個人)

(1) 事由による減免基準

災害により次の事由に該当することとなった納税義務者について適用する。

事由減免割合
死亡した場合全部
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合全部
障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合10分の9

※減免金額に100円未満の端数があるときは、端数は切り上げるものとする。

(2) 家財等の損害による減免基準

被災した納税者の前年の合計所得金額が1,000万円以下の者に対して次の区分により減免する。なお、同一の世帯に納税義務者が複数いる場合には、それぞれの世帯員について適用する。(合計所得金額の定義は地方税法の規定により、分離課税に係る長期・短期譲渡所得は特別控除前で判定)

損害程度 合計所得金額免除割合
10分の3以上10分の5未満10分の5以上
500万円以下の者2分の1全部
500万円超750万円以下の者4分の12分の1
750万円超1,000万円以下の者8分の14分の1

※減免金額に100円未満の端数があるときは、端数は切り上げるものとする。

2 固定資産税

(1) 水害の減免基準

① 現に自己の居住の用に供する居住用家屋のうち、現に居住の用に供する部屋が床上浸水した場合には、「(2)水害以外の減免基準②家屋」の軽減又は免除に準じて減免するものとする。

② 居住用家屋以外の家屋については、原則として減免の対象としない。ただし、居住用家屋の居室と同様な床構造を有し、現に居住の用に供する部屋が床上浸水した場合には、上記①に準じて扱うことができるものとする。

③ 償却資産については、「(2)水害以外の減免基準③償却資産」に準じて減免するものとする。

(2) 水害以外の減免基準

被害の程度により、次の区分により減免する。損害割合の算定にあっては、土地は一筆ごと、家屋は一棟ごと(区分所有家屋にあっては専有部分ごと)、償却資産は同一区内に所在する全資産ごととする。

① 土地

損害の程度軽減又は免除の割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき全部
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき10分の4

※被害面積とは、埋没、流失、陥没等により使用不能となった部分の面積をいう。

② 家屋

損害の程度軽減又は免除の割合
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき(住家被害認定(本表において「住家被害」という。)の全壊判定相当であるとき)全部
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の5未満の価値を減じたとき(住家被害の大規模半壊相当であるとき)10分の5
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価値の10分の3以上10分の4未満の価値を減じたとき(住家被害の中規模半壊相当であるとき)10分の4
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の3未満の価格を減じたとき(住家被害の半壊相当であるとき)10分の3
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の10分の1以上10分の2未満の価格を減じたとき(住家被害の準半壊相当であるとき)10分の2

③ 償却資産

「②家屋」に掲げる区分に準ずる。損害割合の判定に当たっては、損害額を算定し、該当する納税義務者が所有する全資産の価額に対する割合を損害割合とする。

(減免事由が競合する場合)

上記の事由に競合する場合は、競合する規定のうち、いずれか多い減免率の規定を適用する。

(その他)

1 「災害の範囲」1の場合については、『災害被害状況報告書』及び『見舞金支給者名簿』に基づいて、災害者を把握し、税務における災害被害者の救済対策の見地から、申請要項を付した減免申請書を該当する被害者に送付し、提出された減免申請に基づき、減免措置事務を行う。審査の結果、減免対象外と判断した場合には、理由を付した『減免申請棄却通知書』により、該当者に通知する。

「災害の範囲」1の場合以外のものについては、他の減免と同様に、納税義務者の担税力により判断する。

2 国民健康保険税については、1 市県民税(個人)(2) 家財等の損害による減免基準の規定に準じて減免する。

条文の見出し

  1. 本文

条文

本文 (災害減免の目的)

減免は、本来、徴収猶予、納期限の延長等の税法上の措置によっても到底納税が困難であると認められるような担税力の脆弱なものに対する個別的救済が原則であるが、朝霞市民に対する税務における災害被害者の救済対策として、災害により、著しく被害を受けた被害者について、市県民税(個人)、固定資産税(都市計画税を含む。以下同じ。)及び国民健康保険税を減免し、納税の一時的な負担の軽減を図る。

(災害の範囲)

1 人的なものを除き自然発生的な災害が朝霞市内に広範囲に発生し、災害対策本部が設置された場合とする。

2 固定資産税については、上記の他、火災及びその他異常な災害(ガス爆発等)により、その全部または一部に区画形質に著しい変更を生じ、かつ、使用不能となった土地(埋没、流失、陥没等した土地)並びに倒壊、埋没、流失、焼失等した家屋及び償却資産とする。

(対象となる税額)

災害が発生した日において、納期が到来していないものについて実施する。(年度中途の新規課税者は当初課税者との均衡を図る。)

(要件)

1 減免を受けるためには、納期限までに減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して減免申請書を提出しなければならない。ただし、被害者が避難をしている等の正当な理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。

2 市県民税については、災害当時に市内に住所又は居所を有していることを要する。

(減免基準)

1 市県民税(個人)

(1) 事由による減免基準

災害により次の事由に該当することとなった納税義務者について適用する。

事由減免割合
死亡した場合全部
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合全部
障害者(地方税法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合10分の9

※減免金額に100円未満の端数があるときは、端数は切り上げるものとする。

(2) 家財等の損害による減免基準

被災した納税者の前年の合計所得金額が1,000万円以下の者に対して次の区分により減免する。なお、同一の世帯に納税義務者が複数いる場合には、それぞれの世帯員について適用する。(合計所得金額の定義は地方税法の規定により、分離課税に係る長期・短期譲渡所得は特別控除前で判定)

損害程度 合計所得金額免除割合
10分の3以上10分の5未満10分の5以上
500万円以下の者2分の1全部
500万円超750万円以下の者4分の12分の1
750万円超1,000万円以下の者8分の14分の1

※減免金額に100円未満の端数があるときは、端数は切り上げるものとする。

2 固定資産税

(1) 水害の減免基準

① 現に自己の居住の用に供する居住用家屋のうち、現に居住の用に供する部屋が床上浸水した場合には、「(2)水害以外の減免基準②家屋」の軽減又は免除に準じて減免するものとする。

② 居住用家屋以外の家屋については、原則として減免の対象としない。ただし、居住用家屋の居室と同様な床構造を有し、現に居住の用に供する部屋が床上浸水した場合には、上記①に準じて扱うことができるものとする。

③ 償却資産については、「(2)水害以外の減免基準③償却資産」に準じて減免するものとする。

(2) 水害以外の減免基準

被害の程度により、次の区分により減免する。損害割合の算定にあっては、土地は一筆ごと、家屋は一棟ごと(区分所有家屋にあっては専有部分ごと)、償却資産は同一区内に所在する全資産ごととする。

① 土地

損害の程度軽減又は免除の割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき全部
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき10分の4

※被害面積とは、埋没、流失、陥没等により使用不能となった部分の面積をいう。

② 家屋

損害の程度軽減又は免除の割合
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき(住家被害認定(本表において「住家被害」という。)の全壊判定相当であるとき)全部
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の5未満の価値を減じたとき(住家被害の大規模半壊相当であるとき)10分の5
屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価値の10分の3以上10分の4未満の価値を減じたとき(住家被害の中規模半壊相当であるとき)10分の4
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の3未満の価格を減じたとき(住家被害の半壊相当であるとき)10分の3
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の10分の1以上10分の2未満の価格を減じたとき(住家被害の準半壊相当であるとき)10分の2

③ 償却資産

「②家屋」に掲げる区分に準ずる。損害割合の判定に当たっては、損害額を算定し、該当する納税義務者が所有する全資産の価額に対する割合を損害割合とする。

(減免事由が競合する場合)

上記の事由に競合する場合は、競合する規定のうち、いずれか多い減免率の規定を適用する。

(その他)

1 「災害の範囲」1の場合については、『災害被害状況報告書』及び『見舞金支給者名簿』に基づいて、災害者を把握し、税務における災害被害者の救済対策の見地から、申請要項を付した減免申請書を該当する被害者に送付し、提出された減免申請に基づき、減免措置事務を行う。審査の結果、減免対象外と判断した場合には、理由を付した『減免申請棄却通知書』により、該当者に通知する。

「災害の範囲」1の場合以外のものについては、他の減免と同様に、納税義務者の担税力により判断する。

2 国民健康保険税については、1 市県民税(個人)(2) 家財等の損害による減免基準の規定に準じて減免する。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年7月1日要領第20号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市災害被害者に対する減免措置事務取扱要領」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)